○勝浦市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(注射済票の交付申請)
第3条 規則第12条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請は、狂犬病予防注射済票交付申請書(別記第2号様式)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第4条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記第3号様式)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第5条 規則第13条第1項の規定による狂犬病予防注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第4号様式)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第6条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の所在地又は所有者の住所等の変更したときの届出は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第7条 法第4条第4項の規定による犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届(別記第6号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条)
略
第1号様式(第2条)
略
第2号様式(第3条)
略
第3号様式(第4条)
略
第4号様式(第5条)
略
第5号様式(第6条)
略
第6号様式(第7条)
略