○勝浦市環境保全条例施行規則
平成11年12月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市環境保全条例(平成11年勝浦市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定物質)
第2条 条例第15条第2号に規定する特定物質は、「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)別表項目の欄に規定する物質とする。
(揚水施設設置等の届出)
第3条 条例第16条第1項の規則で定める施設は次に掲げるものとする。
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第8条第1項の規定により許可を受けた動力装置
(2) 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項の指定地域内に設置される井戸
(3) 建築物用地下水採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項の指定地域内に設置される揚水設備
(4) 千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)第38条第1項の指定地域内に設置される揚水施設
(5) 消火用のみに供する施設
(6) 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めたもの
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 地下水の用途
(3) 揚水施設の設置の場所
(4) 揚水施設の井戸ストレーナーの位置及び吐出口の断面積
(5) 工場等の業種、工場等で行われる作業の種類、主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資金若しくは出資金又は資産の総額
(6) 工場等に常時勤務する従業員の数
(7) 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)及び所在地の属する地域の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の種類
(8) 環境保全のための組織及び担当責任者の氏名
(9) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(10) 揚水施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(1) 揚水施設等の排出及び処理に係る作業の系統の概要を説明する書類
(2) 揚水施設等の量等に関する説明書
(3) 工場等の事業経歴書
(4) 工場等の組織図
(5) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
(6) 揚水施設等の設置場所を示す図面
(1) 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上ある時は、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸(井戸が2以上ある場合はその合計)を設置している者
(2) 前号に定める者のほか、地盤沈下又は地下水位の低下のおそれがあると市長が特に認める者
2 条例第16条第2項に規定する揚水量の測定方法は次のとおりとする。
(1) 揚水量の測定方法は、量水計によるものとする。ただし、資本金若しくは出資金が1,000万円未満又は常時勤務する従業員の数が300人未満の法人又は個人にあっては、当該揚水機専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。
(2) 水位の測定方法は、水面測定器により、地表面から水面までの距離を測定するものとする。ただし、前号のただし書に規定する者にあっては、ひも尺等により行うことができる。
(3) 揚水量の測定は、作業期間中1日ごとの揚水量について、水位の測定は原則として月の初日に1回以上行うものとする。
(4) 前各号に定めるもの以外の測定の方法は、市長が指定する方法による。
(1) 揚水量等の測定の結果 地下水揚水量等測定記録表(別記第2号様式)
(2) 前号に定めるもの以外の測定の結果 市長が指定する記録表
(1) 特定物質(特定物質を含む物質を含む。)の製造又は使用する設備若しくは当該物質の保管場所を含む工場又は事業場の敷地面積が1万平方メートルを超える者
(2) 前号に定めるもののほか、土壌汚染のおそれがあると市長が特に認める者
2 条例第17条に規定する土壌の汚染状態の測定の方法は次のとおりとする。
(1) 土壌の測定方法は「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)に定める方法によるものとする。
(2) 試料の採取方法は敷地の中心に近い舗装されていない平坦地から、地下50センチメートル程度の4点で採取した試料を混合して行うものとする。
(3) 土壌の測定は、原則として同一の採取地点において年間1回以上実施するものとする。
2 条例第20条第1項第7号の規則で定める事項は次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工場等の業種、主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の敷地面積、建築面積及び所在地の属する地域の用途地域の種類
(4) 環境保全のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業時刻
(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(1) 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
(2) 騒音又は振動に係る特定施設等の型式、公称能力及び騒音又は振動の大きさに関する説明書
(3) 騒音又は振動に係る特定施設等の構造概要図
(4) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
(5) 騒音又は振動を防止する施設がある場合その概要及び設置場所を示す図面
2 条例第21条第1項第5号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額
(2) 特定作業に常時従事する従業員の数
(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所の属する地域の用途地域の種類
(4) 環境保全のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 特定作業の開始予定年月日
(2) 作業場の敷地内の建物及び特定作業の目的に係る施設の配置図
(3) 特定作業の目的に係る施設の概要図
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
(2) 前号に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第3項に規定する診療所のうち収容施設を有するもの(以下「収容施設を有する診療所」という。)
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
3 条例第30条第1項第5号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定建設作業の種類
(3) 特定建設作業に使用される別表第3に規定する機械等の名称、型式及び仕様
(4) 特定建設作業の開始及び終了時刻
(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
4 条例第30条第2項の規則で定める書類及び図面は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
(拡声機の使用規制区域)
第14条 条例第33条第1項第1号の規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲30メートル以内の区域とする。
(1) 学校
(2) 保育所
(3) 病院及び収容施設を有する診療所
(4) 図書館
(5) 特別養護老人ホーム
(1) 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。
(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は、50メートル以上とする。
(4) 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量の範囲内とすること。
(2) 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(3) 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業をいう。)を営む施設及び興業場(興業場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興業場をいう。)においては、直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域
(2) 次条各号に掲げる営業に係る騒音により、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境がそこなわれるおそれがあると認めて市長が告示で指定する区域
(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの、並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事するものに利用させるもの、並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(3) ガソリンスタンド営業
(4) 液化石油ガススタンド営業
(5) ボーリング場営業
(6) ゴルフ練習場営業
(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録したディスク等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使用して歌唱できるように構成された装置をいう。)
(2) 蓄音機(ジュークボックスを含む。)
(3) 録音媒体再生装置
(4) 楽器
(5) 拡声装置
(6) 有線放送装置
2 条例第39条第1項第7号の規則で定める事項は次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工場等の業種、主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資資金又は資産の総額
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の敷地面積、建築面積及び所在地の属する地域の用途地域の種類
(4) 環境保全のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業時刻
(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(1) 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
(2) 悪臭の質及び程度に関する説明書
(3) 悪臭に係る特定施設等の構造の概要図
(4) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図
(5) 悪臭を防止又は処理する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面
2 条例第40条第1項第5号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工場等の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額
(2) 特定作業に常時従事する従業員の数
(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所の属する地域の用途地域の種類
(4) 環境保全のための組織及び担当責任者の氏名
(5) 特定作業の開始予定年月日
(2) 作業場の敷地内の建物等及び特定作業の目的に係る施設の配置図
(3) 特定作業の目的に係る施設の構造概要図
(事故発生の届出)
第27条 条例第49条第1項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(勝浦市公害防止条例施行規則の廃止)
2 勝浦市公害防止条例施行規則(昭和47年勝浦市規則第29号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条)
1 騒音に係る特定施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト コ タンブラー サ 製鋲機 シ 製釘機 ス 高速度切断機 セ 平削盤 ソ 型削盤 タ 研摩機 チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
5 | 繊維機械 ア 織機(原動機を用いるものに限る。) イ 紡績機械 ウ 編組機 エ 撚糸機 |
6 | 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント イ アスファルトプラント |
7 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る) オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る) カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機 |
12 | ニューマチックハンマー |
13 | ロール機 |
14 | 自動製びん機 |
15 | ドラムかん洗浄機 |
16 | ロータリーキルン |
17 | コルゲートマシン |
18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) |
19 | 走行クレーン ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) |
20 | 集じん装置 |
21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
22 | 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
24 | 営業を目的として設置される原動機付2輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動2輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場に設置される施設
2 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
2 振動に係る特定施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ 液圧プレス エ 機械プレス オ せん断機(シャーリングマシン、原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) カ 鍛造機 キ ワイヤーフォーミングマシン |
2 | 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリート製品製造機械 ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
11 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
備考 次に掲げる施設は除く。
1 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場に設置される施設
2 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
別表第2(第7条)
騒音又は振動に係る特定作業
番号 | 作業の種類 |
1 | 板金又は製かんの作業 |
2 | 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。) |
3 | ブルドーザ、パワーショベル、バックホー、その他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |
4 | 自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。) |
備考 別表第1に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。
別表第3(第8条)
騒音又は振動に係る特定建設作業
番号 | 作業の種類 |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホー、その他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業 |
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。
別表第4(第9条)
1 騒音又は振動の規制基準
ア 一般の騒音の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝夕(午前6時から8時まで及び午後7時から10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第1種低層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第1種住居地域、第2種住居地域、及び準住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
その他の地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとするこの場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種低層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域とは都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域(以下「第1種低層住居専用地域等」という。)を、その他の地域とは第1種低層住居専用地域等以外の地域をいう。
6 5に規定するその他の地域で市長が第1種低層住居専用地域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。
7 第1種低層住居専用地域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
8 この表は、建設作業に伴って発生する騒音、拡声機の使用に係る騒音、飲食店営業等に係る深夜における騒音及び交通機関の走行音等については、適用しない。
イ 一般の振動の規制基準
区域の区分 時間の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
第1種低層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
その他の地域 | 60デシベル | 55デシベル |
備考
1 デシベルとは計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向にいて行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とする。
4 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差 | 3デシベル | 4デシベル | 5デシベル | 6デシベル | 7デシベル | 8デシベル | 9デシベル |
補正値 | 3デシベル | 2デシベル | 1デシベル |
5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
6 区域の区分は、別表第4 1アの備考5に定めるところによる。
7 6に規定するその他の地域で市長が第1種低層住居専用地域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。
8 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
9 この表は、建設作業に伴って発生する振動及び交通機関の走行に伴って発生する振動等については、適用しない。
ウ 特定建設作業の規制基準
1 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。 また、特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、別表第31の項、4の項及び6の項から10の項までに掲げる特定建設作業にあっては、75デシベルを超える大きさのものでないこと。 |
2 特定建設作業の騒音又は振動が、午後7時から翌日の午前7時までの間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
3 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
4 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
5 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
備考
1 騒音の規制基準にいうデシベルとは、アの備考の1に定めるところによる。
2 騒音の測定は、アの備考の2に定めるところによる。
3 騒音の測定方法は、アの備考の4に定めるところによる。
4 振動の規制基準にいうデシベルとは、イの備考の1に定めるところによる。
5 振動の測定は、イの備考の2に定めるところによる。
6 振動の測定方法は、イの備考の4に定めるところによる。
7 振動レベルの決定は、イの備考の5に定めるところによる。
エ 飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準
第18条各号に掲げる営業に係る深夜における騒音の規制基準は、当分の間、当該営業場の内から発生する騒音についてアの表夜間の欄に定めるところによる。 |
別表第5(第15条第1項第5号)
拡声機の使用に係る音量の基準
区域の区分 | 音量 |
第1種低層住居専用地域 | 45デシベル |
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | 50デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 60デシベル |
その他の地域 | 55デシベル |
備考
1 デシベルとは、別表第4の1のアの備考の1に定めるところによる。
2 音量の測定は、別表第4の1のアの備考の2に定めるところによる。
3 音量の測定点は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の存する敷地の境界線上の地点)
4 音量の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。
ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合は、騒音計の指示値による。
5 区域の区分は、別表第4のアの備考の5に定めるところによる。
別表第6(第20条)
悪臭に係る特定施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 乾燥施設 イ 粉砕施設 ウ たん白質分解施設 |
2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 樹脂加工施設 イ 漂白施設 ウ 植毛施設 エ 製綿施設 |
3 | 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア タール又はアスファルト含浸施設 イ 吹付塗装施設 ウ くん蒸施設 エ 漂白施設 オ 切断施設 カ 粉砕施設 キ 研削施設 |
4 | 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア グラビア印刷施設 イ 金属板印刷施設 |
5 | 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 反応施設 イ 精製施設 ウ 抽出施設 エ 電解施設 オ 重合施設 カ 蒸発濃縮施設 キ 乾燥施設 ク 焙焼施設 ケ 粉砕施設 コ 造粒施設 サ 混合施設 シ 分解施設 ス 合成施設 セ 蒸留施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 加硫施設 イ 混練施設 |
7 | 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 粉砕施設 イ 混合施設 ウ 溶融施設 エ 焼成施設 オ 乾燥施設 カ 研摩施設 キ 選別施設 ク 粉体用コンベヤー施設 |
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 非鉄金属溶融施設 イ 溶融めっき施設 ウ 電気めっき施設 エ 酸洗施設 オ エッチング施設 カ 吹付塗装施設 キ 乾燥焼付施設 ク 粉砕施設 ケ 配合施設 コ 電解施設 サ 精錬施設 シ 研摩施設 ス 粉体用コンベヤー施設 |
9 | その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 吹付塗装施設 イ 乾燥焼付施設 ウ 電気めっき施設 エ 貝がらの粉砕施設 オ 鶏ふんの乾燥施設 |
10 | 畜産農業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 酪農又は肉用牛生産施設 イ 養豚施設 ウ 養鶏施設 |
11 | 廃棄物の処分の用に供する施設 |
12 | その他市長が定める施設 |
別表第7(第21条)
悪臭に係る特定作業
番号 | 作業の種類 |
1 | ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 |
2 | 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
3 | 農薬又は化学肥料の製造 |
4 | 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる施設を除く) |
5 | 貝灰の製造 |
6 | 綿の製造又は再生 |
7 | 金属箔又は金属粉の製造 |
8 | 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工 |
9 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 |
10 | 動物質廃棄物の焼却作業 |
11 | 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 |
12 | ドライクリーニング |
13 | 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 |
14 | 動植物油の精製 |
15 | 油かんその他のあきかんの再生 |
16 | 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 |
17 | 金属の圧延又は熱処理 |
18 | 自動車(道路交通法第2条第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業 |
19 | 紙又はパルプの製造 |
20 | 皮革製品の製造 |
21 | 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 |
22 | たん白質の加水分解 |
23 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
24 | その他市長が定める作業 |
備考 別表第6に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。
別表第8(第22条)
悪臭の規制基準は、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。 |
別記第1号様式(第3条第3項)
略
第2号様式(第4条第3項第1号)
略
第3号様式(第10条第1項)
略
第4号様式(第11条第1項)
略
第5号様式(第12条第1号及び第25条第1号)
略
第6号様式(第12条第2号及び第25条第2号)
略
第7号様式(第12条第3号及び第25条第3号)
略
第8号様式(第12条第4号及び第25条第4号)
略
第9号様式(第12条第5号及び第25条第5号)
略
第10号様式(第12条第6号及び第25条第6号)
略
第11号様式(第13条第1項)
略
第12号様式(第19条及び第26条)
略
第13号様式(第23条第1項)
略
第14号様式(第24条第1項)
略
第15号様式(第28条)
略
第16号様式(第29条)
略