○勝浦市国民健康保険条例施行規則
昭和34年3月10日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第17条)
第3章 保険給付(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市国民健康保険条例(昭和34年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるを目的とする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員の委嘱等)
第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が任命又は委嘱する。
(補欠委員の委嘱等)
第3条 市長は協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するにいたった場合は速やかに補欠委員を任命し又は委嘱する。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞任したとき。
(3) 禁錮又は懲役に処せられたとき。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
(招集)
第5条 協議会は必要に応じて会長が招集する。
2 委員の3分の1以上から協議会招集の請求があったときは、会長は5日以内にこれを招集しなければならない。
3 会長は協議会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
(協議会の議長)
第6条 協議会の議長は、会長とする。
(審議事項の通知)
第7条 市長は協議会の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(定足数)
第8条 協議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第9条 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の要求)
第10条 協議会は職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。
2 市長は前項の規定による要求があった場合は、これに応じなければならない。
(除斥)
第11条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。
(市長への報告)
第12条 会長は協議会の審議した事項について、その都度市長に報告しなければならない。
(会議録)
第13条 会長は協議会開催の都度会議録を作成し署名しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 議題及びその審議の経過
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が重要と認める事項
(市長等の出席及び意見)
第14条 市長及び関係職員は、会議に出席し又は意見を述べることができる。
(委員の辞任)
第15条 委員が辞任しようとするときは、その事由を具して市長に届出なければならない。
(委員の名簿)
第16条 市長は別記第1号様式による協議会委員名簿を備え付けなければならない。
(会議の運営)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は会長が定める。
第3章 保険給付
(出産育児一時金の加算額)
第18条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。
(第三者の行為による被害の届出)
第20条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯主は、第三者行為による傷病届(別記第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日(昭和34年3月10日)から施行する。
附則(昭和37年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成6年9月29日規則第17号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月1日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の第18条及び第19条の規定による様式は、この規則の施行後においても、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成26年12月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る第18条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月16日規則第23号)
この規則は、令和2年6月16日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和4年12月12日規則第21号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式(附則第2項関係)
略
第5号様式その2(附則第2項関係)
略
第5号様式その3(附則第2項関係)
略
第5号様式その4(附則第2項関係)
略
第6号様式(附則第3項関係)
略