○勝浦市国民健康保険直営診療施設設置条例
平成7年12月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険直営診療施設の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療施設を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険勝浦診療所 | 勝浦市松野448番地1 |
(任務)
第3条 国民健康保険勝浦診療所(以下「診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、公的医療機関としての適正な診療を行い国民健康保険事業の円滑な運営を図ること。
(2) 本市における医療施設の中核として、住民の健康管理を行うため、疾病の予防と診療の一体的な運営を図ること。
(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、勝浦市国民健康保険の被保険者に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 看護及び収容
(使用料及び手数料)
第5条 前条の診療を受けた者からは、別に定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。
(診療所の廃止及び長期的な独占利用の制限)
第6条 診療所を廃止又は5年以上独占的に使用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に定める議会の議決を得なければならない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(勝浦市国民健康保険直営診療施設設置条例の廃止)
2 勝浦市国民健康保険直営診療施設設置条例(昭和39年勝浦市条例第48号)は、廃止する。
(勝浦市病院事業の設置等に関する条例の廃止)
3 勝浦市病院事業の設置等に関する条例(昭和43年勝浦市条例第16号)は、廃止する。
(勝浦市国民健康保険条例の一部改正)
4 勝浦市国民健康保険条例(昭和34年勝浦市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市特別会計条例の一部改正)
5 勝浦市特別会計条例(昭和39年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市職員の定年等に関する条例の一部改正)
6 勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年6月24日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年3月規則第9号で、同21年4月1日から施行)