○国民健康保険勝浦診療所に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成8年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険勝浦診療所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間38時間45分とし、1日の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 診療所長は、職員の勤務条件の特殊性その他の理由により、前項の勤務時間により難いものがあると認められる場合には、1週間の勤務時間の範囲内において変更できるものとし、勤務の割り振りは、別に定める。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、1日の勤務時間の途中において1時間とし、業務の状況に応じて診療所長が定める時間に交互に与える。

第4条 削除

(時間外及び休日の勤務)

第5条 診療所長は、業務上その他臨時の必要があるときは、職員に正規の勤務時間外又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)第9条に規定する休日に勤務を命じることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(勝浦市立勝浦病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規則の廃止)

2 勝浦市立勝浦病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規則(昭和37年勝浦市規則第9号)は、廃止する。

(平成16年6月7日規則第12号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第19号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月4日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

国民健康保険勝浦診療所に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成8年3月28日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成8年3月28日 規則第2号
平成16年6月7日 規則第12号
平成18年6月27日 規則第19号
平成22年1月4日 規則第5号