○国民健康保険勝浦診療所の使用料及び手数料に関する条例

平成7年12月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険勝浦診療所(以下「診療所」という。)における使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の額)

第2条 診療所の利用及び個人のためにする事務については、別表に定めるもののほか、次に定める金額の使用料を徴収する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他関係法令により算定した額

(2) 前号の規定に該当しない診療を行ったときの額は、1点当たり15円とする。

(使用料及び手数料の減免)

第3条 市長は、利用者が貧困その他特別の事由又は公益上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料又は手数料の全部又は一部を減免することができる。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(勝浦市立医療機関の使用料及び手数料徴収条例の廃止)

2 勝浦市立医療機関の使用料及び手数料徴収条例(昭和30年勝浦市条例第22号)は、廃止する。

(平成20年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国民健康保険勝浦診療所の使用料及び手数料に関する条例第2条の規定は、施行日以後の診療所の利用及び個人のためにする事務について適用し、同日前の診療所の利用及び個人のためにする事務については、なお従前の例による。

別表(第2条)

使用料及び手数料の種類

使用料及び手数料の金額

普通診断書

1通 2,000円

健康診断書

1通 3,000円

特別診断書

1通 5,000円

各種証明書

1通 2,000円

死体検案料

1件 20,000円

死体検案書

1通 5,000円

死亡診断書

1通 5,000円

往診自動車使用料

2キロメートルまで500円、2キロメートルを増すごとに500円を加えた額とする。

薬剤容器料

100円以内

備考

実費がその最高額を超える場合においては、その超過する額を最高額に加算した額を当該使用料又は手数料の最高額とする。

国民健康保険勝浦診療所の使用料及び手数料に関する条例

平成7年12月21日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)