○勝浦市漁港管理条例

昭和43年7月8日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、勝浦市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、勝浦市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は、占有者に対し、その維持運営に関する資料の提供を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対し重要な勧告をしようとするときは、当該漁港に漁港管理会が置かれているものについては、あらかじめその意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに機能施設である漁港施設を損傷し、又は汚損してはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷をした者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第4条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第5条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内の甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 前項の甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ及び船積みをする者は、当該陸揚げ及び船積みを終了したときは、船舟を速やかに第1項の指定区域以外の区域に移動させなければならない。ただし、市長が指定区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(利用の届出)

第7条 甲種漁港施設(航路並びに市長が指定する輸送施設及び漁港環境整備施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ、市長に届け出なければならない。ただし、第8条第1項第9条第1項の規定による許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(占用の許可等)

第8条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の維持管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、電柱、水道管、ガス管その他の恒久的な施設を設けるために使用する場合、その他市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

4 第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了し、又は満了前において占用を廃止しようとするときは、市長に届け出るとともに、その指示に従い自己の負担において、直ちに原状に復さなければならない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

5 第3項の期間は、あらかじめ市長の許可を受けて更新することができる。

(使用の許可等)

第9条 次の各号に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舟についての制限)

第10条 漁船以外の船舟を漁港区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舟を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(地位の承継の制限)

第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこの条例の規定に基づく地位を承継する。

2 前項の一般承継人以外の者は、許可を受けた者のこの条例の規定に基づく地位を承継することができない。

(占用料)

第12条 甲種漁港施設を占用する者からは、別表に掲げる占用料を徴収する。

2 占用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長において占用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(入出港の届出)

第13条 船舟は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、10トン未満の船舟及び監視、警備、掃海等の公務に従事する船舟については、この限りでない。

2 当該漁港を主たる根拠地又は船籍港と定め、常時当該漁港を利用する10トン以上の船舟にあっては、前項の届出にかえて、毎月の入出港状況を翌月10日までに報告するものとする。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物より生ずべき漁港の保全若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第2項又は第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の行為により、この条例の規定に基づく許可又は承認を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第15条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のために特に必要があると認めるときは、第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第6条第3項第8条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(4) 第14条又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に許可を受けたものから適用する。

(平成12年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の勝浦市漁港管理条例の規定によりされている占用の許可又は使用の許可を受けている者は、当該許可の期間が満了するまでの間、改正後の勝浦市漁港管理条例(以下「新条例」という。)第8条又は新条例第9条の許可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により、新条例の許可を受けたものとみなされた者から徴収する占用料の額については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

単位

漁港施設使用料

泊地その他の水域

船舟

(停けい泊期間が1月未満の漁船並びに3日以内の船舟及び海難のため入港した船舟を除く。)

総トン数1トン

1日につき

44円(使用期間が1月以上の使用料については、40円)

漁港施設占用料

漁港施設用地

漁具干場野積場

漁業協同組合

1平方メートル

1月につき

近傍類似地の地価の1,000分の2以内の額

その他

1平方メートル

1月につき

近傍類似地の地価の1,000分の4以内の額

地下埋設物

外径20センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

80円

外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

160円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年につき

390円

外径1メートル以上のもの

1メートル

1年につき

800円

電柱類(支線及び支線柱を含む。)

1本

1年につき

1,100円

(備考)

1 1日、1月、1トン、1メートル又は1平方メートル未満の端数は、それぞれ、1日、1月、1トン、1メートル又は1平方メートルとみなす。

2 1年を単位とする場合において、1年未満の端数は月割計算とする。

この場合において、1月未満の端数があるときは、前号の規定を適用する。

3 占用料が1件100円未満の場合は、100円とする。

4 漁業協同組合とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合をいう。

勝浦市漁港管理条例

昭和43年7月8日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和43年7月8日 条例第25号
昭和48年7月30日 条例第42号
平成9年3月26日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第18号