○勝浦市分担金徴収条例

昭和39年5月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 県営水産基盤整備事業

(2) 市営水産基盤整備事業

(3) 県営港湾整備事業

(4) 農道整備事業

(5) 小規模治山緊急整備事業

(6) 農地、農業用施設災害復旧事業

(7) 急傾斜地崩壊対策事業

(8) 農山村地域活性化事業

2 前項各号に掲げる事件にかかる受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。

(納期限等)

第3条 前条の規定による分担金は、納入通知書により市長が指定する期日までに一括納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは分割納入又は延納させることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めたときは、分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第6条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(漁港改修事業に係る分担金徴収に関する特例)

2 国の第6次漁港整備計画による松部漁港改修事業に係る漁港道路事業費に相当する分担金の額については、第2条第2項の規定により算出した額の2分の1の額とする。

(漁港修築事業に係る分担金徴収に関する特例)

3 国の第7次漁港整備計画による勝浦東部漁港修築事業に係る漁港道路事業費に相当する分担金の額については、第2条第2項の規定により算出した額の2分の1の額とする。

(昭和39年10月1日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度事業から適用する。

(昭和41年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度事業から適用する。

(昭和42年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度事業から適用する。

(昭和44年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度事業から適用する。

(昭和46年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度事業から適用する。

(昭和47年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。

(昭和51年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度事業から適用する。

(昭和53年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度事業から適用する。

(昭和53年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度事業から適用する。

(昭和54年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。

(昭和58年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度事業から適用する。

(昭和63年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度事業から適用する。

(平成7年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年度事業から適用する。ただし、第2条第1項第7号、第8号及び第9号の規定は、平成7年度事業から適用する。

(平成12年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の勝浦市分担金徴収条例の規定による平成12年度以前の事業に係る分担金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の勝浦市分担金徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の施行日において工区が完了していない改正後の条例第2条第1項第7号に規定する急傾斜地崩壊対策事業に係る分担金については、改正後の条例の規定を適用する。

(平成17年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の勝浦市分担金徴収条例の規定による平成20年度以前の事業に係る分担金については、なお従前の例による。

別表(第2条第2項)

分担金を徴収する事件

受益者

分担金の額

県営水産基盤整備事業

漁業協同組合

市負担金の100分の60以内

市営水産基盤整備事業

漁業協同組合

 

(1) 国県補助事業

総事業費から国及び県の補助金を差し引いた額の100分の60以内

(2) 市単独事業

事業費の100分の30以内

県営港湾整備事業

漁業協同組合

市負担金の100分の60以内

農道整備事業

区域内関係者

事業費の100分の15以内(ただし、用地費は100分の40以内)

小規模治山緊急整備事業

土地所有者並びに区域内関係者

市負担金の100分の15以内

農地、農業用施設災害復旧事業

関係土地所有者並びに共同管理区域内の者

事業費から国庫補助金を差し引いた額

急傾斜地崩壊対策事業

事業の施行によって受益を受ける者

市負担金の100分の15以内

農山村地域活性化事業

受益を受ける区域内関係者

市負担金の3分の1以内

勝浦市分担金徴収条例

昭和39年5月20日 条例第35号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和39年5月20日 条例第35号
昭和39年10月1日 条例第49号
昭和40年7月1日 条例第17号
昭和41年7月2日 条例第18号
昭和42年3月15日 条例第2号
昭和44年10月1日 条例第36号
昭和46年10月1日 条例第32号
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和52年9月27日 条例第20号
昭和53年3月27日 条例第15号
昭和53年9月29日 条例第26号
昭和54年12月26日 条例第22号
昭和58年6月22日 条例第16号
昭和63年12月22日 条例第23号
平成7年3月2日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第11号
平成17年6月20日 条例第22号
平成19年3月26日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第9号