○漁港の区域内における占用料等の徴収等に関する条例

平成12年3月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の3の規定により、市が管理する漁港の区域内における土砂採取料及び占用料(以下「占用料等」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等)

第2条 市が管理する漁港の区域内において、法第39条第1項に規定する行為の許可を受けた者は、当該行為の区分に応じ別表に掲げる占用料等を納付しなければならない。

(納入の時期)

第3条 占用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(納入方法)

第4条 占用料等は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(占用料等の減免)

第5条 市長は、占用料等を納入すべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用料等の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上その他の理由により占用料等を全額徴収することが不適当であると認められるとき。

(徴収猶予)

第6条 第2条の規定により徴収する占用料等について、特に必要があると認めるときは、占用料等の徴収を猶予し、又は分納させることができる。

(占用料等の還付)

第7条 第2条の規定により徴収した既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過怠金)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第39条の規定により、漁港の区域内の土砂採取の許可及び占用の許可を受けている者から徴収する占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

漁港漁場整備法に基づくもの

土砂採取料

1立方メートルにつき

230円

土砂

1立方メートルにつき

160円

(備考)

1 1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。

2 1件の採取料が100円未満のものについては100円とする。

水域及び公共空地占用料

水域の占用

工作物を設置する場合

電柱等(支線及び支線柱を含む。)

1本

1年につき

550円

諸管の埋設

外径20センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

40円

外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

80円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年につき

195円

外径1メートル以上のもの

1メートル

1年につき

400円

その他のもの

1平方メートル

1年につき

105円

工作物を設置しない場合

1平方メートル

1年につき

80円

公共空地の占用

工作物を設置する場合

電柱等(支線及び支線柱を含む。)

1本

1年につき

1,100円

諸管の埋設

外径20センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

80円

外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

1メートル

1年につき

160円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年につき

390円

外径1メートル以上のもの

1メートル

1年につき

800円

その他のもの

1平方メートル

1年につき

210円

工作物を設置しない場合

1平方メートル

1年につき

160円

(備考)

1 1メートル及び1平方メートル未満の端数は、それぞれ1メートル及び1平方メートルとして計算する。

2 1件の占用料が100円未満のものについては、100円とする。

3 占用期間が1年未満のものについては、月割計算とし、1月未満のものについては、1月とする。

漁港の区域内における占用料等の徴収等に関する条例

平成12年3月24日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)