○漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則
平成13年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が行う許可、認可等に関する手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第37条第1項の規定による許可 漁港施設処分許可申請書(別記第1号様式)
(2) 法第38条の規定による認可 漁港施設利用認可申請書(別記第2号様式)
(3) 工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴う者を除く。)に係る法第39条第1項の規定による許可 漁港の区域内における工作物建設(改良)許可申請書(別記第3号様式)
(4) 土砂の採取に係る法第39条第1項の規定による許可 漁港の区域内における土砂採取許可申請書(別記第4号様式)
(5) 土地の掘削又は盛土に係る法第39条第1項の規定による許可 漁港の区域内における土地の掘削(盛土)許可申請書(別記第5号様式)
(6) 汚水の放流又は汚物の放棄に係る法第39条第1項の規定による許可 漁港の区域内における汚水の放流(汚物の放棄)許可申請書(別記第6号様式)
(7) 水面又は土地の占用に係る法第39条第1項の規定による許可 漁港の区域内における水面(土地)占用許可申請書(別記第7号様式)
(8) 法第39条第4項の規定による協議 漁港の区域内における行為についての協議書(別記第8号様式)
(1) 縮尺2万5,000分の1又は5万分の1の位置図及び土地地形図(公図の写し)
(2) 直接の利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
(3) 前各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書
ア 工事を伴う場合における前項第1号の許可にあっては、工事計画説明書、実測平面図及び構造図
イ 前項第2号の許可にあっては、実測平面図及び構造図
ウ 前項第3号の許可にあっては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
エ 前項第4号の許可にあっては、採取数量計算書、実測平面図、断面図及び求積図
オ 前項第5号の許可にあっては、実測平面図、断面図及び求積図
カ 前項第6号の許可にあっては、放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図
キ 原形のまま使用する場合における前項第7号の許可にあっては、実測平面図及び求積図
ク 工作物の建設又は改良を行う場合における前項第7号の許可にあっては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
ケ 工作物の建設及び改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)を行う場合における前項第8号の協議にあっては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
コ 土砂の採取を行う場合における前項第8号の協議にあっては、採取数量計算書、実測平面図及び求積図
サ 土地の掘削又は盛土を行う場合における前項第8号の協議にあっては、実測平面図、断面図及び求積図
シ 汚水の放流又は汚物の放棄を行う場合における前項第8号の協議にあっては、放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図
ス 原形のまま水面又は土地の占用を行う場合における前項第8号の許可にあっては、実測平面図及び求積図
セ 工作物の建設又は改良を伴う水面又は土地の占用を行う場合における前項第8号の協議にあっては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
ソ その他市長が必要と認める図書
(1) 当該許可、認可又は協議に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したとき 完了(中止・廃止)届出書(別記第11号様式)
(2) 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき 住所(氏名・名称)変更届出書(別記第12号様式)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
略
第11号様式
略
第12号様式
略