○勝浦市漁業近代化資金利子補給規則
昭和48年5月7日
規則第9号
(目的)
第1条 市長は、漁業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、第2条で定める漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)及びこの規則に基づき、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「漁業近代化資金」とは、千葉県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年千葉県規則第80号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この規則において「融資機関」とは、千葉県漁業近代化資金利子補給規則第2条第1項第1号に規定する融資機関をいう。
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は別表のとおりとする。
(利子補給契約書)
第4条 利子補給の契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の申請)
第6条 利子補給金交付の申請をしようとする者は、次に掲げる書類正副2部を市長に提出しなければならない。
(1) 漁業近代化資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(請求書)
第7条 利子補給金交付の請求をしようとする者は、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に漁業近代化資金利子補給事業実績報告書(別記第4号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
(利子補給の打切り、又は返還)
第9条 市長は、この規則による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関が、この規則又はこの規則に基づく規定に違反したとき及び漁業近代化資金としての適用をうけることができなくなったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日以後になされた貸付けに係る利子補給から適用する。
附則(昭和60年9月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成4年12月28日規則第18号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の勝浦市漁業近代化資金利子補給規則の規定により貸し付けられた漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月16日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の勝浦市漁業近代化資金利子補給規則の規定により貸し付けられた漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
漁業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
千葉県漁業近代化資金利子補給規則第5条に掲げる資金 | 年0.5パーセント以内 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略