○勝浦市水産ねり製品・ゆで麺製造業者緊急融資資金利子補給規則

昭和56年1月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、水産ねり製品・ゆで麺製造業者等緊急融資要綱に基づき融資を受けた者に対し、利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し、もって市内水産ねり製品・ゆで麺製造業者の経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「水産ねり製品・ゆで麺製造業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者であって市内に事務所及び事業所を有し、引き続き1年以上水産ねり製品又はゆで麺を製造している者をいう。

(補給金の額)

第3条 補給金の額は、千葉県信用保証協会の保証料に相当する額とする。

(補給の期間)

第4条 補給対象期間は、融資を受けた日から3年以内とする。

(申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、勝浦市水産ねり製品・ゆで麺製造業者緊急融資資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借入金証明書

(2) 利子補給金計算書(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該書類の内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を申請者に勝浦市水産ねり製品・ゆで麺製造業者緊急融資資金利子補給金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(請求)

第7条 補給金を請求しようとする者は、当該年度終了後勝浦市水産ねり製品・ゆで麺製造業者緊急融資資金利子補給金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補給金の返還)

第8条 市長は、補給金の交付決定を受けた者又は補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補給金の交付決定を取り消し又は補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 融資資金又は補給金を目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和58年12月31日限り、その効力を失う。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

別記第1号様式(第5条)

 略

第2号様式(第5条)

 略

第3号様式(第6条)

 略

第4号様式(第7条)

 略

勝浦市水産ねり製品・ゆで麺製造業者緊急融資資金利子補給規則

昭和56年1月8日 規則第1号

(昭和62年6月1日施行)