○勝浦市農業委員会会議規則
昭和37年1月25日
農業委員会規則第1号
第1条 勝浦市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を、招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で、会議に付すべき事項を示して会議を、招集すべき旨の要求をしたとき。
(2) 市長が、諮問したとき。
3 会長は、必要があると認めるときには、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)、勝浦市の職員及び農地法に基づく許可申請の関係者に出席を求め、意見を聴取することができる。
4 推進委員は、あらかじめ会長の許可を得て、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、会議の日前3日までに、委員に通知するとともに、市の掲示板にこれを、公示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 委員は、会議に欠席又は遅刻が予定されるときは、当日の会議開会前までに、会長に、届出なければならない。
第5条 会長は、会議の議長となり議事を、整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故がある場合は、会長職務代理者が、議長となる。
3 第2条第1項ただし書きにより市長が会議を招集した場合は、出席委員の年長者が、臨時に議長の職務を行う。
第6条 議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議の際、くじで定める。
2 補欠による委員の議席は、欠員となった委員の、議席とする。
第7条 委員が、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
第8条 動議は、2人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
第9条 採決は、挙手による。ただし、議長が、必要があると認めたときは、会議に諮って、投票により採決することができる。
第10条 会議中は、喫煙、飲酒又は食事することができない。
2 会議中は、議長の許可を得ないで次の行為をしてはならない。
(1) 通信機器の使用
(2) 議席を離れる行為
(3) 撮影又は録音
第11条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席委員の氏名
(3) 職務のため、委員会に出席した者の氏名
(4) 議題及び議事の経過
(5) その他、必要と認めた事項
3 議事録には、議長及び議長が指名した2人以上の出席委員が、署名しなければならない。
第12条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に、入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを、携帯している者、酒気を帯びている者、その他議長において、議場の秩序を、保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人に、退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。