○勝浦市農業近代化資金利子補給規則
昭和37年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 市長は農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年規則第16号)及びこの規則に基づき予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この規則において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は別表のとおりとする。
(利子補給契約書)
第4条 利子補給の契約は市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(補給金の申請)
第6条 補給金交付の申請をしようとする者は、別に定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(請求書)
第7条 補給金交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給事業実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給の打切り等)
第9条 市長は、この規則により利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは融資機関に対する利子補給金を打切ることができる。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由によりこの規則に違反したとき及び農業近代化資金としての適用を受けることができなくなったときは利子補給金を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
2 農業協同組合増資奨励補助金交付規程(昭和31年勝浦市規程第4号)は廃止する。
附則(昭和47年10月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成15年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の勝浦市農業近代化資金利子補給規則の規定により貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月3日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の勝浦市農業近代化資金利子補給規則の規定により貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 | ||
法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | |
1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(4に掲げるものを除く。) | 年0.5% | 年0.5% | 年0.2% |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年0.5% | 年0.5% | 年0.2% |
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年0.5% | 年0.5% | 年0.2% |
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年0.5% | 年0.5% | 年0.2% |
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年0.5% | ― | ― |
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。) | ― | 年0.5% | 年0.2% |
7 1から6までに掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年0.5% | 年0.5% | 年0.2% |
8 種苗(果樹を除く。)、不時栽培用ビニールその他知事が必要と認めるものの改良、造成又は取得に要する資金 | 年0.85% | 年0.85% | 年0.2% |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略