○勝浦市家畜人工授精所条例
昭和37年6月30日
条例第27号
(設置)
第1条 種牝牛の人工授精用精液を配付するとともに、人工授精を普及して牛の改良増殖を図り、もって畜産業の発展に寄与するため勝浦市家畜人工授精所(以下「授精所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 授精所の位置は次のとおりとする。
勝浦市新官1343番地の1
(事業)
第3条 授精所は次に掲げる事業を行う。
(1) 種牝牛の人工授精用精液の配付
(2) 牛の人工授精の普及
(手数料)
第4条 授精所の行う精液の配付を受ける者からは、千葉県種雄畜精液配布規則(平成9年千葉県規則第74号)第4条に規定する知事が定める価格に準じ、次に掲げる手数料を徴収する。
精液配付手数料(1回注入分)
乳用牛 500円以上3,000円以内
肉用牛 400円以上2,000円以内
2 前項の手数料は精液を配付したとき徴収する。
(損害)
第5条 精液の配付を受けた者は、交配により損害のあった場合でも、その賠償を請求することはできない。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年4月規則第19号で、同4年4月20日から施行)
附則(平成9年12月22日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。