○勝浦市中小企業資金の融資に関する条例
平成6年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)及び千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に基づき、金融機関から中小企業者に対し、その事業に要する資金の融通を円滑にするとともに当該融資に係わる利子の一部を補給し、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 法第2条第1項に規定するもののうち、市内に店舗、工場、事業場又は営業場等を有する者をいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第2項に規定する小規模企業者のうち、市内に店舗、工場、事業場又は営業場等を有する者をいう。
(3) 運転資金 原材料、商品の購入等に要する資金をいう。
(4) 設備資金 店舗、工場、倉庫等の新築、増改築及び各種機械設備等の購入に要する資金をいう。
(5) 事業資金 中小企業者が事業の経営上必要とする運転資金及び設備資金をいう。
(6) 小口零細企業保証資金 小規模企業者が事業の経営上必要とする資金のうち、国が責任共有制度要綱に定める小口零細企業保証制度に係る保証の適用を受ける運転資金及び設備資金をいう。
(1) 市内で同一事業を1年以上営んでいること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(資金の種類等)
第4条 資金の種類、融資限度額、融資期間及び償還方法は別表のとおりとする。
(金融機関)
第5条 資金の貸付けを行う金融機関は、市長が別にこれを指定する。
(利率)
第6条 貸付利率は、市長が指定する金融機関との間において定めた利率とする。
(利子補給)
第7条 市長は、この条例の規定により融資を受けた者に対し年利3パーセント以内の利子補給を行うことができる。
(1) 法人の場合 当該法人の代表者。ただし、保証協会において、更に当該代表者以外の者の連帯保証人を求められた場合は、当該連帯保証人として認められる者
(2) 個人の場合 保証協会に連帯保証人を求められた場合において、当該連帯保証人として認められる者
2 資金の貸付けを受けようとする者は、保証協会において担保の提供を求められたときは、当該担保を提供しなければならない。
(返還)
第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金及び利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽、その他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 事業を廃止又は休止したとき。
(損失の補償)
第10条 市長は、この条例に基づく融資について保証協会が損失を生じた場合、その金額の2割以内の額をもって補償するものとする。ただし、保証協会の被った損失が保証協会の故意若しくは重大な過失によると認める場合は、その損失に対して補償しない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(勝浦市中小企業資金融資条例の廃止)
2 勝浦市中小企業資金融資条例(昭和35年勝浦市条例第16号)は廃止する。
附則(平成15年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の勝浦市中小企業資金の融資に関する条例の規定により貸付けを受けた資金に係る損失の補償については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条)
資金の種類 | 区分 | 融資限度額 | 融資期間 | 償還方法 |
事業資金 | 運転資金 | 700万円 | 5年以内 | 割賦返済 |
設備資金 | 1,500万円 | 10年以内 | 割賦返済 | |
小口零細企業保証資金 | 運転資金 | 700万円 | 5年以内 | 割賦返済 |
設備資金 | 1,250万円 | 10年以内 | 割賦返済 |
備考 小口零細企業保証制度資金の融資限度額は、運転資金及び設備資金を合わせて1,250万円とする。ただし、小口零細企業保証制度資金の融資を受けようとする場合において、保証協会の保証を受けた融資の元本の残高があるときは、1,250万円から当該残高を減じて得た額とする。