○勝浦市立公園設置管理条例

昭和60年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、勝浦市立公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、公共の福祉の増進に資するため、公園を設置する。

(名称及び区域)

第3条 公属の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

八幡岬公園

勝浦市浜勝浦/221番地/222番地/223番地の1の一部/

(行為の禁止)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を掲示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) たき火、炊事又は野営をすること。

(8) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) その他公園において公衆の利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限することができる。

(違反の補償)

第6条 市長は第4条(行為の禁止)の規定に違反したものに対して原状回復を命じ、又は生じた損害に対し補償を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

勝浦市立公園設置管理条例

昭和60年3月23日 条例第11号

(昭和60年3月23日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第11号