○勝浦市道路占用料徴収条例
昭和31年5月12日
条例第78号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条の規定に基づき、市が徴収する道路占用料の額及び方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用を許可したときにその全額を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず占用期間が引続き2会計年度以上に亘る場合は、翌年度以降の占用料については当該年度の始めに徴収する。
3 市長は、占用料が特に多額であるとき又はその他の事由により一時に全額を納付することが困難であると認めるときは、前2項の規定にかかわらず道路占用者の申請により当該年度内において3回以内に分割徴収することができる。
第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、占用許可の取消があった場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体が行う事業により占用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、公共に利益となる事業により占用するとき。
(委任規定)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は市長が定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(日本電信電話株式会社に係る現に存する占用物件の占用料の経過措置)
第2条 日本電信電話株式会社に係る占用物件で昭和60年10月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条による許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)の占用料の額については、昭和60年度から昭和64年度までの間経過措置を講ずることとする。この場合において昭和60年度は、条例で定める額の50パーセントとし昭和61年度から昭和64年度までについては、各年度ごとに10パーセントづつ順次逓増させることとする。
附則(昭和63年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第22号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 660円 | |||
第2種電柱 | 1,000円 | |||||
第3種電柱 | 1,300円 | |||||
第1種電話柱 | 590円 | |||||
第2種電話柱 | 950円 | |||||
第3種電話柱 | 1,300円 | |||||
その他の柱類 | 59円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 580円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 350円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 500円 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 750円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25円 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 35円 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250円 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 350円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | ||
その他のもの | 11円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 950円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
地下に設けるもの | 350円 | |||||
その他のもの | 1,100円 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雪除けその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 370円 | |||
地下に設ける通路 | 220円 | |||||
その他のもの | 1,100円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 自1円 至7円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 75円 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 75円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 750円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 950円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 自1円 至7円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 75円 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 自1円 至7円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 75円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 750円 | |||
その他のもの | 370円 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに100分の3.3を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 75円 | ||||
その他 | 市長が定める額 |
備考
1 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
2 占用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。
3 占用の長さが0.01メートル未満であるとき、又はその長さに0.01メートル未満の端数があるときは、その全長又はその端数の長さを切り捨てて計算する。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する(1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)。占用料の額が月で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものをいい、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものをいい、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
7 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
8 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
9 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。