○勝浦市法定外公共物管理条例

平成13年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない法定外公共物の管理及びその利用に関し必要な事項を定め、公共の安全を保持するとともに、生活環境の保全及び適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法の適用を受けない道路及び河川法の適用又は準用を受けない普通河川、水路、ため池等国より譲与を受けた法定外公共物並びに勝浦市所有の法定外公共物をいう。

2 前項に掲げる法定外公共物には、附属する工作物、物件又は施設、その他一般公共の用に供されている土地を含む。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土石、砂又は塵芥その他の汚物若しくは廃棄物等を投棄し、又は堆積すること。

(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物を新築、改築又は除去すること。

(2) 特定の目的のために占用又は使用(以下「占用等」という。)すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(承認)

第5条 法定外公共物に関する工事を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の期間)

第6条 法定外公共物の占用等の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。ただし、特に必要と認めた場合は10年以内とすることができる。

2 占用等の許可を受けた者が、許可の更新をしようとするときは、期間満了1ケ月前までに申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

3 許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(許可事項の変更)

第7条 第4条の規定により許可を受けた者が、当該許可事項を変更しようとするときは、市長に申請し許可を受けなければならない。

2 第4条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。

(2) 法人が合併又は分割若しくは名義変更等したとき。

(3) 相続により許可に基づく権利を承継したとき。

(権利の譲渡等の制限)

第8条 許可を受けた者は、権利を他人に譲渡し、又は貸し付け若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の許可を受けたときはこの限りでない。

(管理義務)

第9条 許可を受けた者は、許可期間中その許可に係わる工作物その他の物件について必要な注意を払い、常に良好な状態に維持管理しなければならない。

(原状回復義務)

第10条 許可を受けた者は、その責に帰すべき理由により法定外公共物を損壊したときは、直ちに市長にその旨を届け出てその指示に従い、これを修復しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときはこの限りでない。

(占用料の徴収)

第11条 市長は、法定外公共物の占用等を許可したときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額については、道路関係は勝浦市道路占用料徴収条例(昭和31年勝浦市条例第78号)別表の規定を、河川関係は勝浦市準用河川流水占用料等に関する条例(平成12年勝浦市条例第24号)別表の規定をそれぞれ準用する。

3 占用料は、納入通知書により市長が指定する期日までに全額を納入しなければならない。ただし、占用の期間が年度を越える場合においては、当該年度分をその年度の4月30日までに納入するものとする。

(占用料の還付)

第12条 既納の占用料は還付しない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 公共の利益となる事業の用に供するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可又は承認の取消し、変更、効力の停止若しくは条件の変更をし、又は工作物の改築、移転、除却、工事その他の行為若しくは工作物により生ずべき障害を除去若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は承認を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体等が、法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に揚げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(費用負担の義務)

第15条 この条例の規定に基づいて、市長が命じた処分に要する費用は、当該命を受けた者の負担とする。ただし、前条第2項の規定による処分により不利益を受けた者に対し、市長は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付された条件に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に千葉県知事より占用等の許可を受けている者は、許可の期間中にかかわらず、市長より新たに許可を受けるものとする。

勝浦市法定外公共物管理条例

平成13年3月29日 条例第12号

(平成13年3月29日施行)