○勝浦市特別用途地区建築条例

平成9年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、特別用途地区内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づく建築物の建築制限の緩和に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特別工業地区内の建築制限の緩和)

第2条 特別工業地区内においては、法第48条第5項及び第8項の規定にかかわらず、別表に掲げる建築物を建築することができる。

(施行期日)

この条例は、勝浦都市計画特別用途地区の都市計画決定の告示の日から施行する。

別表

1 水産加工の事業を営む工場で、その床面積の合計が3,000平方メートルを超えないもの

2 前号の建築物に附属するもの

勝浦市特別用途地区建築条例

平成9年3月26日 条例第4号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月26日 条例第4号