○勝浦市営住宅管理条例

平成9年12月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、市営住宅管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法に基づき、国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)に定める掲示場における掲示

(2) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適当であること。

(6) 市営住宅の入居者が相互に入れかわることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者、その他の特に居住の安定を図る必要がある者として、規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 原則として、市内に住所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項又は第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 漁業者向市営住宅にあっては、現に漁業に従事している者であること。ただし、当該住宅に空室が生じ、かつ、漁業に従事している者による応募がない場合は、この限りでない。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項に規定する市長が認める者に該当するかどうか判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第6条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅の入居の申し込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居許可の申請)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込をした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者及び第5条第3号の規定に基づき収入を有し、速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず市長が割当をした市営住宅に優先的に入居させることができる。

4 市長は、前項の規定により入居者を選考するときは、次条に規定する入居者選考審査会の意見を聴かなければならない。

(入居者選考審査会)

第9条 市営住宅入居者の選考について必要な調査及び審査を行うため、勝浦市営住宅入居者選考審査会を置く。

2 入居者選考審査会の組織その他必要な事項は、規程で定める。

(入居補欠者)

第10条 市長は、第8条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほか、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該入居を許可された者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に、同居した以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、市長は、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が、その同居の親族を残して死亡し、又は当該市営住宅を立ち退いた場合において、当該同居の親族が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、市長の定めるところにより承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を受けた者のなすべき手続については、第11条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

3 第1項の承認を受けようとする者又は現に同居する者が暴力団員であるときは、市長は、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、特に必要と認める者に対し、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、第11条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、その指定された明渡期日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の末日以外の日において明け渡したときは、その明け渡した日までに、その月分を納付しなければならない。

3 前項に規定する納付期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日若しくは1月2日、同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 入居者が第32条に規定する手続を経ないで市営住宅を明け渡したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は入居者が第16条各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した場合は、直ちに当該入居者に還付するものとする。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を還付すべき敷金の額から控除するものとする。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、当該市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は破損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が、当該市営住宅を引続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。ただし、畳、建具その他の造作及び市長がその必要がないと認めるものは、この限りでない。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 第34条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(市営住宅の検査)

第32条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第27条第1項の規定により、市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第33条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、明渡期日を指定して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に破損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、家賃及び敷金の全部又は一部の徴収を免れたとき。

(6) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 市長は、第28条第2項の規定により通知した高額所得者に対し、期限を定めてその居住する市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限までにその居住する市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者の申し出により、同項の明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病のため長期間療養を要するとき。

(2) 入居者又は同居者が災害等により著しく損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予測できるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合、その他必要があると認められる場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(建替事業による明渡請求)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除去しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限までにその居住する市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「第34条第1項」とあるのは「第36条第2項」と「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、当該入居の申出をしなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(期間通算)

第39条 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から第31条まで及び第34条並びに第35条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに入居している期間に通算する。

(住宅管理人)

第40条 市長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の修繕に関し必要な報告その他入居者との連絡事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第41条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第42条 市長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(意見聴取)

第43条 市長は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、第5条第6号に該当するかどうかについて、千葉県勝浦警察署長の意見を聴くものとする。

(1) 第8条第2項の入居の決定をするとき。

(2) 第12条第1項の同居の承認をするとき。

(3) 第13条第1項の入居の承継の承認をするとき。

2 市長は、市営住宅の入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、その理由を付して、千葉県勝浦警察署長の意見を聴くことができる。

(市長への意見)

第44条 千葉県勝浦警察署長は、市営住宅の入居者又は同居者について第33条第1項第7号に該当する事由があると認められるときは、市長に対し、当該事由について意見を述べることができる。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第46条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 勝浦市営住宅使用料条例(昭和35年勝浦市条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

4 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第4条第6号第5条第6条第12条から第19条まで、第22条から第31条まで、第33条から第39条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第7号第5条第6条第9条の2から第15条まで、第16条から第24条まで、第26条から第28条まで及び第30条第31条の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条の規定の例による。

6 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は、第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に到来した支払期に係る改正前の勝浦市営住宅管理条例第33条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市営住宅管理条例

平成9年12月22日 条例第16号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月22日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第21号
平成20年3月25日 条例第19号
平成21年12月18日 条例第23号
平成24年3月21日 条例第9号
平成24年12月14日 条例第28号
平成29年9月19日 条例第20号
令和2年3月13日 条例第9号
令和4年3月17日 条例第6号