○勝浦市海岸管理規則

昭和44年12月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定により市長が管理する海岸保全地域の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制限行為)

第2条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第4条の規定により市長が指定する行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 海岸保全施設又はその近傍に木材その他の物件を投棄すること。

(2) 海岸保全施設に木材その他重量物を繋留すること。

(3) 海岸保全施設に竹木等を植え付けること。

(占用許可申請)

第3条 法第7条第1項の規定により許可を受けようとする者は、海岸保全区域占用許可申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 縮尺5万分の1以上の位置図

(2) 縮尺600分の1以上の平面図

(3) 縮尺600分の1以上の丈量図

(4) 縮尺100分の1以上の縦横断面図

(5) 縮尺100分の1以上の構造図

(6) 仕様書

(7) 利害関係人の意見書

(8) その他参考となるべき事項を記載した図書

(行為許可申請)

第4条 法第8条第1項第1号の規定により土石の採取について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内土石採取許可申請書(別記第2号様式)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 縮尺600分の1の平面図

(3) 縮尺100分の1以上の縦横断面図

(4) 利害関係人の意見書

(5) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 法第8条第1項第2号の規定により他の施設等の新設又は改築について許可を受けようとする者は、海岸保全区域内施設等新設(改築)許可申請書(別記第3号様式)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 縮尺600分の1の平面図

(3) 縮尺600分の1の丈量図

(4) 縮尺100分の1の縦横断面図

(5) 縮尺100分の1の構造図

(6) 仕様書

(7) 設計書

(8) 利害関係人の意見書

(9) その他参考となるべき事項を記載した図書

3 法第8条第1項第3号の規定により土地の掘削等許可を受けようとする者は、海岸保全区域内土地掘削許可申請書(別記第4号様式)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 縮尺600分の1の平面図

(3) 縮尺600分の1の丈量図

(4) 縮尺100分の1の縦横断面図

(5) 利害関係人の意見書

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

(承認申請)

第5条 法第13条第1項の規定により工事の施行について承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(別記第5号様式)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事に係る土地の縮尺5万分の1の位置図

(2) 工事に係る土地の縮尺600分の1の平面図

(3) 工事に係る土地の縮尺100分の1の縦横断面図

(4) 工事に係る海岸保全施設の構造図

(5) その他参考となるべき事項を記載した図書

(許可事項等の変更)

第6条 法第7条第1項若しくは法第8条第1項の規定による許可又は法第13条第1項の規定による承認を受けた者が当該許可又は承認に係る事項を変更しようとするときは、許可(承認)事項変更許可(承認)申請書(別記第6号様式)に参考となるべき事項を記載した図書を添付して市長に提出し、その許可又は承認を受けなければならない。

(占用期間等)

第7条 法第7条第1項の規定による海岸保全区域の占用許可期間は、2年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合には、2年を超える期間を定めて許可することがある。

2 法第8条第1項第1号の規定による海岸保全区域内の土石採取許可期間は、3月以内とする。

3 前2項の期間は、更新することができる。この場合において、更新を受けようとする者は、期間満了の日の1月前までに占用(土石採取)期間更新許可申請書(別記第7号様式)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 縮尺600分の1の平面図

(3) 縮尺100分の1の縦横断面図

(4) 構造図

(5) その他参考となるべき事項を記載した図書

(占用の廃止)

第8条 法第7条第1項の規定により市長の許可を受けた者が占用期間中に占用を廃止しようとするときは、占用廃止届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(改氏名等の届出)

第9条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者が、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から1月以内に氏名(住所)変更届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 法第7条第1項の規定により、許可を受けた者が死亡し、又は合併により消滅したときは相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内に権利義務承継届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可の表示)

第11条 法第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可を受けた者は、許可期間中、許可年月日、許可指令番号、許可期間、住所及び氏名又は名称を当該許可に係る行為地に表示しなければならない。ただし、許可期間が7日に満たないときは、この限りでない。

(原状回復等)

第12条 法第7条第1項及び法第8条第1項の規定による許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに占用に係る場所を原状に回復し、又は土石採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(許可申請書等)

第13条 この規則の規定により市長に提出する書類は正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成9年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に許可を受けたものから適用する。

(平成12年3月29日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

勝浦市海岸管理規則

昭和44年12月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)