○勝浦市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日
条例第28号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、勝浦市全域とする。
3 給水人口は25,500人とする。
4 1日最大給水量は、23,190立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の市長の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が15万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成公表)
第7条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
附則(昭和43年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第23号)
この条例は、千葉県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第18号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。