○勝浦市水道課公印規程
昭和45年4月1日
水道課管理訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市水道課の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する水道課印、水道課長印及び企業出納員印をいう。
(管守)
第4条 公印は課長が責任をもって保管しなければならない。
(台帳)
第5条 課長は公印台帳(様式)を備えすべての公印を登録しなければならない。
(調製、改刻、廃棄)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は市長の決裁を経て行う。
(使用)
第7条 公印を使用するときは、課長に決裁済の原議及びその文書を提示して承認を得なければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。
附則(平成17年3月16日水管訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日水管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表
公印名 | 寸法 | 書体 | 使用範囲 | 管守者 | 個数 | |
水道課印 | 1 | 方18ミリメートル | てん書 | 一般文書用 | 水道課長 | 1 |
水道課長印 | 2 | 方18ミリメートル | 〃 | 課長名をもってする文書用 | 〃 | 1 |
企業出納員印 | 3 | 方15ミリメートル | 〃 | 企業出納員名をもってする文書及び金円領収用 | 〃 | 1 |
〃 | 4 | 直径23ミリメートル | 楷書 | 金銭領収用 | 業務係長 | 1 |
様式(省略)