○勝浦市水道課企業職員旅費支給規則

昭和43年4月20日

水道課管理規程第2号

(目的)

第1条 この規則は、公務のため旅行する勝浦市水道課企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員に対し支給する旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第9号。以下「一般職の職員の旅費条例」という。)の例による。ただし、この場合において一般職の職員の旅費条例次の表の左欄に掲げる同条例の規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項第1号同項第4号及び第5号第13条第1項第1号及び第2号同項第4号及び別表

行政職給料表の適用を受ける7級又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者

企業職給料表の適用を受ける7級

行政職給料表の適用を受ける6級から4級又は医療職給料表(1)の適用を受ける2級の職務にある者及び医療職給料表(2)の適用を受ける5級及び4級の職務にある者

企業職給料表の適用を受ける6級から4級

行政職給料表の適用を受ける3級以下又は医療職給料表(1)の適用を受ける1級の職務にある者及び医療職給料表(2)の適用を受ける3級以下の職務にある者

企業職給料表の適用を受ける3級以下

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日水管規程第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年9月1日水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年3月28日水管規則第1号抄)

(施行日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

勝浦市水道課企業職員旅費支給規則

昭和43年4月20日 水道課管理規程第2号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月20日 水道課管理規程第2号
昭和50年4月1日 水道課管理規程第2号
昭和58年4月1日 水道課管理規程第2号
昭和61年9月1日 水道課管理規程第2号
平成3年3月28日 水道課管理規程第1号