○勝浦市水道事業事務委託規程

昭和46年4月1日

水道課管理訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、勝浦市水道事業の水道料金、メーター使用料及び給水装置修繕料(以下「料金等」という。)の収納事務並びに水道メーターの検針事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託の申請)

第2条 収納事務又は検針事務の委託を受けようとする者は、水道事業事務委託申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、勝浦市水道事業管理者(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 身分証明書

(4) 健康診断書

(5) 財産証明書(検針事務の場合を除く。)

2 漁業協同組合等が収納事務又は検針事務の委託を受けようとする場合当該申請書に添付する書類を省略することができる。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、収納事務及び検針事務の受託者となることができない。

(1) 未成年者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 身体が虚弱と認められる者

(4) その他市長が不適当と認める者

(委託契約の締結)

第4条 市長は、収納事務及び検針事務を委託する場合は、水道事業事務委託契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第5条 収納事務又は検針事務の委託者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人としてたてなければならない。

(1) 勝浦市に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事し又は相当の資産を有する者

(4) その他市長が適当と認めた者

2 漁業協同組合等が収納事務又は検針事務の委託を受けた場合前項の規定による連帯保証人を立てないで受託することができる。

(保証金)

第6条 収納事務の受託者は、契約締結と同時に保証金3万円以上を市長に納入しなければならない。ただし、市長は受託者が漁業協同組合等であるときは保証金の納入を免除することができる。

2 市長は第12条の規定による損害額を期限までに納入しないときは、保証金をこれに充当しなお不足を生じたときは追徴するものとする。

3 市長は契約が満了したとき、又は第11条の規定により契約を解除したときは、契約の満了した日又は契約を解除した日から起算して3月経過後に、その者に保証金を返還する。

(委託区域及び委託期間)

第7条 収納事務又は検針事務の受託者が委託事務を行う区域は契約で定める区域とする。

2 収納事務及び検針事務の委託期間は1年以内とする。ただし、更新をさまたげない。

(身分証明書等の交付)

第8条 市長は収納事務の受託者に身分証明書(別記第2号様式)及び領収印(別記第3号様式)を検針事務の受託者に身分証明書及び検針印(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 収納事務及び検針事務の受託者は委託事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(料金等の収納及び払い込み)

第9条 市長は、水道使用者が料金等を受託者に納入したときに交付する水道料金領収書(以下「領収書」という。)を収納事務の受託者に交付するものとし、受託者は市長が指定する日に収納が終るように努めなければならない。

2 受託者は水道使用者の転居その他の理由により市長が指定する日に収納できなかったときは、その理由を付して遅滞なく領収書を市長に返還しなければならない。

3 受託者は収納した料金等に払込書(別記第5号様式)を添えて収納した日又は翌日、翌日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に水道課長に払い込まなければならない。

4 受託者は収納した料金等の払込みが前項の払込期日に遅延した場合は、払込期日の翌日から納入の日まで1日につき当該金額の1,000分の1の割合をもって遅延利息を支払わなければならない。

(水道メーターの検針等)

第10条 市長は検針事務の受託者に、水道使用者の水道使用量等を通知する水道料金計算書(別記第6号様式)を交付するものとし、検針事務の受託者は市長が指定する日に検針が終るように努めなければならない。

2 検針事務の受託者は使用水量を検針した日の翌日までに市長に報告しなければならない。

(委託手数料)

第11条 市長は収納事務及び検針事務の受託者に対して別表に定めるところにより算定した額を手数料として支払うものとする。ただし、金融機関に収納事務を委託した場合の手数料は、金融機関と協議のうえ市長が別に定める。

2 別表(1)の規定による普通手数料の算定は、毎月5日を締切日として行うものとする。

3 普通手数料は毎月15日を、特別手数料は6月30日及び12月10日を支払日とし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前の休日、日曜日又は土曜日でない最も近い日を支払日とする。

(届出義務)

第12条 収納事務及び検針事務の受託者は次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、直ちに市長に届出なければならない。

(1) 領収書を損傷若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により収納事務又は検針事務を行うことができなくなったとき。

(3) 収納事務及び検針事務の受託者又は連帯保証人の住所又は氏名が変ったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、収納事務及び検針事務の受託者がこの規程又は契約の履行ができなくなったとき。

(契約の解除)

第13条 市長は、収納事務及び検針事務の受託者が、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、直ちに契約を解除するものとする。

(1) 第3条各号のいずれかに該当するにいたったとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 刑事事件につき起訴されたとき。

(4) 収納成績又は検針成績が悪く、かつ向上の見込みがないとき。

(5) その他市長が委託することが不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第14条 市長は収納事務又は検針事務の受託者が契約に違反したため損害を受けたときは市長が査定した損害額を指定する期限までに支払わせるものとする。

(集金事務の引継)

第15条 市長は契約が満了したとき、又は契約を解除したときは、その者に契約満了又は解除の日から起算して3日以内に収納事務又は検針事務に関する一切の事務を整理させ、市長に引継がせなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日水管訓令第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年5月15日水管訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日水管訓令第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日水管訓令第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日水管訓令第3号)

この規程は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年7月1日水管訓令第3号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年7月1日水管訓令第2号)

この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年4月1日水管訓令第3号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月10日水管訓令第1号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水管訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日水管訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日水管訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令により定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成2年3月29日水管訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日水管訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水管訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日水管訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日水管訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日水管訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日水管訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水管訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水管訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日水管訓令第1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日水管訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日水管訓令第3号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日水管訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日水管訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月21日水管訓令第2号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月28日水管訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(1) 普通手数料

ア 収納事務

(ア) 個人委託の場合

区分

地区別

単位

金額

水道料金(メーター使用料を含む)

特別地区(総野)

領収書1枚につき

100円

普通地区(勝浦・興津)

90円

給水装置修繕料

全地区

90円

(イ) 組合委託の場合

区分

地区別

単位

金額

水道料金(メーター使用料を含む)

全地区

領収書1枚につき

32円

給水装置修繕料

全地区

32円

(ウ) コンビニエンスストア収納事務の場合

区分

地区別

単位

金額

水道料金(メーター使用料を含む)

全地区

1件につき

56円

イ 検針事務

区分

地区別

単位

金額

検針事務

特別地区(総野・上野)

検針1件につき

95円

普通地区(勝浦・興津)

60円

集中検針地区

42円

(2) 特別手数料

区分

期間

単位

金額

収納事務

6月1日から11月30日までのもの

領収書1枚につき

10円

12月1日から翌年5月31日までのもの

9円

検針事務

6月1日から11月30日までのもの

検針1戸につき

9円

12月1日から翌年5月31日までのもの

9円

(注)組合委託の場合においては特別手数料の支払を適用しない。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

勝浦市水道事業事務委託規程

昭和46年4月1日 水道課管理訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和46年4月1日 水道課管理訓令第1号
昭和47年4月1日 水道課管理訓令第2号
昭和48年5月15日 水道課管理訓令第2号
昭和49年3月25日 水道課管理訓令第1号
昭和50年4月1日 水道課管理訓令第2号
昭和50年7月1日 水道課管理訓令第3号
昭和52年7月1日 水道課管理訓令第3号
昭和55年7月1日 水道課管理訓令第2号
昭和58年4月1日 水道課管理訓令第3号
昭和59年12月10日 水道課管理訓令第1号
昭和60年4月1日 水道課管理訓令第1号
昭和62年4月1日 水道課管理訓令第1号
昭和62年6月1日 水道課管理訓令第2号
平成2年3月29日 水道課管理訓令第1号
平成4年4月1日 水道課管理訓令第1号
平成6年3月31日 水道課管理訓令第2号
平成7年4月1日 水道課管理訓令第1号
平成9年3月26日 水道課管理訓令第1号
平成11年12月27日 水道課管理訓令第1号
平成12年3月1日 水道課管理訓令第1号
平成13年3月29日 水道課管理訓令第2号
平成17年4月1日 水道課管理訓令第5号
平成19年9月18日 水道課管理訓令第1号
平成23年3月28日 水道課管理訓令第1号
平成24年9月21日 水道課管理訓令第3号
平成27年3月24日 水道課管理訓令第2号
平成29年7月14日 水道課管理訓令第1号
令和元年10月21日 水道課管理訓令第2号
令和4年3月28日 水道課管理訓令第1号