○勝浦市水道事業条例
昭和35年12月24日
条例第37号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)
第2章の2 布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格(第10条の2―第10条の4)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条―第29条)
第5章 管理(第30条―第33条の2)
第6章 貯水槽水道(第33条の3―第33条の4)
第7章 補則(第34条)
第8章 罰則(第35条―第36条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去しようとする者は、市長の定めるところによりあらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(加入負担金)
第6条の2 給水装置の新設の申し込みをした者は、第5条の規定による承認を受けた後、次に掲げる加入負担金に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。
口径別 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル | 200ミリメートル | 250ミリメートル |
加入負担金の額 | 79,000円 | 213,000円 | 344,000円 | 1,057,000円 | 1,563,000円 | 3,907,000円 | 市長が別に定める。 |
(開発負担金等)
第6条の3 給水区域内において給水を受けることとなる建築物(床の延面積が500平方メートルを超える集合別荘、集合住宅、宿泊施設、その他多数の人員を収容する施設をいう。)の建築(給水管の口径の増径及び給水装置のみの新設を含む。)又は宅地(公共用地を除く面積が1,000平方メートル以上(1事業者が継続して造成する場合又は複数の事業者が行う共同事業と認められる場合にあってはその合計が1,000平方メートル以上)の宅地をいう。)の造成をしようとする者(以下「事業主」という。)は、市長に開発負担金を納付しなければならない。
2 開発負担金は、次の計算式により計算した額(1万円未満の端数を切り捨てるものとする。)に100分の110を乗じて得た額とする。
計画1日最大給水量×(前年度末資本金合計/1日最大給水量(自己水源水量分とする。))
3 開発負担金の納入は、給水開始前の市長の指定した日までとする。
4 給水量を増量する場合の計画1日最大給水量は、増量する前の計画1日最大給水量を控除した水量とする。
5 事業主は、給水を受けようとする区域の給水施設(既設管との接続を含む。)を市長の指示に基づき施工し、その経費を負担する。
6 開発負担金等は、給水量を減量した場合でもこれを払戻ししないものとする。
(工事の施行等)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「市指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、市指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 市指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に市長が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、市指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第9条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第2章の2 布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格
(布設工事監督者を配置する工事)
第10条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第10条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法に基づく大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第10条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市長はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し市長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名、又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。
(消火栓の使用)
第18条 大規模の消防演習以外に消火栓を使用しようとするときは別に定める使用許可願を提出し、市長の指定する市職員の立会を要する。
(私設消火栓の使用)
第18条の2 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任及び所有権)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 給水装置は、工事費の精算額完納まで市の所有とし、完納後は請求者の所有とする。ただし、公道に属する部分は、市の所有に帰する。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は次の表ごとにそれぞれ算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 水道使用料
料金 用途 | 基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金 | ||||||||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
一般用 | 8立方メートルまで | 1,700円 | 9立方メートル以上20立方メートルまで 1立方メートルにつき | 220円 | 21立方メートル以上50立方メートルまで 1立方メートルにつき | 310円 | 51立方メートル以上500立方メートルまで 1立方メートルにつき | 390円 | 501立方メートル以上 1立方メートルにつき | 450円 |
工場用 | 500立方メートルまで | 75,000円 | 1立方メートルにつき | 270円 |
|
|
|
|
|
|
臨時用 | 8立方メートルまで | 3,500円 | 1立方メートルにつき | 460円 |
|
|
|
|
|
|
船舶用 | 1立方メートルまで | 180円 | 1立方メートルにつき | 180円 |
|
|
|
|
|
|
共用 | 一般用に準ずる。 |
(2) メーター使用料
口径別 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 125ミリメートル | 150ミリメートル | 200ミリメートル | 250ミリメートル |
使用料(1ケ月につき) | 80円 | 140円 | 160円 | 300円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,400円 | 8,000円 | 9,900円 |
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、メーターの点検を隔月にし、その計量した使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合において、各月の使用水量は等量とみなし、1か月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
2 共用給水装置により水道を使用するときは、各戸均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(特別の場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。ただし、水道の使用期間が2月にまたがる場合は、使用水量の3分の1にあたる水量をその月の水量として算定するものとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数により各日割計算とする。
(臨時使用の場合の料金及び概算料金の前納)
第26条 一般用として水道を使用する場合において、その使用が夏期(6、7、8、9月)に限るときは、これを臨時用とみなし、料金を徴収する。
2 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書、集金その他の支払方法により毎月又は隔月に徴収する。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区分により、申込者又は市指定給水装置工事事業者からこれを徴収する。
(1) 設計審査手数料及び工事検査手数料
区分 | 設計審査手数料 | 工事検査手数料 | |||
単位 | 額 | 単位 | 額 | ||
工事設計額又は精算額(道路復旧費及び手数料を除く。) | 5,000円未満の工事 | 1件につき | 100円 | 1件につき | 200円 |
5,000円以上10,000円未満の工事 | 1件につき | 200円 | 1件につき | 300円 | |
10,000円以上30,000円未満の工事 | 1件につき | 300円 | 1件につき | 500円 | |
30,000円以上50,000円未満の工事 | 1件につき | 500円 | 1件につき | 1,000円 | |
50,000円以上70,000円未満の工事 | 1件につき | 700円 | 1件につき | 1,500円 | |
70,000円以上100,000円未満の工事 | 1件につき | 1,000円 | 1件につき | 3,000円 | |
100,000円以上200,000円未満の工事 | 1件につき | 2,000円 | 1件につき | 5,000円 | |
200,000円以上の工事 | 1件につき | 3,000円 | 1件につき | 7,000円 |
(2) 開閉栓手数料
通年使用 1件につき 2,000円
臨時使用 1件につき 2,000円
第32条各号の給水の停止に係るもの 1件につき 4,000円
(3) 量水器試験手数料
口径40ミリメートル未満のもの 400円
口径40ミリメートル以上75ミリメートル未満のもの 600円
口径75ミリメートル以上のもの 1,000円
(4) 登録手数料
第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円
(5) 更新手数料
法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円
(料金手数料等の軽減又は免除)
第29条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない加入負担金、開発負担金、料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、市指定給水工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設を連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(水道施設の廃止及び長期的な独占利用の制限)
第33条の2 水道施設を廃止又は10年以上独占的に使用させるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第33条の3 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第33条の4 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(補則)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、3万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
1 この条例は、昭和36年1月1日より施行する。
2 勝浦市水道給水条例(昭和30年勝浦市条例第37号)は、廃止する。
附則(昭和37年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日以後において徴収する料金に係る分から適用する。
附則(昭和39年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第30号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第19号)
1 この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の勝浦市水道給水条例第6条の2の規定は、佐野、市野郷、市野川、杉戸、松野、中倉、蟹田、芳賀、白井久保、白木、宿戸、大楠、平田、小松野、新戸、中谷、関谷の区域については、別に市長の定める期間に限り適用しないものとする。
附則(昭和44年6月25日条例第31号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、第22条に係る改正規定は昭和44年8月分の料金から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の2の規定は、施行日以後申し込みに係るものから適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第22条の規定は、施行日以後の使用に係るものから適用し、同日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の2、第26条第1項及び第28条の規定は、施行日以後申込みに係るものから適用する。
3 改正後の第22条の規定は、昭和59年5月1日以後において検針する分から適用する。
附則(平成元年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の勝浦市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日前から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利の確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)についてはなお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成8年12月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の2及び第28条の規定は、施行日以後申込みに係るものから適用する。
3 改正後の第22条の規定は、平成9年5月1日以後において検針する分から適用する。
附則(平成9年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の勝浦市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日前から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されているものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日以後である水道の使用にあっては当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利の確定される料金の前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成9年12月22日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の勝浦市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日前から平成12年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお、従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7章を第8章とし、第6章を第7章とし、第5章の次に次の1章を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の勝浦市水道事業条例第22条の規定は、施行日以後の使用に係る水道使用料から適用し、施行日前の使用に係る水道使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成24年12月14日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の勝浦市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日前から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の勝浦市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日前から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の勝浦市水道事業条例第28条第4号の規定は、施行日以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第24号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の勝浦市水道事業条例第22条の規定は、令和4年4月分として算定する料金から適用し、同年3月分以前の月分として算定する料金については、なお従前の例による。