○勝浦市災害対策本部条例

昭和42年10月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、勝浦市災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市災害対策本部条例

昭和42年10月1日 条例第23号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和42年10月1日 条例第23号
平成24年9月27日 条例第21号