○勝浦市災害対策本部規則

昭和42年11月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市災害対策本部条例(昭和42年勝浦市条例第23号)第4条の規定に基づき、勝浦市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部室)

第2条 本部に本部室を設け、災害応急対策に関する基本方針を審議策定する。

(本部室の構成)

第3条 本部室は、次の者をもって構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

(本部員)

第5条 本部員は、勝浦市行政組織条例(昭和58年勝浦市条例第3号)第2条の規定により設置する課の長、水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長及びその他本部長が指名する者をもって充てる。

(本部連絡員)

第6条 本部に本部連絡員(以下「連絡員」という。)を置くことができる。

2 連絡員は、本部長が指名する職員をもってこれに充てる。

3 連絡員は、特に本部長の指示があった場合のほか、本部室において執務し、各種情報の収集及び相互連絡調整の事務を担当する。

(本部事務局)

第7条 本部に事務局を置き、本部長の命により本部の事務に従事する。

2 事務局長は、消防防災課長をもって充てる。

3 事務局次長は、総務課長をもって充てる。

(組織編成及び事務分掌)

第8条 事務局に班を置き、班に係を置くことができる。

2 班及び係の組織編成及び事務分掌は、本部長が別に定める。

(本部要員の配備)

第9条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の本部要員の配備は、本部長が別に定める。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 千葉県災害救助隊勝浦支隊組織規程(昭和36年勝浦市訓令第1号)は、廃止する。

(昭和46年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第17号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年9月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月17日規則第27号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市災害対策本部規則

昭和42年11月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和42年11月1日 規則第14号
昭和46年10月1日 規則第16号
昭和47年4月22日 規則第19号
昭和50年7月1日 規則第17号
昭和51年9月10日 規則第8号
昭和58年3月31日 規則第18号
平成7年1月31日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第1号
平成10年3月27日 規則第8号
平成12年3月29日 規則第4号
平成19年3月16日 規則第10号
平成22年3月19日 規則第10号
平成23年12月15日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第17号
平成26年10月17日 規則第27号
平成30年12月13日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第34号