○勝浦市災害対策本部規則
昭和42年11月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市災害対策本部条例(昭和42年勝浦市条例第23号)第4条の規定に基づき、勝浦市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部室)
第2条 本部に本部室を設け、災害応急対策に関する基本方針を審議策定する。
(本部室の構成)
第3条 本部室は、次の者をもって構成する。
(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(副本部長)
第4条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
(本部員)
第5条 本部員は、勝浦市行政組織条例(昭和58年勝浦市条例第3号)第2条の規定により設置する課の長、水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長及びその他本部長が指名する者をもって充てる。
(本部連絡員)
第6条 本部に本部連絡員(以下「連絡員」という。)を置くことができる。
2 連絡員は、本部長が指名する職員をもってこれに充てる。
3 連絡員は、特に本部長の指示があった場合のほか、本部室において執務し、各種情報の収集及び相互連絡調整の事務を担当する。
(本部事務局)
第7条 本部に事務局を置き、本部長の命により本部の事務に従事する。
2 事務局長は、消防防災課長をもって充てる。
3 事務局次長は、総務課長をもって充てる。
(組織編成及び事務分掌)
第8条 事務局に班を置き、班に係を置くことができる。
2 班及び係の組織編成及び事務分掌は、本部長が別に定める。
(本部要員の配備)
第9条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の本部要員の配備は、本部長が別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 千葉県災害救助隊勝浦支隊組織規程(昭和36年勝浦市訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日規則第17号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年9月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月17日規則第27号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。