○勝浦市消防団条例

昭和30年2月11日

条例第42号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定める。

第2条 削除

第2章 消防団の設置、名称及び管轄区域

(設置及び名称)

第3条 本市の消防を掌るため勝浦市消防団(以下「消防団」という。)を置く。

第4条 削除

(管轄区域)

第5条 消防団の管轄区域は勝浦市一円とする。

第3章 消防団員の定数、任免、服務及び給与

(定数)

第6条 団員の定数は、423人とする。

(種類)

第6条の2 団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外のすべての団員とする。

3 機能別団員は、市長が別に定める特定の消防団活動を行う団員とする。

(任命)

第7条 団長は市長が消防団の推薦に基づいて任命し、その他の団員(機能別団員を除く。)は団長が本市に居住する者若しくは勤務する者又は本市の近隣に居住し消防団活動を行うことができると認められる者で、年齢満18年以上の志操堅固、身体強健であって団員たるに足ると認められる者の中から市長の承認を得て任命する。

2 機能別団員は、団長が市長が別に定める特定の消防団活動を行うことができると認められる者で市長の承認を得て任命する。

(退職)

第8条 団員は退職しようとする場合にはあらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(懲戒)

第9条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

(懲戒の種別)

第10条 前条の懲戒は次の区別によってこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務)

第11条 団員は団長の招集によって服務するものとする。招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときはあらかじめ指定するところに従って直ちに出動して服務に就かなければならない。

2 団員はあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

3 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

4 団員は火災警報発令中その他特に必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集会したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

5 団員は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団又は団員の名義をもって特定の政党結社、若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(給与)

第12条 団員の報酬は、次のとおりとする。

区分

報酬の額

団長

年額106,000円

副団長

同 69,000円

分団長

同 53,000円

副分団長

同 39,000円

部長

同 36,000円

班長

同 36,000円

技術団員

同 30,000円

その他の団員(機能別団員を除く。)

同 28,000円

機能別団員

同 10,000円

2 団員が消防の任務に基づいて出動した場合又は訓練のため、出動したときは次の手当を支給する。

区分

支給単位

金額

災害、警戒、訓練等出動手当

1回

1,900円

技術団員出動手当

1回

1,900円

年末警戒手当

1夜

1,900円

(費用弁償)

第12条の2 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、千葉県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、支給しない。

(準用規定)

第12条の3 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の例による。

第4章 消防団員の公務災害補償

第13条 団員の公務災害補償については千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定による。

第5章 雑則

(委任)

第14条 市長はこの条例の施行に関し必要な事項を定めることができる。

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

(昭和30年3月31日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年2月11日から適用する。

(昭和31年9月20日条例第94号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年5月25日条例第16号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和36年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月25日条例第28号抄)

1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年2月10日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第18号抄)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月19日条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和38年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年6月21日条例第9号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第50号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年5月25日条例第15号抄)

1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年7月2日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年6月10日条例第15号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月23日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の勝浦市消防団条例中旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第12号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の勝浦市消防団条例中費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の勝浦市消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(勝浦市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

9 改正後の勝浦市消防団条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月31日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和61年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の別表の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市消防団条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第12条の2)

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

団長

一般職の職員のうち行政職給料表の適用を受ける7級以上の職務にある者に支給すべき額に相当する額

37円

600円

14,800円

3,000円

団長以外の団員

一般職の職員のうち行政職給料表の適用を受ける6級の職務にある者に支給すべき額に相当する額

37円

600円

13,100円

2,600円

勝浦市消防団条例

昭和30年2月11日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第42号
昭和30年3月31日 種別なし
昭和31年9月20日 条例第94号
昭和32年3月19日 条例第6号
昭和32年12月15日 条例第29号
昭和34年3月12日 条例第7号
昭和34年12月24日 条例第38号
昭和36年3月31日 条例第11号
昭和36年5月25日 条例第16号
昭和36年7月1日 条例第21号
昭和36年9月25日 条例第28号
昭和37年2月10日 条例第5号
昭和37年4月1日 条例第18号
昭和37年5月19日 条例第20号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和38年6月21日 条例第9号
昭和39年12月25日 条例第50号
昭和40年3月25日 条例第9号
昭和41年5月25日 条例第15号
昭和41年7月2日 条例第17号
昭和42年6月10日 条例第10号
昭和42年6月10日 条例第15号
昭和43年3月27日 条例第9号
昭和44年6月25日 条例第20号
昭和44年10月1日 条例第33号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和46年7月1日 条例第23号
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和48年3月24日 条例第12号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和50年7月1日 条例第22号
昭和52年3月26日 条例第8号
昭和53年3月27日 条例第10号
昭和54年3月30日 条例第3号
昭和54年5月23日 条例第14号
昭和55年3月28日 条例第6号
昭和56年3月26日 条例第5号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和58年3月30日 条例第6号
昭和60年3月23日 条例第4号
昭和61年1月31日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第5号
平成2年3月22日 条例第5号
平成2年6月22日 条例第16号
平成3年3月26日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第3号
平成6年3月23日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第12号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年3月22日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第3号
平成30年3月15日 条例第13号
令和3年12月16日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第3号