○勝浦市消防団条例施行規則
昭和30年2月11日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)並びに勝浦市消防団条例(昭和30年勝浦市条例第42号)の規定に基づき、勝浦市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について定めることを目的とする。
(組織)
第1条の2 消防団に分団を、分団に班を置く。
2 消防団に本部を置く。
3 本部に女性消防隊を置く。
4 消防団に消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長及び班長等の役員並びにその他の団員及び機能別団員を置く。
(役員の定数)
第2条 消防団の役員の定数は、次のとおりとする。
団長 1人
副団長 3人
分団長 10人
副分団長 13人
班長 32人
(役員の任期)
第3条 役員の任期は2年とする。ただし、再選するを妨げない。
2 補欠の役員は、前任者の残任期間在任する。
(役員の選任)
第4条 団長の選任については、条例第7条の定めるところによる。
2 副団長、分団長、副分団長及び班長は、団長が当該分団員の中から市長の承認を得て任命する。
(所掌)
第5条 団長は団を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代理する。
3 分団長は団長の命を受け分団を統率し、その団員を指揮監督する。
4 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故あるときはその職務を代理する。
5 班長は上司の命を受け団員を指揮監督する。
6 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従って団長の職務を行う。
(本部並びに分団の名称、団員の定数及び管轄区域)
第6条 本部並びに分団の名称、団員の定数及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 | 団員の定数 | 管轄区域 |
本部 | 30人 | 勝浦市一円 |
第1分団 | 60人 | 勝浦、浜勝浦、出水、墨名、串浜、松部、新官の一部の地域 |
第2分団 | 60人 | 川津、沢倉、新官、部原の地域 |
第3分団 | 75人 | 大沢、浜行川、興津久保山台、興津、守谷、鵜原、吉尾の地域 |
第4分団 | 79人 | 台宿、上植野、古新田、原、大森、名木、中里、赤羽根、植野、中島、星山、荒川、貝掛、法花、南山田、小羽戸の地域 |
第5分団 | 50人 | 関谷、中谷、平田、新戸、宿戸、白木、白井久保、芳賀、蟹田、大楠の地域 |
第6分団 | 69人 | 小松野、松野、中倉、杉戸、佐野、市野郷、市野川、花里の地域 |
計 | 423人 |
|
2 本部並びに分団の数、名称、団員の定数及び管轄区域の変更は、消防委員会に諮って市長がこれを定める。
(本部の位置)
第7条 消防団の本部は、勝浦市役所内に置く。
(宣誓)
第8条 団員はその任命後、宣誓書(別記様式)に記名しなければならない。
(災害出場)
第9条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速力に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用い、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。
2 出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 追越信号のある場合のほかは、走行中前行消防車を追越してはならない。
(区域外への出場)
第10条 消防団は市長の許可を得ないで市の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際区協定区域内であると認められた場合はこの限りでない。
(災害活動)
第11条 消防団は水、火災その他の災害の現場に到着したときは、その設備機材を最高度に活動するとともに次の各号を遵守して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水、火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。
(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団はもちろん、警察その他関係機関と密接に連絡、協調しなければならない。
2 災害現場において死体を発見したときは、責任者は市長に報告すると共に警察官又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
3 放火の疑いある場合は、責任者は直ちに市長及び警察に通報、現場保存につとめるとともに事件を慎重に取り扱うとともに公表を差控えなければならない。
(教養、訓練及び礼式)
第12条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努めるため訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練は国家消防庁の定めた消防規律訓練教範及び教養訓練の基準に従ってこれを行う。
(服制)
第13条 服制については、国家消防庁の定める消防団員服制準則によるものとする。
(団及び団員の表彰)
第14条 市長は、団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 団長は、前項に準じて表彰を行うことができる。
3 表彰に関しその種別、基準等は、別に定める。
(一般の表彰)
第15条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水、火災の予防、鎮圧
(2) 消防施設強化拡充について協力
(3) 水、火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒、防禦、救助に関して団に対してなした協力
(5) 団員の家族による内助の功労
(6) その他市長が特に認める事項
(立入検査証)
第16条 法第4条の2第1項の規定により、本市消防団員が関係場所に立入検査する場合に携帯すべき検査証を別図のように定める。
(文書簿冊)
第17条 団及び分団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 備品台帳
(4) 区域内全図
(5) 区域内水利要図
(公印)
第18条 消防団長の公印の種類、寸法、管守者、ひな形及び個数は、別表のとおりとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和32年10月1日規則第2号)
この規則は、昭和32年10月1日から施行する。
附則(昭和36年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月15日規則第6号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年6月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年8月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月25日規則第19号)
この規測は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月23日から適用する。
附則(昭和47年1月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月7日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(役員の任期の特例)
2 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に役員に任命された者の任期は、第3条第1項の規定に関わらず、平成26年3月31日までとする。
附則(令和2年1月14日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
種類 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | ひな型 | 個数 |
勝浦市消防団長之印 | 方 18 | 消防防災課長 | 1 | |
勝浦市消防団副団長之印 | 方 18 | 消防防災課長 | 1 |
(附図)
略
別記様式(第8条関係)
略