○千葉県市町村職員退職手当条例
昭和30年11月1日
広域市町村総合事務組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、組合市町村及びこの組合(以下「組合市町村」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中25年以上勤続した者の退職に係る部分並びに20年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(1) 職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合 これらの事由がないものと仮定した場合におけるその者の退職の日に受けるべき給料の月額
(2) 職員が退職の日の1年前の翌日から当該退職の日の前日までに組合市町村の定める職員の給与に関する条例等(以下「給与条例等」という。)に基づき退職を理由とした昇給がある場合 当該昇給がないものと仮定した場合におけるその者の退職の日に受けるべき給料の月額
(3) 職員が退職の日において給与条例等に基づき退職を理由として昇給した場合 当該退職の日の前日においてその者が受けていた号給(前号の昇給がある場合にあっては、当該昇給がないものと仮定した場合におけるその者の受けるべき号給)の1号給上位の号給に相当する給料の月額
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに限る。)又は勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125
(整理退職等の場合の退職手当)
第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
4 前項の基本給月額は、組合市町村が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて組合長が定める額とする。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の3 組合長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件)
第5条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、任命権者が書面で記録するものとする。
(1) 市町村長 100分の45
(2) 助役 100分の25
(3) 収入役、教育長、企業長及び地方公営企業の管理者 100分の20
(4) 監査委員及び固定資産評価員 100分の15
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
4 前各項の規定による在職期間のうち地方公務員法第27条又は第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するため休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の3第1項の規定による大学院修学休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員(特別職等の職員(組合市町村の長の要請により特別職等の職員となるため退職し退職の日又はその翌日に引き続いて特別職等の職員となった場合で規則で定める職員を除く。)を除く。以下本項及び第9項において「引継職員」という。)となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて引継職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
9 引継職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第5条第1項ただし書の規定の適用のある委員から教育長となった場合で、当該教育長の任期の満了する日の翌日再び教育長となった者(以下「再任教育長」という。)の在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
第7条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)で、退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、地方公務員又は国家公務員若しくは他の地方公社又は公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「地方公社等職員」という。)が任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて当該地方公社又は公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は国家公務員若しくは他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社又は公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定められているもの(以下「通算制度を有する地方公社等」という。)に使用される者(以下「特定地方公社等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引続いた在職期間には、その者の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定地方公務員又は国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
2 第7条第4項の規定は、派遣職員の派遣の期間については、適用しない。
(退職手当の支給制限)
第8条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
2 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。また、第7条第9項に規定する再任教育長となった者のその前の任期の満了による退職についても、同様とする。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第3項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき、第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(同法同条第2項及び第3項に規定する所定給付日数を含む。以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者であっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受けた場合
(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(3)の2 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額
(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受くべき同順位者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支給の一時差止め)
第12条の2 組合長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
2 組合市町村の長は、職員が退職しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者に犯罪があると思料するに至ったときは、速やかに組合長に報告しなければならない。
3 第1項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
4 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
7 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 一時差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
10 組合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
11 組合長は、一時差止処分を行った場合は、その旨を組合市町村の長に通知するものとする。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)
第13条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(口座振替による支給)
第14条 退職手当は、退職手当の支給を受ける者からの申し出により、口座振替の方法により支給することができる。
(実施規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和30年11月1日から施行する。
2 昭和28年7月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。
(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間
ア 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
イ 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
5 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号のいずれかに掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌翌日以後において他に就職することなく、その承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となったもの
(2) 先に職員として在職したものであって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの
(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間を満了する日の翌日
(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日
(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日
7 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就業禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基く総務省令で定めるものによりその者の意志によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意志によらないで退職した者のうち、これらの措置の適用を受けたものでその禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
8 削除
9 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第4項から第7項までの規定を準用する外、第7条第5項及び第6項並びに第7条の3の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第14項の特殊退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
11 昭和20年8月15日に現に附則第6項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で、同日において本邦外にあったもののうち昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が組合長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に再び職員となったもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
13 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第11項に規定する者のうち、先に職員として在職した後職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中において職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職したことがある場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、再び職員となり、又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第3条から第5条の2まで、第6条、第6条の2及び附則第17項の規定にかかわらず、その者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(2) その者が特殊退職(職員として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて特定在職期間中においてした特殊退職に限る。以下この号において同じ。)をした際に、その際支給を受けたこの条例の退職手当に相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第7項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、整理退職に該当する特殊退職をした者については、第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特定在職期間中に特殊退職を2回以上した者についてはそれぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を合む。)の退職
(2) 職員が任命権者の要請を受けて職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日の当該職員以外の地方公務員等となる場合の退職
(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失
15 削除
16 削除
(2) 特別職等の職員としての在職期間 第6条の規定により計算して得た額
18 前項の規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
19 当分の間、第3条中傷病により退織した者に係る退職手当に関する部分、第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)、第5条、附則第17項(同項中第3条の規定により計算する部分にあっては、傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分に限り、第4条の規定により計算する部分にあっては、傷病又は法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、第3条から第5条の2まで及び第6条の2並びに前条の規定にかかわらず、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
22 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
23 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
24 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
25 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
26 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の職員として在職する者(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、事業団の職員としての在職期間及び公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が事業団又は公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
27 平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間に退職した者のうち、退職した日以後の最初の3月31日における年齢が45年以上55年以下となる者(その者の非違によることなく退職した者であって共同処理団体の長が本項を適用する必要があると認め、組合長に申し出たものに限る。)に退職手当を支給する場合の退職手当の額の算定については、その者は、非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものとみなす。
附則(昭和31年1月24日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
附則(昭和31年3月5日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月12日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月4日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和35年3月26日組合条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年2月23日組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第8項及び第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
3 新条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けているものとみなす。
附則(昭和37年2月21日組合条例第1号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第12項までの規定は、昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第13項及び附則第14項の規定は、昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人、軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、第1号から第3号までの規定の例による。
(1) 軍人軍属であった者が昭和28年7月31日以前において、その身分を失った日(昭和20年8月15日に現に本邦以外の地域にあった軍人軍属が本邦に帰還した場合においては、本邦に上陸した日)以後120日以内に他に就職することなく職員となった場合においては、軍人軍属としての在職期間は、その職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(2) 軍人軍属であった者で特殊の事情があったものについては、組合長が承認する期間内に他の就職することなく職員となった場合においては、これらの者であった期間は前項の規定にかかわらずその者の職員としての在職期間に引き続いたものとして計算することができる。
(3) 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本号において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって、同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については前2号の規定を準用する外、第7条第5項及び第6項の規定の例による。
附則(昭和37年10月19日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和38年2月27日組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月をこえるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者があるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができる者を含む。)に対する新条例第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。
附則(昭和38年7月16日組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和38年12月17日組合条例第6号)
1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
2 第10条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年4月13日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3ただし書の規定は昭和39年1月1日から適用し、第7条第5項の改正規定の適用を受けている者にあっては、なお、従前の例による。
附則(昭和40年3月20日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和41年3月19日組合条例第1号)
1 この条例は、昭和41年3月31日から施行する。
2 昭和41年3月30日以前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和41年9月25日組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月31日から適用する。
附則(昭和42年9月21日組合条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第3項の規定は、昭和42年9月1日以後の在職期間を計算する場合において適用し、同日前における在職期間の計算については、なお、従前の例による。
附則(昭和43年7月31日組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第3項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第4項、第6項第2号及び第3号、第11項、並びに第14項の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第7条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第4項(同条例附則第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第4項第1号(新条例附則第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第4項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
附則(昭和44年4月21日組合条例第5号)
この条例は、千葉県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(昭和44年規約第1号)の施行の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日組合条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月15日組合条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)新条例第6条第1項第1号の規定は、昭和45年7月1日以後の退職にかかる退職手当について、第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 新条例第10条第12項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。
4 削除
5 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。
6 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。
(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費
7 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
8 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。
9 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
10 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。
11 附則第6項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。
12 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他の不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。
附則(昭和45年10月31日組合条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日以前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和47年2月3日組合条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和47年3月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和47年11月16日組合条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。ただし、第4条、附則第15項及び附則第16項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和48年2月3日組合条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月13日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 昭和50年3月31日前の退職にかかる退職手当及び特別負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和50年10月15日組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、昭和50年4月1日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月17日組合条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月25日組合条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職手当については、なお、従前の例による。この場合において、施行日の前日に現に在職する職員にあっては、同日をもって退職したものとみなして一般の退職手当を支給することができる。
附則(昭和54年3月1日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 施行日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、施行日以後最初に到来する任期が満了する日(当該任期が満了する日前に退職した者にあっては、当該退職の日)までとし、その者の当該勤続期間にかかる退職手当の計算は、なお従前の例による。
3 施行日に現に在職する一般職の職員のうち、この条例の公布の日前に特別職等の職員としての在職期間を有する職員の退職手当は、なお、従前の例による。
附則(昭和55年11月1日組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年3月2日組合条例第1号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月12日組合条例第11号)
(施行日等)
1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第19項(同条例附則第20項又は附則第21項において例によることとされる場合を含む。)及び同条例附則第20項の規定の適用については、施行日から昭和57年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第20項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年1月1日から同年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第20項中「38年」とあるのは「39年」とする。
3から6まで 削除
7 施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(制度全般についての再検討)
8 職員が退職した場合に支給する退職手当の基準については、国及び他の地方公共団体との権衡を失しないよう総合的な検討を行い速やかに所要の措置を講ずるものとする。
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正)
9 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和57年2月20日組合条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日組合条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月15日組合条例第4号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年3月1日組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第10条第5項若しくは第6項の規定又は附則第5項中「施行日以後」とあるのは「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
附則(昭和61年2月26日組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第17項及び千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第11号)附則第4項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 新条例附則第4項、第23項及び第24項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
3 新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
4 昭和61年4月1日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の計算は、なお従前の例による。
附則(昭和61年9月1日組合条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は昭和62年3月30日から、第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項の改正規定、第3条第1項の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第4条の改正規定、第5条第1項及び第2項の改正規定、第5条の3の次に1条を加える改正規定、附則第13項の改正規定、附則第16項の改正規定、附則第17項の改正規定及び附則第22項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第5項の規定は昭和62年3月31日から、附則第3項及び附則第4項の規定は昭和62年4月1日から、第2条及び第4条の規定は昭和63年3月30日から施行する。
2 第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第3条第2項中「別表第3に掲げる」を「第84条第2項に規定する障害等級に該当する」に改める改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月28日組合条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月22日組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月28日組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成元年11月27日組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日組合条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第1項の改正規定及び第6条に次の1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第6条第2項の規定は、平成2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例(第3条第1項及び第6条第2項を除く。)の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 当分の間、平成3年4月1日以後において退職した職員について、新条例附則第20項の規定を適用した場合に得られる退職手当の額が、当該職員が同条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。以下この項において同じ。)の規定に該当する退職をし、同条例第4条の規定を適用した場合に得られる退職手当の額を下回ることとなる場合の同項の規定による退職手当の額の算定については、同条例第4条の規定を適用する。
4 次の表の左欄に掲げる期間中においては、同表の中欄に掲げる者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条まで、第6条の2、附則第16項、附則第18項から第21項まで及び前項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(新条例第5条の2の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定の適用後の給料月額をいう。)に当該右欄に定める附則別表に規定する勤続期間に対応する月数を乗じて得た額をもってこれらの規定による退職手当の額とする。
平成3年4月1から平成4年3月31日まで | (1) (2)から(5)までに該当しない者 | 附則別表第1 |
(2) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、その者の都合により退職した者 | 附則別表第2 | |
(3) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | 附則別表第3 | |
(4) 新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。) | 附則別表第4 | |
(5) 新条例附則第16項に規定する者(死亡により退職した者を除く。) | 附則別表第5 | |
平成4年4月1日から平成5年3月31日まで | (6) (7)から(10)までに該当しない者 | 附則別表第1 |
(7) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、その者の都合により退職した者 | 附則別表第6 | |
(8) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者 | 附則別表第7 | |
(9) 新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。) | 附則別表第8 | |
(10) 新条例附則第16項に規定する者(死亡により退職した者を除く。) | 附則別表第9 |
5 削除
(千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例)
6 千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和61年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.000 | 1.083 | 1.166 | 1.249 | 1.333 | 1.416 | 1.499 | 1.583 | 1.666 | 1.749 | 1.833 | 1.916 |
2 | 2.000 | 2.083 | 2.166 | 2.249 | 2.333 | 2.416 | 2.499 | 2.583 | 2.666 | 2.749 | 2.833 | 2.916 |
3 | 3.000 | 3.083 | 3.166 | 3.249 | 3.333 | 3.416 | 3.499 | 3.583 | 3.666 | 3.749 | 3.833 | 3.916 |
4 | 4.000 | 4.083 | 4.166 | 4.249 | 4.333 | 4.416 | 4.499 | 4.583 | 4.666 | 4.749 | 4.833 | 4.916 |
5 | 5.000 | 5.083 | 5.166 | 5.249 | 5.333 | 5.416 | 5.499 | 5.583 | 5.666 | 5.749 | 5.833 | 5.916 |
6 | 6.000 | 6.083 | 6.166 | 6.249 | 6.333 | 6.416 | 6.499 | 6.583 | 6.666 | 6.749 | 6.833 | 6.916 |
7 | 7.000 | 7.083 | 7.166 | 7.249 | 7.333 | 7.416 | 7.499 | 7.583 | 7.666 | 7.749 | 7.833 | 7.916 |
8 | 8.000 | 8.083 | 8.166 | 8.249 | 8.333 | 8.416 | 8.499 | 8.583 | 8.666 | 8.749 | 8.833 | 8.916 |
9 | 9.000 | 9.083 | 9.166 | 9.249 | 9.333 | 9.416 | 9.499 | 9.583 | 9.666 | 9.749 | 9.833 | 9.916 |
10 | 10.000 | 10.091 | 10.183 | 10.274 | 10.366 | 10.458 | 10.549 | 10.641 | 10.733 | 10.824 | 10.916 | 11.008 |
11 | 11.100 | 11.191 | 11.283 | 11.374 | 11.466 | 11.558 | 11.649 | 11.741 | 11.833 | 11.924 | 12.016 | 12.108 |
12 | 12.200 | 12.291 | 12.383 | 12.474 | 12.566 | 12.658 | 12.749 | 12.841 | 12.933 | 13.024 | 13.116 | 13.208 |
13 | 13.300 | 13.391 | 13.483 | 13.574 | 13.666 | 13.758 | 13.849 | 13.941 | 14.033 | 14.124 | 14.216 | 14.308 |
14 | 14.400 | 14.491 | 14.583 | 14.674 | 14.766 | 14.858 | 14.949 | 15.041 | 15.133 | 15.224 | 15.316 | 15.408 |
15 | 15.500 | 15.591 | 15.683 | 15.774 | 15.866 | 15.958 | 16.049 | 16.141 | 16.233 | 16.324 | 16.416 | 16.508 |
16 | 16.600 | 16.691 | 16.783 | 16.874 | 16.966 | 17.058 | 17.149 | 17.241 | 17.333 | 17.424 | 17.516 | 17.608 |
17 | 17.700 | 17.791 | 17.883 | 17.974 | 18.066 | 18.158 | 18.249 | 18.341 | 18.433 | 18.524 | 18.616 | 18.708 |
18 | 18.800 | 18.891 | 18.983 | 19.074 | 19.166 | 19.258 | 19.349 | 19.441 | 19.533 | 19.624 | 19.716 | 19.808 |
19 | 19.900 | 21.069 | 21.171 | 21.274 | 21.377 | 21.480 | 21.582 | 21.685 | 21.788 | 21.890 | 21.994 | 22.096 |
20 | 28.875 | 29.012 | 29.150 | 29.287 | 29.425 | 29.562 | 29.700 | 29.837 | 29.975 | 30.112 | 30.250 | 30.387 |
21 | 30.525 | 30.662 | 30.800 | 30.937 | 31.075 | 31.212 | 31.350 | 31.487 | 31.625 | 31.762 | 31.900 | 32.037 |
22 | 32.175 | 32.312 | 32.450 | 32.587 | 32.725 | 32.862 | 33.000 | 33.137 | 33.275 | 33.412 | 33.550 | 33.687 |
23 | 33.825 | 33.962 | 34.100 | 34.237 | 34.375 | 34.512 | 34.650 | 34.787 | 34.925 | 35.062 | 35.200 | 35.337 |
24 | 35.475 | 35.612 | 35.750 | 35.887 | 36.025 | 36.162 | 36.300 | 36.437 | 36.575 | 36.712 | 36.850 | 36.987 |
25 | 44.550 | 44.715 | 44.880 | 45.045 | 45.210 | 45.375 | 45.540 | 45.705 | 45.870 | 46.035 | 46.200 | 46.365 |
26 | 46.530 | 46.695 | 46.860 | 47.025 | 47.190 | 47.355 | 47.520 | 47.685 | 47.850 | 48.015 | 48.180 | 48.345 |
27 | 48.510 | 48.675 | 48.840 | 49.005 | 49.170 | 49.335 | 49.500 | 49.665 | 49.830 | 49.995 | 50.160 | 50.325 |
28 | 50.490 | 50.655 | 50.820 | 50.985 | 51.150 | 51.315 | 51.480 | 51.645 | 51.810 | 51.975 | 52.140 | 52.305 |
29 | 52.470 | 52.635 | 52.800 | 52.965 | 53.130 | 53.295 | 53.460 | 53.625 | 53.790 | 53.955 | 54.120 | 54.285 |
30 | 54.450 | 54.587 | 54.725 | 54.862 | 55.000 | 55.137 | 55.275 | 55.412 | 55.550 | 55.687 | 55.825 | 55.962 |
31 | 56.100 | 56.237 | 56.375 | 56.512 | 56.650 | 56.787 | 56.925 | 57.062 | 57.200 | 57.337 | 57.475 | 57.612 |
32 | 57.750 | 57.887 | 58.025 | 58.162 | 58.300 | 58.437 | 58.575 | 58.712 | 58.850 | 58.987 | 59.125 | 59.262 |
33 | 59.400 | 59.537 | 59.675 | 59.812 | 59.950 | 60.087 | 60.225 | 60.362 | 60.500 | 60.637 | 60.775 | 60.912 |
34 | 61.050 | 61.187 | 61.325 | 61.462 | 61.600 | 61.737 | 61.875 | 62.012 | 62.150 | 62.287 | 62.425 | 62.562 |
35 | 62.700 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第2(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 0.800 | 0.866 | 0.933 | 0.999 | 1.066 | 1.133 | 1.199 | 1.266 | 1.333 | 1.399 | 1.466 | 1.533 |
2 | 1.600 | 1.666 | 1.733 | 1.799 | 1.866 | 1.933 | 1.999 | 2.066 | 2.133 | 2.199 | 2.266 | 2.333 |
3 | 2.400 | 2.466 | 2.533 | 2.599 | 2.666 | 2.733 | 2.799 | 2.866 | 2.933 | 2.999 | 3.066 | 3.133 |
4 | 3.200 | 3.266 | 3.333 | 3.399 | 3.466 | 3.533 | 3.599 | 3.666 | 3.733 | 3.799 | 3.866 | 3.933 |
5 | 4.000 | 4.326 | 4.402 | 4.478 | 4.555 | 4.631 | 4.707 | 4.784 | 4.860 | 4.936 | 5.013 | 5.089 |
6 | 5.166 | 5.242 | 5.318 | 5.395 | 5.471 | 5.548 | 5.624 | 5.701 | 5.777 | 5.853 | 5.930 | 6.006 |
7 | 6.083 | 6.159 | 6.235 | 6.311 | 6.388 | 6.464 | 6.540 | 6.617 | 6.693 | 6.770 | 6.846 | 6.923 |
8 | 7.000 | 7.076 | 7.152 | 7.228 | 7.305 | 7.381 | 7.457 | 7.534 | 7.610 | 7.686 | 7.763 | 7.839 |
9 | 7.916 | 8.009 | 8.102 | 8.195 | 8.288 | 8.381 | 8.474 | 8.567 | 8.660 | 8.753 | 8.846 | 8.939 |
10 | 9.033 | 9.296 | 9.392 | 9.489 | 9.586 | 9.682 | 9.779 | 9.876 | 9.972 | 10.069 | 10.166 | 10.262 |
11 | 10.360 | 10.456 | 10.552 | 10.649 | 10.746 | 10.842 | 10.939 | 11.036 | 11.132 | 11.229 | 11.326 | 11.422 |
12 | 11.520 | 11.616 | 11.712 | 11.809 | 11.906 | 12.002 | 12.099 | 12.196 | 12.292 | 12.389 | 12.486 | 12.582 |
13 | 12.680 | 12.776 | 12.872 | 12.969 | 13.066 | 13.162 | 13.259 | 13.356 | 13.452 | 13.549 | 13.646 | 13.742 |
14 | 13.840 | 13.936 | 14.032 | 14.129 | 14.226 | 14.322 | 14.419 | 14.516 | 14.612 | 14.709 | 14.806 | 14.902 |
15 | 15.000 | 15.096 | 15.192 | 15.289 | 15.386 | 15.482 | 15.579 | 15.676 | 15.772 | 15.869 | 15.966 | 16.062 |
16 | 16.160 | 16.256 | 16.352 | 16.449 | 16.546 | 16.642 | 16.739 | 16.836 | 16.932 | 17.029 | 17.126 | 17.222 |
17 | 17.320 | 17.416 | 17.512 | 17.609 | 17.706 | 17.802 | 17.899 | 17.996 | 18.092 | 18.189 | 18.286 | 18.382 |
18 | 18.480 | 18.576 | 18.672 | 18.769 | 18.866 | 18.962 | 19.059 | 19.156 | 19.252 | 19.349 | 19.446 | 19.542 |
19 | 19.640 | 21.069 | 21.171 | 21.274 | 21.377 | 21.480 | 21.582 | 21.685 | 21.788 | 21.890 | 21.994 | 22.096 |
20 | 22.200 | 22.363 | 22.526 | 22.690 | 22.853 | 23.016 | 23.180 | 23.343 | 23.506 | 23.670 | 23.833 | 23.996 |
21 | 24.160 | 24.323 | 24.486 | 24.650 | 24.813 | 24.976 | 25.140 | 25.303 | 25.466 | 25.630 | 25.793 | 25.956 |
22 | 26.120 | 26.283 | 26.446 | 26.610 | 26.773 | 26.936 | 27.100 | 27.263 | 27.426 | 27.590 | 27.753 | 27.916 |
23 | 28.080 | 28.243 | 28.406 | 28.570 | 28.733 | 28.896 | 29.060 | 29.223 | 29.386 | 29.550 | 29.713 | 29.876 |
24 | 30.040 | 30.203 | 30.366 | 30.530 | 30.693 | 30.856 | 31.020 | 31.183 | 31.346 | 31.510 | 31.673 | 31.836 |
25 | 34.250 | 34.385 | 34.522 | 34.657 | 34.794 | 34.930 | 35.066 | 35.202 | 35.338 | 35.474 | 35.610 | 35.747 |
26 | 35.883 | 36.019 | 36.155 | 36.291 | 36.427 | 36.563 | 36.699 | 36.835 | 36.972 | 37.107 | 37.244 | 37.380 |
27 | 37.516 | 37.652 | 37.788 | 37.924 | 38.060 | 38.197 | 38.332 | 38.469 | 38.605 | 38.741 | 38.877 | 39.013 |
28 | 39.150 | 39.285 | 39.422 | 39.557 | 39.694 | 39.830 | 39.966 | 40.102 | 40.238 | 40.374 | 40.510 | 40.647 |
29 | 40.783 | 40.919 | 41.055 | 41.191 | 41.327 | 41.463 | 41.599 | 41.735 | 41.872 | 42.007 | 42.144 | 42.280 |
30 | 42.416 | 42.545 | 42.674 | 42.803 | 42.932 | 43.062 | 43.190 | 43.320 | 43.449 | 43.578 | 43.707 | 43.837 |
31 | 43.966 | 44.095 | 44.224 | 44.353 | 44.482 | 44.612 | 44.740 | 44.870 | 44.999 | 45.128 | 45.257 | 45.387 |
32 | 45.516 | 45.645 | 45.774 | 45.903 | 46.032 | 46.162 | 46.290 | 46.420 | 46.549 | 46.678 | 46.807 | 46.937 |
33 | 47.066 | 47.195 | 47.324 | 47.453 | 47.582 | 47.712 | 47.840 | 47.970 | 48.099 | 48.228 | 48.357 | 48.487 |
34 | 48.616 | 48.745 | 48.874 | 49.003 | 49.132 | 49.262 | 49.390 | 49.520 | 49.649 | 49.778 | 49.907 | 50.037 |
35 | 50.166 | 50.295 | 50.424 | 50.553 | 50.682 | 50.812 | 50.940 | 51.070 | 51.199 | 51.328 | 51.457 | 51.587 |
36 | 51.716 | 51.845 | 51.974 | 52.103 | 52.232 | 52.362 | 52.490 | 52.620 | 52.749 | 52.878 | 53.007 | 53.137 |
37 | 53.266 | 53.395 | 53.524 | 53.653 | 53.782 | 53.912 | 54.040 | 54.170 | 54.299 | 54.428 | 54.557 | 54.687 |
38 | 54.816 | 54.945 | 55.074 | 55.203 | 55.332 | 55.462 | 55.590 | 55.720 | 55.849 | 55.978 | 56.107 | 56.237 |
39 | 56.366 | 56.495 | 56.624 | 56.753 | 56.882 | 57.012 | 57.140 | 57.270 | 57.399 | 57.528 | 57.657 | 57.787 |
40 | 57.916 | 57.951 | 57.986 | 58.020 | 58.055 | 58.090 | 58.124 | 58.159 | 58.194 | 58.229 | 58.263 | 58.298 |
41 | 58.333 | 58.368 | 58.402 | 58.437 | 58.472 | 58.506 | 58.541 | 58.576 | 58.611 | 58.645 | 58.680 | 58.715 |
42 | 58.750 | 58.784 | 58.819 | 58.854 | 58.888 | 58.923 | 58.958 | 58.993 | 59.027 | 59.062 | 59.097 | 59.131 |
43 | 59.166 | 59.201 | 59.236 | 59.270 | 59.305 | 59.340 | 59.374 | 59.409 | 59.444 | 59.479 | 59.513 | 59.548 |
44 | 59.583 | 59.618 | 59.652 | 59.687 | 59.722 | 59.756 | 59.791 | 59.826 | 59.861 | 59.895 | 59.930 | 59.965 |
45 | 60.000 |
|
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備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第3(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.000 | 1.083 | 1.166 | 1.249 | 1.333 | 1.416 | 1.499 | 1.583 | 1.666 | 1.749 | 1.833 | 1.916 |
2 | 2.000 | 2.083 | 2.166 | 2.249 | 2.333 | 2.416 | 2.499 | 2.583 | 2.666 | 2.749 | 2.833 | 2.916 |
3 | 3.000 | 3.083 | 3.166 | 3.249 | 3.333 | 3.416 | 3.499 | 3.583 | 3.666 | 3.749 | 3.833 | 3.916 |
4 | 4.000 | 4.083 | 4.166 | 4.249 | 4.333 | 4.416 | 4.499 | 4.583 | 4.666 | 4.749 | 4.833 | 4.916 |
5 | 5.000 | 5.083 | 5.166 | 5.249 | 5.333 | 5.416 | 5.499 | 5.583 | 5.666 | 5.749 | 5.833 | 5.916 |
6 | 6.000 | 6.083 | 6.166 | 6.249 | 6.333 | 6.416 | 6.499 | 6.583 | 6.666 | 6.749 | 6.833 | 6.916 |
7 | 7.000 | 7.083 | 7.166 | 7.249 | 7.333 | 7.416 | 7.499 | 7.583 | 7.666 | 7.749 | 7.833 | 7.916 |
8 | 8.000 | 8.083 | 8.166 | 8.249 | 8.333 | 8.416 | 8.499 | 8.583 | 8.666 | 8.749 | 8.833 | 8.916 |
9 | 9.000 | 9.083 | 9.166 | 9.249 | 9.333 | 9.416 | 9.499 | 9.583 | 9.666 | 9.749 | 9.833 | 9.916 |
10 | 10.000 | 10.091 | 10.183 | 10.274 | 10.366 | 10.458 | 10.549 | 10.641 | 10.733 | 10.824 | 10.916 | 11.008 |
11 | 11.100 | 11.191 | 11.283 | 11.374 | 11.466 | 11.558 | 11.649 | 11.741 | 11.833 | 11.924 | 12.016 | 12.108 |
12 | 12.200 | 12.291 | 12.383 | 12.474 | 12.566 | 12.658 | 12.749 | 12.841 | 12.933 | 13.024 | 13.116 | 13.208 |
13 | 13.300 | 13.391 | 13.483 | 13.574 | 13.666 | 13.758 | 13.849 | 13.941 | 14.033 | 14.124 | 14.216 | 14.308 |
14 | 14.400 | 14.491 | 14.583 | 14.674 | 14.766 | 14.858 | 14.949 | 15.041 | 15.133 | 15.224 | 15.316 | 15.408 |
15 | 15.500 | 15.591 | 15.683 | 15.774 | 15.866 | 15.958 | 16.049 | 16.141 | 16.233 | 16.324 | 16.416 | 16.508 |
16 | 16.600 | 16.691 | 16.783 | 16.874 | 16.966 | 17.058 | 17.149 | 17.241 | 17.333 | 17.424 | 17.516 | 17.608 |
17 | 17.700 | 17.791 | 17.883 | 17.974 | 18.066 | 18.158 | 18.249 | 18.341 | 18.433 | 18.524 | 18.616 | 18.708 |
18 | 18.800 | 18.891 | 18.983 | 19.074 | 19.166 | 19.258 | 19.349 | 19.441 | 19.533 | 19.624 | 19.716 | 19.808 |
19 | 19.900 | 21.069 | 21.171 | 21.274 | 21.377 | 21.480 | 21.582 | 21.685 | 21.788 | 21.890 | 21.994 | 22.096 |
20 | 23.100 | 23.210 | 23.320 | 23.430 | 23.540 | 23.650 | 23.760 | 23.870 | 23.980 | 24.090 | 24.200 | 24.310 |
21 | 24.420 | 24.530 | 24.640 | 24.750 | 24.860 | 24.976 | 25.140 | 25.303 | 25.466 | 25.630 | 25.793 | 25.956 |
22 | 26.120 | 26.283 | 26.446 | 26.610 | 26.773 | 26.936 | 27.100 | 27.263 | 27.426 | 27.590 | 27.753 | 27.916 |
23 | 28.080 | 28.243 | 28.406 | 28.570 | 28.733 | 28.896 | 29.060 | 29.223 | 29.386 | 29.550 | 29.713 | 29.876 |
24 | 30.040 | 30.203 | 30.366 | 30.530 | 30.693 | 30.856 | 31.020 | 31.183 | 31.346 | 31.510 | 31.673 | 31.836 |
25 | 37.125 | 37.262 | 37.400 | 37.537 | 37.675 | 37.812 | 37.950 | 38.087 | 38.225 | 38.362 | 38.500 | 38.637 |
26 | 38.775 | 38.912 | 39.050 | 39.187 | 39.325 | 39.462 | 39.600 | 39.737 | 39.875 | 40.012 | 40.150 | 40.287 |
27 | 40.425 | 40.562 | 40.700 | 40.837 | 40.975 | 41.112 | 41.250 | 41.387 | 41.525 | 41.662 | 41.800 | 41.937 |
28 | 42.075 | 42.212 | 42.350 | 42.487 | 42.625 | 42.762 | 42.900 | 43.037 | 43.175 | 43.312 | 43.450 | 43.587 |
29 | 43.725 | 43.862 | 44.000 | 44.137 | 44.275 | 44.412 | 44.550 | 44.687 | 44.825 | 44.962 | 45.100 | 45.237 |
30 | 45.375 | 45.489 | 45.604 | 45.718 | 45.833 | 45.947 | 46.062 | 46.177 | 46.291 | 46.406 | 46.520 | 46.635 |
31 | 46.750 | 46.864 | 46.979 | 47.093 | 47.208 | 47.322 | 47.437 | 47.552 | 47.666 | 47.781 | 47.895 | 48.010 |
32 | 48.125 | 48.239 | 48.354 | 48.468 | 48.583 | 48.697 | 48.812 | 48.927 | 49.041 | 49.156 | 49.270 | 49.385 |
33 | 49.500 | 49.614 | 49.729 | 49.843 | 49.958 | 50.072 | 50.187 | 50.302 | 50.416 | 50.531 | 50.645 | 50.760 |
34 | 50.875 | 50.989 | 51.104 | 51.218 | 51.333 | 51.447 | 51.562 | 51.677 | 51.791 | 51.906 | 52.020 | 52.135 |
35 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
36 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.362 | 52.490 | 52.620 | 52.749 | 52.878 | 53.007 | 53.137 |
37 | 53.266 | 53.395 | 53.524 | 53.653 | 53.782 | 53.912 | 54.040 | 54.170 | 54.299 | 54.428 | 54.557 | 54.687 |
38 | 54.816 | 54.945 | 55.074 | 55.203 | 55.332 | 55.462 | 55.590 | 55.720 | 55.849 | 55.978 | 56.107 | 56.237 |
39 | 56.366 | 56.495 | 56.624 | 56.753 | 56.882 | 57.012 | 57.140 | 57.270 | 57.399 | 57.528 | 57.657 | 57.787 |
40 | 57.916 | 57.951 | 57.986 | 58.020 | 58.055 | 58.090 | 58.124 | 58.159 | 58.194 | 58.229 | 58.263 | 58.298 |
41 | 58.333 | 58.368 | 58.402 | 58.437 | 58.472 | 58.506 | 58.541 | 58.576 | 58.611 | 58.645 | 58.680 | 58.715 |
42 | 58.750 | 58.784 | 58.819 | 58.854 | 58.888 | 58.923 | 58.958 | 58.993 | 59.027 | 59.062 | 59.097 | 59.131 |
43 | 59.166 | 59.201 | 59.236 | 59.270 | 59.305 | 59.340 | 59.374 | 59.409 | 59.444 | 59.479 | 59.513 | 59.548 |
44 | 59.583 | 59.618 | 59.652 | 59.687 | 59.722 | 59.756 | 59.791 | 59.826 | 59.861 | 59.895 | 59.930 | 59.965 |
45 | 60.000 |
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備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第4(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.766 | 1.913 | 2.060 | 2.207 | 2.355 | 2.502 | 2.649 | 2.797 | 2.944 | 3.091 | 3.238 | 3.385 |
2 | 3.533 | 3.680 | 3.827 | 3.974 | 4.122 | 4.269 | 4.416 | 4.563 | 4.710 | 4.857 | 5.005 | 5.152 |
3 | 5.300 | 5.447 | 5.594 | 5.741 | 5.888 | 6.035 | 6.182 | 6.330 | 6.477 | 6.624 | 6.772 | 6.919 |
4 | 7.066 | 7.213 | 7.360 | 7.507 | 7.655 | 7.802 | 7.949 | 8.097 | 8.244 | 8.391 | 8.538 | 8.685 |
5 | 8.833 | 8.980 | 9.127 | 9.274 | 9.422 | 9.569 | 9.716 | 9.863 | 10.010 | 10.157 | 10.305 | 10.452 |
6 | 10.600 | 10.747 | 10.894 | 11.041 | 11.188 | 11.335 | 11.482 | 11.630 | 11.777 | 11.924 | 12.072 | 12.219 |
7 | 12.366 | 12.513 | 12.660 | 12.807 | 12.955 | 13.102 | 13.249 | 13.397 | 13.544 | 13.691 | 13.838 | 13.985 |
8 | 14.133 | 14.280 | 14.427 | 14.574 | 14.722 | 14.869 | 15.016 | 15.163 | 15.310 | 15.457 | 15.605 | 15.752 |
9 | 15.900 | 16.047 | 16.194 | 16.341 | 16.488 | 16.635 | 16.782 | 16.930 | 17.077 | 17.224 | 17.372 | 17.519 |
10 | 17.666 | 17.817 | 17.969 | 18.120 | 18.272 | 18.423 | 18.574 | 18.726 | 18.877 | 19.028 | 19.180 | 19.331 |
11 | 19.483 | 19.634 | 19.785 | 19.936 | 20.088 | 20.239 | 20.391 | 20.542 | 20.694 | 20.845 | 20.997 | 21.148 |
12 | 21.300 | 21.451 | 21.602 | 21.753 | 21.905 | 22.056 | 22.207 | 22.359 | 22.510 | 22.661 | 22.813 | 22.964 |
13 | 23.116 | 23.267 | 23.419 | 23.570 | 23.722 | 23.873 | 24.024 | 24.176 | 24.327 | 24.478 | 24.630 | 24.781 |
14 | 24.933 | 25.084 | 25.235 | 25.386 | 25.538 | 25.689 | 25.841 | 25.992 | 26.144 | 26.295 | 26.447 | 26.598 |
15 | 26.750 | 26.901 | 27.052 | 27.203 | 27.355 | 27.506 | 27.657 | 27.809 | 27.960 | 28.111 | 28.263 | 28.414 |
16 | 28.566 | 28.717 | 28.869 | 29.020 | 29.172 | 29.323 | 29.474 | 29.626 | 29.777 | 29.928 | 30.080 | 30.231 |
17 | 30.383 | 30.534 | 30.685 | 30.836 | 30.988 | 31.139 | 31.291 | 31.442 | 31.594 | 31.745 | 31.897 | 32.048 |
18 | 32.200 | 32.351 | 32.502 | 32.653 | 32.805 | 32.956 | 33.107 | 33.259 | 33.410 | 33.561 | 33.713 | 33.864 |
19 | 34.016 | 34.167 | 34.319 | 37.470 | 34.622 | 34.773 | 34.924 | 35.076 | 35.227 | 35.378 | 35.530 | 35.681 |
20 | 36.883 | 37.060 | 37.237 | 37.414 | 37.592 | 37.769 | 37.946 | 38.123 | 38.300 | 38.477 | 38.655 | 38.832 |
21 | 39.010 | 39.187 | 39.364 | 39.541 | 39.718 | 39.895 | 40.072 | 40.250 | 40.427 | 40.604 | 40.782 | 40.959 |
22 | 41.136 | 41.313 | 41.490 | 41.667 | 41.845 | 42.022 | 42.199 | 42.377 | 42.554 | 42.731 | 42.908 | 43.085 |
23 | 43.263 | 43.440 | 43.617 | 43.794 | 43.972 | 44.149 | 44.326 | 44.503 | 44.680 | 44.857 | 45.035 | 45.212 |
24 | 45.390 | 45.567 | 45.744 | 45.921 | 46.098 | 46.275 | 46.452 | 46.630 | 46.807 | 46.984 | 47.162 | 47.339 |
25 | 47.516 | 47.693 | 47.870 | 48.047 | 48.225 | 48.402 | 48.579 | 48.757 | 48.934 | 49.111 | 49.288 | 49.465 |
26 | 49.643 | 49.820 | 49.997 | 50.174 | 50.352 | 50.529 | 50.706 | 50.883 | 51.060 | 51.237 | 51.415 | 51.592 |
27 | 51.770 | 51.947 | 52.124 | 52.301 | 52.478 | 52.655 | 52.832 | 53.010 | 53.187 | 53.364 | 53.542 | 53.719 |
28 | 53.896 | 54.073 | 54.250 | 54.427 | 54.605 | 54.782 | 54.959 | 55.137 | 55.314 | 55.491 | 55.668 | 55.845 |
29 | 56.023 | 56.200 | 56.377 | 56.554 | 56.732 | 56.909 | 57.086 | 57.263 | 57.440 | 57.617 | 57.795 | 57.972 |
30 | 58.150 | 58.301 | 58.452 | 58.603 | 58.755 | 58.906 | 59.057 | 59.209 | 59.360 | 59.511 | 59.663 | 59.814 |
31 | 59.966 | 60.117 | 60.269 | 60.420 | 60.572 | 60.723 | 60.874 | 61.026 | 61.177 | 61.328 | 61.480 | 61.631 |
32 | 61.783 | 61.934 | 62.085 | 62.236 | 62.388 | 62.539 | 62.691 | 62.842 | 62.994 | 63.145 | 63.297 | 63.448 |
33 | 63.600 | 63.751 | 63.902 | 64.053 | 64.205 | 64.356 | 64.507 | 64.659 | 64.810 | 64.961 | 65.113 | 65.264 |
34 | 65.416 | 65.567 | 65.719 | 65.870 | 66.022 | 66.173 | 66.324 | 66.476 | 66.627 | 66.778 | 66.930 | 67.081 |
35 | 67.233 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第5(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
10 | 17.666 | 17.817 | 17.969 | 18.120 | 18.272 | 18.423 | 18.574 | 18.726 | 18.877 | 19.028 | 19.180 | 19.331 |
11 | 19.483 | 19.634 | 19.785 | 19.936 | 20.088 | 20.239 | 20.391 | 20.542 | 20.694 | 20.845 | 20.997 | 21.148 |
12 | 21.300 | 21.451 | 21.602 | 21.753 | 21.905 | 22.056 | 22.207 | 22.359 | 22.510 | 22.661 | 22.813 | 22.964 |
13 | 23.116 | 23.267 | 23.419 | 23.570 | 23.722 | 23.873 | 24.024 | 24.176 | 24.327 | 24.478 | 24.630 | 24.781 |
14 | 24.933 | 25.084 | 25.235 | 25.386 | 25.538 | 25.689 | 25.841 | 25.992 | 26.144 | 26.295 | 26.447 | 26.598 |
15 | 26.750 | 26.901 | 27.052 | 27.203 | 27.355 | 27.506 | 27.657 | 27.809 | 27.960 | 28.111 | 28.263 | 28.414 |
16 | 28.566 | 28.717 | 28.869 | 29.020 | 29.174 | 29.323 | 29.474 | 29.626 | 29.777 | 29.928 | 30.080 | 30.231 |
17 | 30.383 | 30.534 | 30.685 | 30.836 | 30.988 | 31.139 | 31.291 | 31.442 | 31.594 | 31.745 | 31.897 | 32.048 |
18 | 32.200 | 32.351 | 32.502 | 32.653 | 32.805 | 32.956 | 33.107 | 33.259 | 33.410 | 33.561 | 33.713 | 33.864 |
19 | 34.016 | 34.167 | 34.319 | 34.470 | 34.622 | 34.773 | 34.924 | 35.076 | 35.227 | 35.378 | 35.530 | 35.681 |
20 | 36.883 | 37.060 | 37.237 | 37.414 | 37.592 | 37.769 | 37.946 | 38.123 | 38.300 | 38.477 | 38.655 | 38.832 |
21 | 39.010 | 39.187 | 39.364 | 39.541 | 39.718 | 39.895 | 40.072 | 40.250 | 40.427 | 40.604 | 40.782 | 40.959 |
22 | 41.136 | 41.313 | 41.490 | 41.667 | 41.845 | 42.022 | 42.199 | 42.377 | 42.554 | 42.731 | 42.908 | 43.085 |
23 | 43.263 | 43.440 | 43.617 | 43.794 | 43.972 | 44.149 | 44.326 | 44.503 | 44.680 | 44.857 | 45.035 | 45.212 |
24 | 45.390 | 45.567 | 45.744 | 45.921 | 46.098 | 46.275 | 46.452 | 46.630 | 46.807 | 46.984 | 47.162 | 47.339 |
25 | 47.516 | 47.693 | 47.870 | 48.047 | 48.225 | 48.402 | 48.579 | 48.757 | 48.934 | 49.111 | 49.288 | 49.465 |
26 | 49.643 | 49.820 | 49.997 | 50.174 | 50.352 | 50.529 | 50.706 | 50.883 | 51.060 | 51.237 | 51.415 | 51.592 |
27 | 51.770 | 51.947 | 52.124 | 52.301 | 52.478 | 52.655 | 52.832 | 53.010 | 53.187 | 53.364 | 53.542 | 53.719 |
28 | 53.896 | 54.073 | 54.250 | 54.427 | 54.605 | 54.782 | 54.959 | 55.137 | 55.314 | 55.491 | 55.668 | 55.845 |
29 | 56.023 | 56.200 | 56.377 | 56.554 | 56.732 | 56.909 | 57.086 | 57.263 | 57.440 | 57.617 | 57.795 | 57.972 |
30 | 58.150 | 58.301 | 58.452 | 58.603 | 58.755 | 58.906 | 59.057 | 59.209 | 59.360 | 59.511 | 59.663 | 59.814 |
31 | 59.966 | 60.117 | 60.269 | 60.420 | 60.572 | 60.723 | 60.874 | 61.026 | 61.177 | 61.328 | 61.480 | 61.631 |
32 | 61.783 | 61.934 | 62.085 | 62.236 | 62.388 | 62.539 | 62.691 | 62.842 | 92.994 | 63.145 | 63.297 | 63.448 |
33 | 63.600 | 63.751 | 63.902 | 64.053 | 64.205 | 64.356 | 64.507 | 64.659 | 64.810 | 64.961 | 65.113 | 65.264 |
34 | 65.416 | 65.567 | 65.719 | 65.870 | 66.022 | 66.173 | 66.324 | 66.476 | 66.627 | 66.778 | 66.930 | 67.081 |
35 | 67.233 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第6(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 0.700 | 0.757 | 0.816 | 0.874 | 0.932 | 0.991 | 1.049 | 1.107 | 1.166 | 1.224 | 1.282 | 1.341 |
2 | 1.400 | 1.457 | 1.516 | 1.574 | 1.632 | 1.691 | 1.749 | 1.807 | 1.866 | 1.924 | 1.982 | 2.041 |
3 | 2.100 | 2.157 | 2.216 | 2.274 | 2.332 | 2.391 | 2.449 | 2.507 | 2.566 | 2.624 | 2.682 | 2.741 |
4 | 2.800 | 2.857 | 2.916 | 2.974 | 3.032 | 3.091 | 3.149 | 3.207 | 3.266 | 3.324 | 3.382 | 3.441 |
5 | 3.500 | 4.069 | 4.138 | 4.207 | 4.277 | 4.346 | 4.415 | 4.485 | 4.554 | 4.624 | 4.693 | 4.763 |
6 | 4.833 | 4.902 | 4.971 | 5.041 | 5.110 | 5.180 | 5.249 | 5.319 | 5.388 | 5.457 | 5.527 | 5.596 |
7 | 5.666 | 5.735 | 5.804 | 5.874 | 5.943 | 6.013 | 6.082 | 6.152 | 6.221 | 6.291 | 6.360 | 6.430 |
8 | 6.500 | 6.569 | 6.638 | 6.707 | 6.777 | 6.846 | 6.915 | 6.985 | 7.054 | 7.124 | 7.193 | 7.263 |
9 | 7.333 | 7.410 | 7.488 | 7.566 | 7.643 | 7.721 | 7.799 | 7.877 | 7.954 | 8.032 | 8.110 | 8.188 |
10 | 8.266 | 8.684 | 8.769 | 8.854 | 8.939 | 9.024 | 9.109 | 9.194 | 9.279 | 9.364 | 9.449 | 9.534 |
11 | 9.620 | 9.704 | 9.789 | 9.874 | 9.959 | 10.044 | 10.129 | 10.214 | 10.299 | 10.384 | 10.469 | 10.554 |
12 | 10.640 | 10.724 | 10.809 | 10.894 | 10.979 | 11.064 | 11.149 | 11.234 | 11.319 | 11.404 | 11.489 | 11.574 |
13 | 11.660 | 11.744 | 11.829 | 11.914 | 11.999 | 12.084 | 12.169 | 12.254 | 12.339 | 12.424 | 12.509 | 12.594 |
14 | 12.680 | 12.764 | 12.849 | 12.934 | 13.019 | 13.104 | 13.189 | 13.274 | 13.359 | 13.444 | 13.529 | 13.614 |
15 | 13.700 | 13.784 | 13.869 | 13.954 | 14.039 | 14.124 | 14.209 | 14.294 | 14.379 | 14.464 | 14.549 | 14.634 |
16 | 14.720 | 14.804 | 14.889 | 14.974 | 15.059 | 15.144 | 15.229 | 15.314 | 15.399 | 15.484 | 15.569 | 15.654 |
17 | 15.740 | 15.824 | 15.909 | 15.994 | 16.079 | 16.164 | 16.249 | 16.334 | 16.419 | 16.504 | 16.589 | 16.674 |
18 | 16.760 | 16.844 | 16.929 | 17.014 | 17.099 | 17.184 | 17.269 | 17.354 | 17.439 | 17.524 | 17.609 | 17.694 |
19 | 17.780 | 20.530 | 20.627 | 20.724 | 20.821 | 20.919 | 21.015 | 21.113 | 21.210 | 21.307 | 21.405 | 21.502 |
20 | 21.600 | 21.731 | 21.863 | 21.995 | 22.126 | 22.258 | 22.390 | 22.521 | 22.653 | 22.785 | 22.916 | 23.048 |
21 | 23.180 | 23.311 | 23.443 | 23.575 | 23.706 | 23.838 | 23.970 | 24.101 | 24.233 | 24.365 | 24.496 | 24.628 |
22 | 24.760 | 24.891 | 25.023 | 25.155 | 25.286 | 25.418 | 25.550 | 25.681 | 25.813 | 25.945 | 26.076 | 26.208 |
23 | 26.340 | 26.471 | 26.603 | 26.735 | 26.866 | 26.998 | 27.130 | 27.261 | 27.393 | 27.525 | 27.656 | 27.788 |
24 | 27.920 | 28.051 | 28.183 | 28.315 | 28.446 | 28.578 | 28.710 | 28.841 | 28.973 | 29.105 | 29.236 | 29.368 |
25 | 34.000 | 34.130 | 34.261 | 34.391 | 34.522 | 34.652 | 34.783 | 34.913 | 35.044 | 35.174 | 35.305 | 35.436 |
26 | 35.566 | 35.697 | 35.827 | 35.958 | 36.088 | 36.219 | 36.349 | 36.480 | 36.611 | 36.741 | 36.872 | 37.002 |
27 | 37.133 | 37.263 | 37.394 | 37.524 | 37.655 | 37.786 | 37.916 | 38.047 | 38.177 | 38.308 | 38.438 | 38.569 |
28 | 38.700 | 38.830 | 38.961 | 39.091 | 39.222 | 39.352 | 38.483 | 39.613 | 39.744 | 39.874 | 40.005 | 40.136 |
29 | 40.266 | 40.397 | 40.527 | 40.658 | 40.788 | 40.919 | 41.049 | 41.180 | 41.311 | 41.441 | 41.572 | 41.702 |
30 | 41.833 | 41.949 | 42.066 | 42.182 | 42.299 | 42.416 | 42.532 | 42.649 | 42.766 | 42.882 | 42.999 | 43.116 |
31 | 43.233 | 43.349 | 43.466 | 43.582 | 43.699 | 43.816 | 43.932 | 44.049 | 44.166 | 44.282 | 44.399 | 44.516 |
32 | 44.633 | 44.749 | 44.866 | 44.982 | 45.099 | 45.216 | 45.332 | 45.449 | 45.566 | 45.682 | 45.799 | 45.916 |
33 | 46.033 | 46.149 | 46.266 | 46.382 | 46.499 | 46.616 | 46.732 | 46.849 | 46.966 | 47.082 | 47.199 | 47.316 |
34 | 47.433 | 47.549 | 47.666 | 47.782 | 47.899 | 48.016 | 48.132 | 48.249 | 48.366 | 48.482 | 48.599 | 48.716 |
35 | 48.833 | 48.949 | 49.066 | 49.182 | 49.299 | 49.416 | 49.532 | 49.649 | 49.766 | 49.882 | 49.999 | 50.116 |
36 | 50.233 | 50.349 | 50.466 | 50.582 | 50.699 | 50.816 | 50.932 | 51.049 | 51.166 | 51.282 | 51.399 | 51.516 |
37 | 51.633 | 51.749 | 51.866 | 51.982 | 52.099 | 52.216 | 52.332 | 52.449 | 52.566 | 52.682 | 52.799 | 52.916 |
38 | 53.033 | 53.149 | 53.266 | 53.382 | 53.499 | 53.616 | 53.732 | 53.849 | 53.966 | 54.082 | 54.199 | 54.316 |
39 | 54.433 | 54.549 | 54.666 | 54.782 | 54.899 | 55.016 | 55.132 | 55.249 | 55.366 | 55.482 | 55.599 | 55.716 |
40 | 55.833 | 55.902 | 55.972 | 56.041 | 56.110 | 56.180 | 56.249 | 56.319 | 56.388 | 56.458 | 56.527 | 56.596 |
41 | 56.666 | 56.736 | 56.805 | 56.874 | 56.944 | 57.013 | 57.082 | 57.152 | 57.222 | 57.291 | 57.360 | 57.430 |
42 | 57.500 | 57.569 | 57.638 | 57.708 | 57.777 | 57.846 | 57.916 | 57.986 | 58.055 | 58.124 | 58.194 | 58.263 |
43 | 58.333 | 58.402 | 58.472 | 58.541 | 58.610 | 58.680 | 58.749 | 58.819 | 58.888 | 58.958 | 59.027 | 59.096 |
44 | 59.166 | 59.236 | 59.305 | 59.374 | 59.444 | 59.513 | 59.582 | 59.652 | 59.722 | 59.791 | 59.860 | 59.930 |
45 | 60.000 |
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備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第7(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.000 | 1.083 | 1.166 | 1.249 | 1.333 | 1.416 | 1.499 | 1.583 | 1.666 | 1.749 | 1.833 | 1.916 |
2 | 2.000 | 2.083 | 2.166 | 2.249 | 2.333 | 2.416 | 2.499 | 2.583 | 2.666 | 2.749 | 2.833 | 2.916 |
3 | 3.000 | 3.083 | 3.166 | 3.249 | 3.333 | 3.416 | 3.499 | 3.583 | 3.666 | 3.749 | 3.833 | 3.916 |
4 | 4.000 | 4.083 | 4.166 | 4.249 | 4.333 | 4.416 | 4.499 | 4.583 | 4.666 | 4.749 | 4.833 | 4.916 |
5 | 5.000 | 5.083 | 5.166 | 5.249 | 5.333 | 5.416 | 5.499 | 5.583 | 5.666 | 5.749 | 5.833 | 5.916 |
6 | 6.000 | 6.083 | 6.166 | 6.249 | 6.333 | 6.416 | 6.499 | 6.583 | 6.666 | 6.749 | 6.833 | 6.916 |
7 | 7.000 | 7.083 | 7.166 | 7.249 | 7.333 | 7.416 | 7.499 | 7.583 | 7.666 | 7.749 | 7.833 | 7.916 |
8 | 8.000 | 8.083 | 8.166 | 8.249 | 8.333 | 8.416 | 8.499 | 8.583 | 8.666 | 8.749 | 8.833 | 8.916 |
9 | 9.000 | 9.083 | 9.166 | 9.249 | 9.333 | 9.416 | 9.499 | 9.583 | 9.666 | 9.749 | 9.833 | 9.916 |
10 | 10.000 | 10.091 | 10.183 | 10.274 | 10.366 | 10.458 | 10.549 | 10.641 | 10.733 | 10.824 | 10.916 | 11.008 |
11 | 11.100 | 11.191 | 11.283 | 11.374 | 11.466 | 11.558 | 11.649 | 11.741 | 11.833 | 11.924 | 12.016 | 12.108 |
12 | 12.200 | 12.291 | 12.383 | 12.474 | 12.566 | 12.658 | 12.749 | 12.841 | 12.933 | 13.024 | 13.116 | 13.208 |
13 | 13.300 | 13.391 | 13.483 | 13.574 | 13.666 | 13.758 | 13.849 | 13.941 | 14.033 | 14.124 | 14.216 | 14.308 |
14 | 14.400 | 14.491 | 14.583 | 14.674 | 14.766 | 14.858 | 14.949 | 15.041 | 15.133 | 15.224 | 15.316 | 15.408 |
15 | 15.500 | 15.591 | 15.683 | 15.774 | 15.866 | 15.958 | 16.049 | 16.141 | 16.233 | 16.324 | 16.416 | 16.508 |
16 | 16.600 | 16.691 | 16.783 | 16.874 | 16.966 | 17.058 | 17.149 | 17.241 | 17.333 | 17.424 | 17.516 | 17.608 |
17 | 17.700 | 17.791 | 17.883 | 17.974 | 18.066 | 18.158 | 18.249 | 18.341 | 18.433 | 18.524 | 18.616 | 18.708 |
18 | 18.800 | 18.891 | 18.983 | 19.074 | 19.166 | 19.258 | 19.349 | 19.441 | 19.533 | 19.624 | 19.716 | 19.808 |
19 | 19.900 | 20.530 | 20.627 | 20.724 | 20.821 | 20.919 | 21.015 | 21.113 | 21.210 | 21.307 | 21.405 | 21.502 |
20 | 23.100 | 23.210 | 23.320 | 23.430 | 23.540 | 23.650 | 23.760 | 23.870 | 23.980 | 23.090 | 24.200 | 24.310 |
21 | 24.420 | 24.530 | 24.640 | 24.750 | 24.860 | 24.970 | 25.080 | 25.190 | 25.300 | 25.410 | 25.520 | 25.630 |
22 | 25.740 | 25.850 | 25.960 | 26.070 | 26.180 | 26.290 | 26.400 | 26.510 | 26.620 | 26.730 | 26.840 | 26.950 |
23 | 27.060 | 27.170 | 27.280 | 27.390 | 27.500 | 27.610 | 27.720 | 27.830 | 27.940 | 28.050 | 28.160 | 28.270 |
24 | 28.380 | 28.490 | 28.600 | 28.710 | 28.820 | 28.930 | 29.040 | 29.150 | 29.260 | 29.370 | 29.480 | 29.590 |
25 | 37.125 | 37.262 | 37.400 | 37.537 | 37.675 | 37.812 | 37.950 | 38.087 | 38.225 | 38.362 | 38.500 | 38.637 |
26 | 38.775 | 38.912 | 39.050 | 39.187 | 39.325 | 39.462 | 39.600 | 39.737 | 39.875 | 40.012 | 40.150 | 40.287 |
27 | 40.425 | 40.562 | 40.700 | 40.837 | 40.975 | 41.112 | 41.250 | 41.387 | 41.525 | 41.662 | 41.800 | 41.937 |
28 | 42.075 | 42.212 | 42.350 | 42.487 | 42.625 | 42.762 | 43.900 | 42.037 | 43.175 | 43.312 | 43.450 | 43.587 |
29 | 43.725 | 43.862 | 44.000 | 44.137 | 44.275 | 44.412 | 44.550 | 44.687 | 44.825 | 44.962 | 45.100 | 45.237 |
30 | 45.375 | 45.489 | 45.604 | 45.718 | 45.833 | 45.947 | 46.062 | 46.177 | 46.291 | 46.406 | 46.520 | 46.635 |
31 | 46.750 | 46.864 | 46.979 | 47.093 | 47.208 | 47.322 | 47.437 | 47.552 | 47.666 | 47.781 | 47.895 | 48.010 |
32 | 48.125 | 48.239 | 48.354 | 48.468 | 48.583 | 48.697 | 48.812 | 48.927 | 49.041 | 49.156 | 49.270 | 49.385 |
33 | 49.500 | 49.614 | 49.729 | 49.843 | 49.958 | 50.072 | 50.187 | 50.302 | 50.416 | 50.531 | 50.645 | 50.760 |
34 | 50.875 | 50.989 | 51.104 | 51.218 | 51.333 | 51.447 | 51.562 | 51.677 | 51.791 | 51.906 | 52.020 | 52.135 |
35 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
36 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
37 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.332 | 52.449 | 52.566 | 52.682 | 52.799 | 52.916 |
38 | 53.033 | 53.149 | 53.266 | 53.382 | 53.499 | 53.616 | 53.732 | 53.849 | 53.966 | 54.082 | 54.199 | 54.316 |
39 | 54.433 | 54.549 | 54.666 | 54.782 | 54.899 | 55.016 | 55.132 | 55.249 | 55.366 | 55.482 | 55.599 | 55.716 |
40 | 55.833 | 55.902 | 55.972 | 56.041 | 56.110 | 56.180 | 56.249 | 56.319 | 56.388 | 56.458 | 56.527 | 56.596 |
41 | 56.666 | 56.736 | 56.805 | 56.874 | 56.944 | 57.013 | 57.082 | 57.152 | 57.222 | 57.291 | 57.360 | 57.430 |
42 | 57.500 | 57.569 | 57.638 | 57.708 | 57.777 | 57.846 | 57.916 | 57.986 | 58.055 | 58.124 | 58.194 | 58.263 |
43 | 58.333 | 58.402 | 58.472 | 58.541 | 58.610 | 58.680 | 58.749 | 58.819 | 58.888 | 58.958 | 59.027 | 59.096 |
44 | 59.166 | 59.236 | 59.305 | 59.374 | 59.444 | 59.513 | 59.582 | 59.652 | 59.722 | 59.791 | 59.860 | 59.930 |
45 | 60.000 |
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備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第8(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
1 | 1.633 | 1.769 | 1.905 | 2.041 | 2.177 | 2.313 | 2.449 | 2.586 | 2.722 | 2.858 | 2.994 | 3.130 |
2 | 3.266 | 3.402 | 3.538 | 3.674 | 3.811 | 3.947 | 4.083 | 4.219 | 4.355 | 4.491 | 4.627 | 4.763 |
3 | 4.900 | 5.036 | 5.172 | 5.308 | 5.444 | 5.580 | 5.716 | 5.852 | 5.988 | 6.124 | 6.261 | 6.397 |
4 | 6.533 | 6.669 | 6.805 | 6.941 | 7.077 | 7.213 | 7.349 | 7.486 | 7.622 | 7.758 | 7.894 | 8.030 |
5 | 8.166 | 8.302 | 8.438 | 8.574 | 8.711 | 8.847 | 8.983 | 9.119 | 9.255 | 9.391 | 9.527 | 9.663 |
6 | 9.800 | 9.936 | 10.072 | 10.208 | 10.344 | 10.480 | 10.616 | 10.752 | 10.888 | 11.024 | 11.161 | 11.297 |
7 | 11.433 | 11.569 | 11.705 | 11.841 | 11.977 | 12.113 | 12.249 | 12.386 | 12.522 | 12.658 | 12.794 | 12.930 |
8 | 13.066 | 13.202 | 13.338 | 13.474 | 13.611 | 13.747 | 13.883 | 14.019 | 14.155 | 14.291 | 14.427 | 14.563 |
9 | 14.700 | 14.836 | 14.972 | 15.108 | 15.244 | 15.380 | 15.516 | 15.652 | 15.788 | 15.924 | 16.061 | 16.197 |
10 | 16.333 | 16.477 | 16.622 | 16.766 | 16.911 | 17.055 | 17.199 | 17.344 | 17.488 | 17.632 | 17.777 | 17.921 |
11 | 18.066 | 18.210 | 18.355 | 18.499 | 18.644 | 18.788 | 18.933 | 19.077 | 19.222 | 19.366 | 19.511 | 19.655 |
12 | 19.800 | 19.944 | 20.088 | 20.232 | 20.377 | 20.521 | 20.666 | 20.810 | 20.955 | 21.099 | 21.244 | 21.388 |
13 | 21.533 | 21.677 | 21.822 | 21.966 | 22.111 | 22.255 | 22.399 | 22.544 | 22.688 | 22.832 | 22.977 | 23.121 |
14 | 23.266 | 23.410 | 23.555 | 23.699 | 23.844 | 23.988 | 24.133 | 24.277 | 24.422 | 24.566 | 24.711 | 24.855 |
15 | 25.000 | 25.144 | 25.288 | 25.432 | 25.577 | 25.721 | 25.866 | 26.010 | 26.155 | 26.299 | 26.444 | 26.588 |
16 | 26.733 | 26.877 | 27.022 | 27.166 | 27.311 | 27.455 | 27.599 | 27.744 | 27.888 | 28.032 | 28.177 | 28.321 |
17 | 28.466 | 28.610 | 28.755 | 28.899 | 29.044 | 29.188 | 29.333 | 29.477 | 29.622 | 29.766 | 29.911 | 30.055 |
18 | 30.200 | 30.344 | 30.488 | 30.632 | 30.777 | 30.921 | 31.066 | 31.210 | 31.355 | 31.499 | 31.644 | 31.788 |
19 | 31.933 | 32.077 | 32.222 | 32.366 | 32.511 | 32.655 | 32.799 | 32.944 | 33.088 | 33.232 | 33.377 | 33.521 |
20 | 35.766 | 35.937 | 36.108 | 36.279 | 36.451 | 36.622 | 36.793 | 36.964 | 37.135 | 37.306 | 37.477 | 37.648 |
21 | 37.820 | 37.991 | 38.162 | 38.333 | 38.504 | 38.675 | 38.846 | 39.017 | 39.188 | 39.359 | 39.531 | 39.702 |
22 | 39.873 | 40.044 | 40.215 | 40.386 | 40.557 | 40.728 | 40.899 | 41.071 | 41.242 | 41.413 | 41.584 | 41.755 |
23 | 41.926 | 42.097 | 42.268 | 42.439 | 42.611 | 42.782 | 42.953 | 43.124 | 43.295 | 43.466 | 43.637 | 43.808 |
24 | 43.980 | 44.151 | 44.322 | 44.493 | 44.664 | 44.835 | 45.006 | 45.177 | 45.348 | 45.519 | 45.691 | 45.862 |
25 | 46.033 | 46.204 | 46.375 | 46.546 | 46.717 | 46.888 | 47.059 | 47.231 | 47.402 | 47.573 | 47.744 | 47.915 |
26 | 48.086 | 48.257 | 48.428 | 48.599 | 48.771 | 48.942 | 49.113 | 49.284 | 49.455 | 49.626 | 49.797 | 49.968 |
27 | 50.140 | 50.311 | 50.482 | 50.653 | 50.824 | 50.995 | 51.166 | 51.337 | 51.508 | 51.679 | 51.851 | 52.022 |
28 | 52.193 | 52.364 | 52.535 | 52.706 | 52.877 | 53.048 | 53.219 | 53.391 | 53.562 | 53.733 | 53.904 | 54.075 |
29 | 54.246 | 54.417 | 54.588 | 54.759 | 54.931 | 55.102 | 55.273 | 55.444 | 55.615 | 55.786 | 55.957 | 56.128 |
30 | 56.300 | 56.444 | 56.588 | 56.732 | 56.877 | 57.021 | 57.166 | 57.310 | 57.455 | 57.599 | 57.744 | 57.888 |
31 | 58.033 | 58.177 | 58.322 | 58.466 | 58.611 | 58.755 | 58.899 | 59.044 | 59.188 | 59.332 | 59.477 | 59.621 |
32 | 59.766 | 59.910 | 60.055 | 60.199 | 60.344 | 60.488 | 60.633 | 60.777 | 60.922 | 61.066 | 61.211 | 61.355 |
33 | 61.500 | 61.644 | 61.788 | 61.932 | 62.077 | 62.221 | 62.366 | 62.510 | 62.655 | 62.799 | 62.944 | 63.088 |
34 | 63.233 | 63.377 | 63.522 | 63.666 | 63.811 | 63.955 | 64.099 | 64.244 | 64.388 | 64.532 | 64.677 | 64.821 |
35 | 64.966 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則別表第9(附則第4項)
退職手当支給率表
勤続期間 | 0月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
10 | 16.333 | 16.477 | 16.622 | 16.766 | 16.911 | 17.055 | 17.199 | 17.344 | 17.488 | 17.632 | 17.777 | 17.921 |
11 | 18.066 | 18.210 | 18.355 | 18.499 | 18.644 | 18.788 | 18.933 | 19.077 | 19.222 | 19.366 | 19.511 | 19.655 |
12 | 19.800 | 19.944 | 20.088 | 20.232 | 20.377 | 20.521 | 20.666 | 20.810 | 20.955 | 21.099 | 21.244 | 21.388 |
13 | 21.533 | 21.677 | 21.822 | 21.966 | 22.111 | 22.255 | 22.399 | 22.544 | 22.688 | 22.832 | 22.977 | 23.121 |
14 | 23.266 | 23.410 | 23.555 | 23.699 | 23.844 | 23.988 | 24.133 | 24.277 | 24.442 | 24.566 | 24.711 | 24.855 |
15 | 25.000 | 25.144 | 25.288 | 25.432 | 25.577 | 25.721 | 25.866 | 26.010 | 26.155 | 26.299 | 26.444 | 26.588 |
16 | 26.733 | 26.877 | 27.022 | 27.166 | 27.311 | 27.455 | 27.599 | 27.744 | 27.888 | 28.032 | 28.177 | 28.321 |
17 | 28.466 | 28.610 | 28.755 | 28.899 | 29.044 | 29.188 | 29.333 | 29.477 | 29.622 | 29.766 | 29.911 | 30.055 |
18 | 30.200 | 30.344 | 30.488 | 30.632 | 30.777 | 30.921 | 31.066 | 31.210 | 31.355 | 31.499 | 31.644 | 31.788 |
19 | 31.933 | 32.077 | 32.222 | 32.366 | 32.511 | 32.655 | 32.799 | 32.944 | 33.088 | 33.232 | 33.377 | 33.521 |
20 | 35.766 | 35.937 | 36.108 | 36.279 | 36.451 | 36.622 | 36.793 | 36.964 | 37.135 | 37.306 | 37.477 | 37.648 |
21 | 37.820 | 37.991 | 38.162 | 38.333 | 38.504 | 38.675 | 38.846 | 39.017 | 39.188 | 39.359 | 39.531 | 39.702 |
22 | 39.873 | 40.044 | 40.215 | 40.386 | 40.557 | 40.728 | 40.899 | 41.071 | 41.242 | 41.413 | 41.584 | 41.755 |
23 | 41.926 | 42.097 | 42.268 | 42.439 | 42.611 | 42.782 | 42.953 | 43.124 | 43.295 | 43.466 | 43.637 | 43.808 |
24 | 43.980 | 44.151 | 44.322 | 44.493 | 44.664 | 44.835 | 45.006 | 45.177 | 45.348 | 45.519 | 45.691 | 45.862 |
25 | 46.033 | 46.204 | 46.375 | 46.546 | 46.717 | 46.888 | 47.059 | 47.231 | 47.402 | 47.573 | 47.744 | 47.915 |
26 | 48.086 | 48.257 | 48.428 | 48.599 | 48.771 | 48.942 | 49.113 | 49.284 | 49.455 | 49.626 | 49.797 | 49.968 |
27 | 50.140 | 50.311 | 50.482 | 50.653 | 50.824 | 50.995 | 51.166 | 51.337 | 51.508 | 51.679 | 51.851 | 52.022 |
28 | 52.193 | 52.364 | 52.535 | 52.706 | 52.877 | 53.048 | 53.219 | 53.391 | 53.562 | 53.733 | 53.904 | 54.075 |
29 | 54.246 | 54.417 | 54.588 | 54.759 | 54.931 | 55.102 | 55.273 | 55.444 | 55.615 | 55.786 | 55.957 | 56.128 |
30 | 56.300 | 56.444 | 56.588 | 56.732 | 56.877 | 57.021 | 57.166 | 57.310 | 57.455 | 57.599 | 57.744 | 57.888 |
31 | 58.033 | 58.177 | 58.322 | 58.466 | 58.611 | 58.755 | 58.899 | 59.044 | 59.188 | 59.332 | 59.477 | 59.621 |
32 | 59.766 | 59.910 | 60.055 | 60.199 | 60.344 | 60.488 | 60.633 | 60.777 | 60.922 | 61.066 | 61.211 | 61.355 |
33 | 61.500 | 61.644 | 61.788 | 61.932 | 62.077 | 62.221 | 62.366 | 62.510 | 62.655 | 62.799 | 62.944 | 63.088 |
34 | 63.233 | 63.377 | 63.522 | 63.666 | 63.811 | 63.955 | 64.099 | 64.244 | 64.388 | 64.532 | 64.677 | 64.821 |
35 | 64.966 |
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備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。
附則(平成3年6月5日組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成4年2月28日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成4年11月25日組合条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、平成4年11月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員あって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例第3条から第5条の2まで、第6条の2、附則第16項及び附則第18項から第21項又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第8号)附則第5項の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで、第6条の2、附則第16項及び附則第18項から第21項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則(平成5年2月19日組合条例第2号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年11月26日組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成11年2月19日組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第26項の規定は、平成10年10月22日から適用する。
附則(平成11年8月13日組合条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第7条第5項、第9項、第10項及び第8条第2項並びに附則第17項の規定は、平成11年9月1日から施行する。
2 新条例附則第4項の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年2月21日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 職員が退職の日において給与条例等に基づき退職を理由として2号給以上昇給した場合に係る新条例第2条の3第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「1号給」とあるのは「2号給」とする。
4 施行日から平成16年3月31日までの間においては、前項に規定する場合であって、特に組合市町村の長から申出があったときは、前項の規定にかかわらず、新条例第2条の3第3号の規定の適用については、同号中「1号給」とあるのは「3号給」とすることができる。
附則(平成12年11月16日組合条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成16年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 施行日から平成16年3月31日までの間において、10年以上勤続した者で、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくは定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者又は20年以上(退職の日における年齢が50歳以上の者にあっては、10年以上)勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が当該共同処理団体の長の承認を得たものについては、新条例第5条の規定に該当する場合のほか、新条例第5条の規定による退職手当を支給することができる。
4 前項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第5条、第5条の2及び第6条の2の規定にかかわらず、新条例第5条及び第5条の2の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
5 第2条の規定の施行の日前の退職に係る退職手当については、第2条の規定による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第3項及び第4項の規定を適用する。
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例)
6 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正に伴う経過規定)
7 前項の規定による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「改正条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成16年3月31日までの間に退職した者に係る改正条例第2条第3項第1号の規定の適用については、同項第1号中「第4条又は第5条」とあるのは「第4条、第5条又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第11号)附則第3項」とする。
附則(平成13年2月22日組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 施行日の前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。
4 施行日の前日に現に在職する特別職等の職員が、施行日から最初に到来する任期の満了日までの間に退職した場合の退職手当については、なお従前の例による。