○千葉県市町村職員退職手当条例

昭和30年11月1日

広域市町村総合事務組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、組合市町村及びこの組合(以下「組合市町村」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中25年以上勤続した者の退職に係る部分並びに20年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当の支払)

第2条の2 次条から第5条まで及び第6条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第2条の3 退職手当の算定の基礎となる給料の月額(以下「給料月額」という。)は、退職した者の当該退職の日における給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額)とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額を給料月額とする。

(1) 職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合 これらの事由がないものと仮定した場合におけるその者の退職の日に受けるべき給料の月額

(2) 職員が退職の日の1年前の翌日から当該退職の日の前日までに組合市町村の定める職員の給与に関する条例等(以下「給与条例等」という。)に基づき退職を理由とした昇給がある場合 当該昇給がないものと仮定した場合におけるその者の退職の日に受けるべき給料の月額

(3) 職員が退職の日において給与条例等に基づき退職を理由として昇給した場合 当該退職の日の前日においてその者が受けていた号給(前号の昇給がある場合にあっては、当該昇給がないものと仮定した場合におけるその者の受けるべき号給)の1号給上位の号給に相当する給料の月額

(普通退職の場合の退職手当)

第3条 次条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75

(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)

第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに限る。)又は勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125

2 前項の規定は、20年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

3 第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

4 前項の基本給月額は、組合市町村が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて組合長が定める額とする。

5 第1項及び第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第5条の2 前条第1項の規定に該当する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の3 組合長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第5条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、任命権者が書面で記録するものとする。

(特別職の職員等に対する退職手当の特例)

第6条 次の各号に掲げる組合市町村の職員(以下「特別職等の職員」という。)であった期間についての退職手当の額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、その者の退職した日の属する月の給料月額に、在職月数を乗じて得た額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市町村長 100分の45

(2) 助役 100分の25

(3) 収入役、教育長、企業長及び地方公営企業の管理者 100分の20

(4) 監査委員及び固定資産評価員 100分の15

2 前項に規定する者のうち、公務上の傷病又は死亡により退職した者で、次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職した日の属する月の給料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(退職手当の最高限度額)

第6条の2 第3条から第5条の2までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員(特別職等の職員を除く。以下「一般職の職員」という。)が退職した場合(第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日再び一般職の職員となったときは、前各項の規定による在職期間の計算については、その前後の期間を通算する。

4 前各項の規定による在職期間のうち地方公務員法第27条又は第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するため休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の3第1項の規定による大学院修学休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員(特別職等の職員(組合市町村の長の要請により特別職等の職員となるため退職し退職の日又はその翌日に引き続いて特別職等の職員となった場合で規則で定める職員を除く。)を除く。以下本項及び第9項において「引継職員」という。)となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて引継職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第5条第3項第6条又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

9 引継職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第5条第1項ただし書の規定の適用のある委員から教育長となった場合で、当該教育長の任期の満了する日の翌日再び教育長となった者(以下「再任教育長」という。)の在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

10 第6条の規定による退職手当を計算する場合の在職月数の算定は、第2項及び第6項の規定にかかわらず、その者が特別職等の職員として就任した日から当該任期(再任教育長にあっては、当該再任教育長としての任期)の満了する日(当該任期の満了する日前に退職した者及び任期の定めのない者にあっては、その者の退職した日)までをもって、民法第143条第2項の規定により算定した月数(1月に満たない端数は1月とする。)とする。

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

第7条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)で、退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、地方公務員又は国家公務員若しくは他の地方公社又は公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「地方公社等職員」という。)が任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて当該地方公社又は公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は国家公務員若しくは他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社又は公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定められているもの(以下「通算制度を有する地方公社等」という。)に使用される者(以下「特定地方公社等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引続いた在職期間には、その者の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間については、第7条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定地方公務員又は国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は国家公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 第7条第4項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の同条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

6 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において第1項から第3項までの各項中「職員」とあるのは「職員以外の地方公務員等」と読み替えるものとする。

(派遣職員に関する退職手当の特例)

第7条の5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定に基づき、組合市町村が定める条例の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(以下この条において「派遣職員」という。)に関する第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 第7条第4項の規定は、派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(退職手当の支給制限)

第8条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。また、第7条第9項に規定する再任教育長となった者のその前の任期の満了による退職についても、同様とする。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第3項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき、第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(同法同条第2項及び第3項に規定する所定給付日数を含む。以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者であっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第2項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受けた場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(3)の2 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額

(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、 「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金」とあるのは「常用就職支度金」と読み替えるものとする。

15 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第35条の例による。

16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第11条 第2条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受くべき同順位者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第12条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第6項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁以上の刑に処せられなかったときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第12条の3第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第12条の2 組合長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 組合市町村の長は、職員が退職しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者に犯罪があると思料するに至ったときは、速やかに組合長に報告しなければならない。

3 第1項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。

6 組合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

7 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 一時差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

10 組合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

11 組合長は、一時差止処分を行った場合は、その旨を組合市町村の長に通知するものとする。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

12 前各項に定めるもののほか、第3項の書面及び第10項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(退職手当の返納)

第12条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、組合長は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、組合長が定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)

第13条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(口座振替による支給)

第14条 退職手当は、退職手当の支給を受ける者からの申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

(実施規定)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

2 昭和28年7月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における勤続期間の計算については、附則第5項から第7項までの規定による外、第7条(第5項中「この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。」を除く。)第7条の2及び第7条の3の規定の例による。

4 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者であって又はに該当するものの又はに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

5 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号のいずれかに掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌翌日以後において他に就職することなく、その承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となったもの

(2) 先に職員として在職したものであって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの

6 昭和20年8月15日に現に次の各号のいずれかに掲げるものであったものが当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間はそのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間を満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日

7 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就業禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基く総務省令で定めるものによりその者の意志によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意志によらないで退職した者のうち、これらの措置の適用を受けたものでその禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

8 削除

9 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第4項から第7項までの規定を準用する外、第7条第5項及び第6項並びに第7条の3の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第14項の特殊退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

10 前項の場合において、先に職員として在職した者であって、昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となったものについては、第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となったものとみなして同項の規定を適用する。

11 昭和20年8月15日に現に附則第6項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で、同日において本邦外にあったもののうち昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が組合長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に再び職員となったもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。

12 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第6項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第4項及び附則第5項(これらの規定を附則第9項において準用する場合を含む)並びに附則第10項の規定を準用するほか、第7条第6項及び第7項の規定の例による。この場合において第7条第6項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第14項の特殊退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

13 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第11項に規定する者のうち、先に職員として在職した後職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中において職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職したことがある場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、再び職員となり、又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第3条から第5条の2まで、第6条第6条の2及び附則第17項の規定にかかわらず、その者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第3条から第5条の2まで、第6条第6条の2及び附則第17項の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職(職員として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて特定在職期間中においてした特殊退職に限る。以下この号において同じ。)をした際に、その際支給を受けたこの条例の退職手当に相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)この条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第7項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、整理退職に該当する特殊退職をした者については、第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特定在職期間中に特殊退職を2回以上した者についてはそれぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

14 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を合む。)の退職

(2) 職員が任命権者の要請を受けて職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日の当該職員以外の地方公務員等となる場合の退職

(3) 附則第4項各号又は附則第5項各号(これらの規定を附則第9項及び附則第12項において準用する場合を含む。)の退職

(4) 附則第7項(附則第9項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

15 削除

16 削除

17 当分の間、職員以外の地方公務員等が第7条第5項本文の規定により規則で定める特別職等の職員となった場合の退職手当の算定の基礎となる在職期間は、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(職員以外の地方公務員等としての在職期間に含むこととされている期間を含む。以下本項において同じ。)の始期からその引き続く特別職等の職員として最初に到来する任期が満了する日又は再任教育長にあっては、当該再任教育長としての任期が満了する日(当該任期の満了する日前に退職した場合にはその退職した日)までとし、その者の退職手当の額は、次の各号に掲げる在職期間について当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 先の職員以外の地方公務員等としての在職期間 特別職等の職員としての退職事由を先の職員以外の地方公務員等としての退職事由とみなした場合に適用されることとなる第3条第4条又は第5条の規定により計算して得た額。この場合においてその算定の基礎となる給料月額は、特別職等の職員の退職した日の属する月の給料月額とする。

(2) 特別職等の職員としての在職期間 第6条の規定により計算して得た額

18 前項の規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

19 当分の間、第3条中傷病により退織した者に係る退職手当に関する部分、第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)第5条附則第17項(同項第3条の規定により計算する部分にあっては、傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分に限り、第4条の規定により計算する部分にあっては、傷病又は法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、第3条から第5条の2まで及び第6条の2並びに前条の規定にかかわらず、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

20 当分の間、第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。以下本項において同じ。)の規定に該当する退職(附則第17項の規定により第4条の規定による退職手当を支給することとされる退職を含む。)をし、かつ、その勤続期間が35年を超え39年未満である者に対する退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、その者の勤続期間が35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

21 当分の間、第5条の規定に該当する退職(附則第17項の規定により第5条の規定による退職手当を支給することとされる退職を含む。)をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、第5条第5条の2及び第6条の2並びに附則第18項の規定にかかわらず、その者の勤続期間を35年として附則第19項の規定の例により計算して得られる額とする。

22 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

23 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

24 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

25 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

26 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の職員として在職する者(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、事業団の職員としての在職期間及び公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が事業団又は公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

27 平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間に退職した者のうち、退職した日以後の最初の3月31日における年齢が45年以上55年以下となる者(その者の非違によることなく退職した者であって共同処理団体の長が本項を適用する必要があると認め、組合長に申し出たものに限る。)に退職手当を支給する場合の退職手当の額の算定については、その者は、非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が共同処理団体の長の承認を得たものとみなす。

28 前項の規定の適用を受ける者に対する退職手当条例第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、第3条第1項第4条第1項及び第5条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超えるときは、10年とする。)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額」とする。

29 附則第27項の規定の適用を受ける者については、第5条の2並びに千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第1号)附則第4項及び千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第11号)附則第3項の規定は適用しない。

(昭和31年1月24日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年3月5日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月12日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月4日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年3月26日組合条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年2月23日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第8項及び第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

3 新条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けているものとみなす。

(昭和37年2月21日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第12項までの規定は、昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第13項及び附則第14項の規定は、昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人、軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、第1号から第3号までの規定の例による。

(1) 軍人軍属であった者が昭和28年7月31日以前において、その身分を失った日(昭和20年8月15日に現に本邦以外の地域にあった軍人軍属が本邦に帰還した場合においては、本邦に上陸した日)以後120日以内に他に就職することなく職員となった場合においては、軍人軍属としての在職期間は、その職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(2) 軍人軍属であった者で特殊の事情があったものについては、組合長が承認する期間内に他の就職することなく職員となった場合においては、これらの者であった期間は前項の規定にかかわらずその者の職員としての在職期間に引き続いたものとして計算することができる。

(3) 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本号において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって、同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については前2号の規定を準用する外、第7条第5項及び第6項の規定の例による。

(昭和37年10月19日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和38年2月27日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月をこえるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者があるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができる者を含む。)に対する新条例第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(昭和38年7月16日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和38年12月17日組合条例第6号)

1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

2 第10条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年4月13日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3ただし書の規定は昭和39年1月1日から適用し、第7条第5項の改正規定の適用を受けている者にあっては、なお、従前の例による。

(昭和40年3月20日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和41年3月19日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和41年3月31日から施行する。

2 昭和41年3月30日以前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和41年9月25日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月31日から適用する。

(昭和42年9月21日組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第3項の規定は、昭和42年9月1日以後の在職期間を計算する場合において適用し、同日前における在職期間の計算については、なお、従前の例による。

(昭和43年7月31日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第3項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第4項、第6項第2号及び第3号、第11項、並びに第14項の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第7条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和42年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の千葉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第4項(同条例附則第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第4項第1号(新条例附則第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第4項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(昭和44年4月21日組合条例第5号)

この条例は、千葉県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(昭和44年規約第1号)の施行の日から施行する。

(昭和44年10月1日組合条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月15日組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)新条例第6条第1項第1号の規定は、昭和45年7月1日以後の退職にかかる退職手当について、第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第12項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 削除

5 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

6 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

7 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

8 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

9 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

10 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

11 附則第6項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

12 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他の不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

(昭和45年10月31日組合条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日以前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(昭和47年2月3日組合条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和47年3月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年11月16日組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。ただし、第4条、附則第15項及び附則第16項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(昭和48年2月3日組合条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月13日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 昭和50年3月31日前の退職にかかる退職手当及び特別負担金については、なお従前の例による。

(昭和50年10月15日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、昭和50年4月1日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和51年3月17日組合条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月25日組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職手当については、なお、従前の例による。この場合において、施行日の前日に現に在職する職員にあっては、同日をもって退職したものとみなして一般の退職手当を支給することができる。

(昭和54年3月1日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 施行日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、施行日以後最初に到来する任期が満了する日(当該任期が満了する日前に退職した者にあっては、当該退職の日)までとし、その者の当該勤続期間にかかる退職手当の計算は、なお従前の例による。

3 施行日に現に在職する一般職の職員のうち、この条例の公布の日前に特別職等の職員としての在職期間を有する職員の退職手当は、なお、従前の例による。

(昭和55年11月1日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月2日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。

(昭和56年12月12日組合条例第11号)

(施行日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第19項(同条例附則第20項又は附則第21項において例によることとされる場合を含む。)及び同条例附則第20項の規定の適用については、施行日から昭和57年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第20項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年1月1日から同年12月31日までの間においては同条例附則第19項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第20項中「38年」とあるのは「39年」とする。

3から6まで 削除

7 施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(制度全般についての再検討)

8 職員が退職した場合に支給する退職手当の基準については、国及び他の地方公共団体との権衡を失しないよう総合的な検討を行い速やかに所要の措置を講ずるものとする。

(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正)

9 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和57年2月20日組合条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日組合条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月15日組合条例第4号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年3月1日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第10条第5項若しくは第6項の規定又は附則第5項中「施行日以後」とあるのは「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和61年2月26日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第17項及び千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第11号)附則第4項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 新条例附則第4項、第23項及び第24項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

3 新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

4 昭和61年4月1日に現に在職する特別職等の職員の退職手当の計算は、なお従前の例による。

(昭和61年9月1日組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は昭和62年3月30日から、第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項の改正規定、第3条第1項の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第4条の改正規定、第5条第1項及び第2項の改正規定、第5条の3の次に1条を加える改正規定、附則第13項の改正規定、附則第16項の改正規定、附則第17項の改正規定及び附則第22項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第5項の規定は昭和62年3月31日から、附則第3項及び附則第4項の規定は昭和62年4月1日から、第2条及び第4条の規定は昭和63年3月30日から施行する。

2 第1条の規定による千葉県市町村職員退職手当条例第3条第2項中「別表第3に掲げる」を「第84条第2項に規定する障害等級に該当する」に改める改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年2月28日組合条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月22日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月1日組合条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月28日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年11月27日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成元年12月25日組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第1項の改正規定及び第6条に次の1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第6条第2項の規定は、平成2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例(第3条第1項及び第6条第2項を除く。)の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 当分の間、平成3年4月1日以後において退職した職員について、新条例附則第20項の規定を適用した場合に得られる退職手当の額が、当該職員が同条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。以下この項において同じ。)の規定に該当する退職をし、同条例第4条の規定を適用した場合に得られる退職手当の額を下回ることとなる場合の同項の規定による退職手当の額の算定については、同条例第4条の規定を適用する。

4 次の表の左欄に掲げる期間中においては、同表の中欄に掲げる者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条まで、第6条の2、附則第16項、附則第18項から第21項まで及び前項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(新条例第5条の2の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定の適用後の給料月額をいう。)に当該右欄に定める附則別表に規定する勤続期間に対応する月数を乗じて得た額をもってこれらの規定による退職手当の額とする。

平成3年4月1から平成4年3月31日まで

(1) (2)から(5)までに該当しない者

附則別表第1

(2) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、その者の都合により退職した者

附則別表第2

(3) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者

附則別表第3

(4) 新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。)

附則別表第4

(5) 新条例附則第16項に規定する者(死亡により退職した者を除く。)

附則別表第5

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

(6) (7)から(10)までに該当しない者

附則別表第1

(7) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、その者の都合により退職した者

附則別表第6

(8) 新条例第3条及び第4条に規定する者のうち、傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者

附則別表第7

(9) 新条例第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)及び附則第16項に規定する者(死亡により退職した者に限る。)

附則別表第8

(10) 新条例附則第16項に規定する者(死亡により退職した者を除く。)

附則別表第9

5 削除

(千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例)

6 千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和61年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.000

1.083

1.166

1.249

1.333

1.416

1.499

1.583

1.666

1.749

1.833

1.916

2

2.000

2.083

2.166

2.249

2.333

2.416

2.499

2.583

2.666

2.749

2.833

2.916

3

3.000

3.083

3.166

3.249

3.333

3.416

3.499

3.583

3.666

3.749

3.833

3.916

4

4.000

4.083

4.166

4.249

4.333

4.416

4.499

4.583

4.666

4.749

4.833

4.916

5

5.000

5.083

5.166

5.249

5.333

5.416

5.499

5.583

5.666

5.749

5.833

5.916

6

6.000

6.083

6.166

6.249

6.333

6.416

6.499

6.583

6.666

6.749

6.833

6.916

7

7.000

7.083

7.166

7.249

7.333

7.416

7.499

7.583

7.666

7.749

7.833

7.916

8

8.000

8.083

8.166

8.249

8.333

8.416

8.499

8.583

8.666

8.749

8.833

8.916

9

9.000

9.083

9.166

9.249

9.333

9.416

9.499

9.583

9.666

9.749

9.833

9.916

10

10.000

10.091

10.183

10.274

10.366

10.458

10.549

10.641

10.733

10.824

10.916

11.008

11

11.100

11.191

11.283

11.374

11.466

11.558

11.649

11.741

11.833

11.924

12.016

12.108

12

12.200

12.291

12.383

12.474

12.566

12.658

12.749

12.841

12.933

13.024

13.116

13.208

13

13.300

13.391

13.483

13.574

13.666

13.758

13.849

13.941

14.033

14.124

14.216

14.308

14

14.400

14.491

14.583

14.674

14.766

14.858

14.949

15.041

15.133

15.224

15.316

15.408

15

15.500

15.591

15.683

15.774

15.866

15.958

16.049

16.141

16.233

16.324

16.416

16.508

16

16.600

16.691

16.783

16.874

16.966

17.058

17.149

17.241

17.333

17.424

17.516

17.608

17

17.700

17.791

17.883

17.974

18.066

18.158

18.249

18.341

18.433

18.524

18.616

18.708

18

18.800

18.891

18.983

19.074

19.166

19.258

19.349

19.441

19.533

19.624

19.716

19.808

19

19.900

21.069

21.171

21.274

21.377

21.480

21.582

21.685

21.788

21.890

21.994

22.096

20

28.875

29.012

29.150

29.287

29.425

29.562

29.700

29.837

29.975

30.112

30.250

30.387

21

30.525

30.662

30.800

30.937

31.075

31.212

31.350

31.487

31.625

31.762

31.900

32.037

22

32.175

32.312

32.450

32.587

32.725

32.862

33.000

33.137

33.275

33.412

33.550

33.687

23

33.825

33.962

34.100

34.237

34.375

34.512

34.650

34.787

34.925

35.062

35.200

35.337

24

35.475

35.612

35.750

35.887

36.025

36.162

36.300

36.437

36.575

36.712

36.850

36.987

25

44.550

44.715

44.880

45.045

45.210

45.375

45.540

45.705

45.870

46.035

46.200

46.365

26

46.530

46.695

46.860

47.025

47.190

47.355

47.520

47.685

47.850

48.015

48.180

48.345

27

48.510

48.675

48.840

49.005

49.170

49.335

49.500

49.665

49.830

49.995

50.160

50.325

28

50.490

50.655

50.820

50.985

51.150

51.315

51.480

51.645

51.810

51.975

52.140

52.305

29

52.470

52.635

52.800

52.965

53.130

53.295

53.460

53.625

53.790

53.955

54.120

54.285

30

54.450

54.587

54.725

54.862

55.000

55.137

55.275

55.412

55.550

55.687

55.825

55.962

31

56.100

56.237

56.375

56.512

56.650

56.787

56.925

57.062

57.200

57.337

57.475

57.612

32

57.750

57.887

58.025

58.162

58.300

58.437

58.575

58.712

58.850

58.987

59.125

59.262

33

59.400

59.537

59.675

59.812

59.950

60.087

60.225

60.362

60.500

60.637

60.775

60.912

34

61.050

61.187

61.325

61.462

61.600

61.737

61.875

62.012

62.150

62.287

62.425

62.562

35

62.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第2(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0.800

0.866

0.933

0.999

1.066

1.133

1.199

1.266

1.333

1.399

1.466

1.533

2

1.600

1.666

1.733

1.799

1.866

1.933

1.999

2.066

2.133

2.199

2.266

2.333

3

2.400

2.466

2.533

2.599

2.666

2.733

2.799

2.866

2.933

2.999

3.066

3.133

4

3.200

3.266

3.333

3.399

3.466

3.533

3.599

3.666

3.733

3.799

3.866

3.933

5

4.000

4.326

4.402

4.478

4.555

4.631

4.707

4.784

4.860

4.936

5.013

5.089

6

5.166

5.242

5.318

5.395

5.471

5.548

5.624

5.701

5.777

5.853

5.930

6.006

7

6.083

6.159

6.235

6.311

6.388

6.464

6.540

6.617

6.693

6.770

6.846

6.923

8

7.000

7.076

7.152

7.228

7.305

7.381

7.457

7.534

7.610

7.686

7.763

7.839

9

7.916

8.009

8.102

8.195

8.288

8.381

8.474

8.567

8.660

8.753

8.846

8.939

10

9.033

9.296

9.392

9.489

9.586

9.682

9.779

9.876

9.972

10.069

10.166

10.262

11

10.360

10.456

10.552

10.649

10.746

10.842

10.939

11.036

11.132

11.229

11.326

11.422

12

11.520

11.616

11.712

11.809

11.906

12.002

12.099

12.196

12.292

12.389

12.486

12.582

13

12.680

12.776

12.872

12.969

13.066

13.162

13.259

13.356

13.452

13.549

13.646

13.742

14

13.840

13.936

14.032

14.129

14.226

14.322

14.419

14.516

14.612

14.709

14.806

14.902

15

15.000

15.096

15.192

15.289

15.386

15.482

15.579

15.676

15.772

15.869

15.966

16.062

16

16.160

16.256

16.352

16.449

16.546

16.642

16.739

16.836

16.932

17.029

17.126

17.222

17

17.320

17.416

17.512

17.609

17.706

17.802

17.899

17.996

18.092

18.189

18.286

18.382

18

18.480

18.576

18.672

18.769

18.866

18.962

19.059

19.156

19.252

19.349

19.446

19.542

19

19.640

21.069

21.171

21.274

21.377

21.480

21.582

21.685

21.788

21.890

21.994

22.096

20

22.200

22.363

22.526

22.690

22.853

23.016

23.180

23.343

23.506

23.670

23.833

23.996

21

24.160

24.323

24.486

24.650

24.813

24.976

25.140

25.303

25.466

25.630

25.793

25.956

22

26.120

26.283

26.446

26.610

26.773

26.936

27.100

27.263

27.426

27.590

27.753

27.916

23

28.080

28.243

28.406

28.570

28.733

28.896

29.060

29.223

29.386

29.550

29.713

29.876

24

30.040

30.203

30.366

30.530

30.693

30.856

31.020

31.183

31.346

31.510

31.673

31.836

25

34.250

34.385

34.522

34.657

34.794

34.930

35.066

35.202

35.338

35.474

35.610

35.747

26

35.883

36.019

36.155

36.291

36.427

36.563

36.699

36.835

36.972

37.107

37.244

37.380

27

37.516

37.652

37.788

37.924

38.060

38.197

38.332

38.469

38.605

38.741

38.877

39.013

28

39.150

39.285

39.422

39.557

39.694

39.830

39.966

40.102

40.238

40.374

40.510

40.647

29

40.783

40.919

41.055

41.191

41.327

41.463

41.599

41.735

41.872

42.007

42.144

42.280

30

42.416

42.545

42.674

42.803

42.932

43.062

43.190

43.320

43.449

43.578

43.707

43.837

31

43.966

44.095

44.224

44.353

44.482

44.612

44.740

44.870

44.999

45.128

45.257

45.387

32

45.516

45.645

45.774

45.903

46.032

46.162

46.290

46.420

46.549

46.678

46.807

46.937

33

47.066

47.195

47.324

47.453

47.582

47.712

47.840

47.970

48.099

48.228

48.357

48.487

34

48.616

48.745

48.874

49.003

49.132

49.262

49.390

49.520

49.649

49.778

49.907

50.037

35

50.166

50.295

50.424

50.553

50.682

50.812

50.940

51.070

51.199

51.328

51.457

51.587

36

51.716

51.845

51.974

52.103

52.232

52.362

52.490

52.620

52.749

52.878

53.007

53.137

37

53.266

53.395

53.524

53.653

53.782

53.912

54.040

54.170

54.299

54.428

54.557

54.687

38

54.816

54.945

55.074

55.203

55.332

55.462

55.590

55.720

55.849

55.978

56.107

56.237

39

56.366

56.495

56.624

56.753

56.882

57.012

57.140

57.270

57.399

57.528

57.657

57.787

40

57.916

57.951

57.986

58.020

58.055

58.090

58.124

58.159

58.194

58.229

58.263

58.298

41

58.333

58.368

58.402

58.437

58.472

58.506

58.541

58.576

58.611

58.645

58.680

58.715

42

58.750

58.784

58.819

58.854

58.888

58.923

58.958

58.993

59.027

59.062

59.097

59.131

43

59.166

59.201

59.236

59.270

59.305

59.340

59.374

59.409

59.444

59.479

59.513

59.548

44

59.583

59.618

59.652

59.687

59.722

59.756

59.791

59.826

59.861

59.895

59.930

59.965

45

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第3(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.000

1.083

1.166

1.249

1.333

1.416

1.499

1.583

1.666

1.749

1.833

1.916

2

2.000

2.083

2.166

2.249

2.333

2.416

2.499

2.583

2.666

2.749

2.833

2.916

3

3.000

3.083

3.166

3.249

3.333

3.416

3.499

3.583

3.666

3.749

3.833

3.916

4

4.000

4.083

4.166

4.249

4.333

4.416

4.499

4.583

4.666

4.749

4.833

4.916

5

5.000

5.083

5.166

5.249

5.333

5.416

5.499

5.583

5.666

5.749

5.833

5.916

6

6.000

6.083

6.166

6.249

6.333

6.416

6.499

6.583

6.666

6.749

6.833

6.916

7

7.000

7.083

7.166

7.249

7.333

7.416

7.499

7.583

7.666

7.749

7.833

7.916

8

8.000

8.083

8.166

8.249

8.333

8.416

8.499

8.583

8.666

8.749

8.833

8.916

9

9.000

9.083

9.166

9.249

9.333

9.416

9.499

9.583

9.666

9.749

9.833

9.916

10

10.000

10.091

10.183

10.274

10.366

10.458

10.549

10.641

10.733

10.824

10.916

11.008

11

11.100

11.191

11.283

11.374

11.466

11.558

11.649

11.741

11.833

11.924

12.016

12.108

12

12.200

12.291

12.383

12.474

12.566

12.658

12.749

12.841

12.933

13.024

13.116

13.208

13

13.300

13.391

13.483

13.574

13.666

13.758

13.849

13.941

14.033

14.124

14.216

14.308

14

14.400

14.491

14.583

14.674

14.766

14.858

14.949

15.041

15.133

15.224

15.316

15.408

15

15.500

15.591

15.683

15.774

15.866

15.958

16.049

16.141

16.233

16.324

16.416

16.508

16

16.600

16.691

16.783

16.874

16.966

17.058

17.149

17.241

17.333

17.424

17.516

17.608

17

17.700

17.791

17.883

17.974

18.066

18.158

18.249

18.341

18.433

18.524

18.616

18.708

18

18.800

18.891

18.983

19.074

19.166

19.258

19.349

19.441

19.533

19.624

19.716

19.808

19

19.900

21.069

21.171

21.274

21.377

21.480

21.582

21.685

21.788

21.890

21.994

22.096

20

23.100

23.210

23.320

23.430

23.540

23.650

23.760

23.870

23.980

24.090

24.200

24.310

21

24.420

24.530

24.640

24.750

24.860

24.976

25.140

25.303

25.466

25.630

25.793

25.956

22

26.120

26.283

26.446

26.610

26.773

26.936

27.100

27.263

27.426

27.590

27.753

27.916

23

28.080

28.243

28.406

28.570

28.733

28.896

29.060

29.223

29.386

29.550

29.713

29.876

24

30.040

30.203

30.366

30.530

30.693

30.856

31.020

31.183

31.346

31.510

31.673

31.836

25

37.125

37.262

37.400

37.537

37.675

37.812

37.950

38.087

38.225

38.362

38.500

38.637

26

38.775

38.912

39.050

39.187

39.325

39.462

39.600

39.737

39.875

40.012

40.150

40.287

27

40.425

40.562

40.700

40.837

40.975

41.112

41.250

41.387

41.525

41.662

41.800

41.937

28

42.075

42.212

42.350

42.487

42.625

42.762

42.900

43.037

43.175

43.312

43.450

43.587

29

43.725

43.862

44.000

44.137

44.275

44.412

44.550

44.687

44.825

44.962

45.100

45.237

30

45.375

45.489

45.604

45.718

45.833

45.947

46.062

46.177

46.291

46.406

46.520

46.635

31

46.750

46.864

46.979

47.093

47.208

47.322

47.437

47.552

47.666

47.781

47.895

48.010

32

48.125

48.239

48.354

48.468

48.583

48.697

48.812

48.927

49.041

49.156

49.270

49.385

33

49.500

49.614

49.729

49.843

49.958

50.072

50.187

50.302

50.416

50.531

50.645

50.760

34

50.875

50.989

51.104

51.218

51.333

51.447

51.562

51.677

51.791

51.906

52.020

52.135

35

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

36

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.362

52.490

52.620

52.749

52.878

53.007

53.137

37

53.266

53.395

53.524

53.653

53.782

53.912

54.040

54.170

54.299

54.428

54.557

54.687

38

54.816

54.945

55.074

55.203

55.332

55.462

55.590

55.720

55.849

55.978

56.107

56.237

39

56.366

56.495

56.624

56.753

56.882

57.012

57.140

57.270

57.399

57.528

57.657

57.787

40

57.916

57.951

57.986

58.020

58.055

58.090

58.124

58.159

58.194

58.229

58.263

58.298

41

58.333

58.368

58.402

58.437

58.472

58.506

58.541

58.576

58.611

58.645

58.680

58.715

42

58.750

58.784

58.819

58.854

58.888

58.923

58.958

58.993

59.027

59.062

59.097

59.131

43

59.166

59.201

59.236

59.270

59.305

59.340

59.374

59.409

59.444

59.479

59.513

59.548

44

59.583

59.618

59.652

59.687

59.722

59.756

59.791

59.826

59.861

59.895

59.930

59.965

45

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第4(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.766

1.913

2.060

2.207

2.355

2.502

2.649

2.797

2.944

3.091

3.238

3.385

2

3.533

3.680

3.827

3.974

4.122

4.269

4.416

4.563

4.710

4.857

5.005

5.152

3

5.300

5.447

5.594

5.741

5.888

6.035

6.182

6.330

6.477

6.624

6.772

6.919

4

7.066

7.213

7.360

7.507

7.655

7.802

7.949

8.097

8.244

8.391

8.538

8.685

5

8.833

8.980

9.127

9.274

9.422

9.569

9.716

9.863

10.010

10.157

10.305

10.452

6

10.600

10.747

10.894

11.041

11.188

11.335

11.482

11.630

11.777

11.924

12.072

12.219

7

12.366

12.513

12.660

12.807

12.955

13.102

13.249

13.397

13.544

13.691

13.838

13.985

8

14.133

14.280

14.427

14.574

14.722

14.869

15.016

15.163

15.310

15.457

15.605

15.752

9

15.900

16.047

16.194

16.341

16.488

16.635

16.782

16.930

17.077

17.224

17.372

17.519

10

17.666

17.817

17.969

18.120

18.272

18.423

18.574

18.726

18.877

19.028

19.180

19.331

11

19.483

19.634

19.785

19.936

20.088

20.239

20.391

20.542

20.694

20.845

20.997

21.148

12

21.300

21.451

21.602

21.753

21.905

22.056

22.207

22.359

22.510

22.661

22.813

22.964

13

23.116

23.267

23.419

23.570

23.722

23.873

24.024

24.176

24.327

24.478

24.630

24.781

14

24.933

25.084

25.235

25.386

25.538

25.689

25.841

25.992

26.144

26.295

26.447

26.598

15

26.750

26.901

27.052

27.203

27.355

27.506

27.657

27.809

27.960

28.111

28.263

28.414

16

28.566

28.717

28.869

29.020

29.172

29.323

29.474

29.626

29.777

29.928

30.080

30.231

17

30.383

30.534

30.685

30.836

30.988

31.139

31.291

31.442

31.594

31.745

31.897

32.048

18

32.200

32.351

32.502

32.653

32.805

32.956

33.107

33.259

33.410

33.561

33.713

33.864

19

34.016

34.167

34.319

37.470

34.622

34.773

34.924

35.076

35.227

35.378

35.530

35.681

20

36.883

37.060

37.237

37.414

37.592

37.769

37.946

38.123

38.300

38.477

38.655

38.832

21

39.010

39.187

39.364

39.541

39.718

39.895

40.072

40.250

40.427

40.604

40.782

40.959

22

41.136

41.313

41.490

41.667

41.845

42.022

42.199

42.377

42.554

42.731

42.908

43.085

23

43.263

43.440

43.617

43.794

43.972

44.149

44.326

44.503

44.680

44.857

45.035

45.212

24

45.390

45.567

45.744

45.921

46.098

46.275

46.452

46.630

46.807

46.984

47.162

47.339

25

47.516

47.693

47.870

48.047

48.225

48.402

48.579

48.757

48.934

49.111

49.288

49.465

26

49.643

49.820

49.997

50.174

50.352

50.529

50.706

50.883

51.060

51.237

51.415

51.592

27

51.770

51.947

52.124

52.301

52.478

52.655

52.832

53.010

53.187

53.364

53.542

53.719

28

53.896

54.073

54.250

54.427

54.605

54.782

54.959

55.137

55.314

55.491

55.668

55.845

29

56.023

56.200

56.377

56.554

56.732

56.909

57.086

57.263

57.440

57.617

57.795

57.972

30

58.150

58.301

58.452

58.603

58.755

58.906

59.057

59.209

59.360

59.511

59.663

59.814

31

59.966

60.117

60.269

60.420

60.572

60.723

60.874

61.026

61.177

61.328

61.480

61.631

32

61.783

61.934

62.085

62.236

62.388

62.539

62.691

62.842

62.994

63.145

63.297

63.448

33

63.600

63.751

63.902

64.053

64.205

64.356

64.507

64.659

64.810

64.961

65.113

65.264

34

65.416

65.567

65.719

65.870

66.022

66.173

66.324

66.476

66.627

66.778

66.930

67.081

35

67.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第5(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

17.666

17.817

17.969

18.120

18.272

18.423

18.574

18.726

18.877

19.028

19.180

19.331

11

19.483

19.634

19.785

19.936

20.088

20.239

20.391

20.542

20.694

20.845

20.997

21.148

12

21.300

21.451

21.602

21.753

21.905

22.056

22.207

22.359

22.510

22.661

22.813

22.964

13

23.116

23.267

23.419

23.570

23.722

23.873

24.024

24.176

24.327

24.478

24.630

24.781

14

24.933

25.084

25.235

25.386

25.538

25.689

25.841

25.992

26.144

26.295

26.447

26.598

15

26.750

26.901

27.052

27.203

27.355

27.506

27.657

27.809

27.960

28.111

28.263

28.414

16

28.566

28.717

28.869

29.020

29.174

29.323

29.474

29.626

29.777

29.928

30.080

30.231

17

30.383

30.534

30.685

30.836

30.988

31.139

31.291

31.442

31.594

31.745

31.897

32.048

18

32.200

32.351

32.502

32.653

32.805

32.956

33.107

33.259

33.410

33.561

33.713

33.864

19

34.016

34.167

34.319

34.470

34.622

34.773

34.924

35.076

35.227

35.378

35.530

35.681

20

36.883

37.060

37.237

37.414

37.592

37.769

37.946

38.123

38.300

38.477

38.655

38.832

21

39.010

39.187

39.364

39.541

39.718

39.895

40.072

40.250

40.427

40.604

40.782

40.959

22

41.136

41.313

41.490

41.667

41.845

42.022

42.199

42.377

42.554

42.731

42.908

43.085

23

43.263

43.440

43.617

43.794

43.972

44.149

44.326

44.503

44.680

44.857

45.035

45.212

24

45.390

45.567

45.744

45.921

46.098

46.275

46.452

46.630

46.807

46.984

47.162

47.339

25

47.516

47.693

47.870

48.047

48.225

48.402

48.579

48.757

48.934

49.111

49.288

49.465

26

49.643

49.820

49.997

50.174

50.352

50.529

50.706

50.883

51.060

51.237

51.415

51.592

27

51.770

51.947

52.124

52.301

52.478

52.655

52.832

53.010

53.187

53.364

53.542

53.719

28

53.896

54.073

54.250

54.427

54.605

54.782

54.959

55.137

55.314

55.491

55.668

55.845

29

56.023

56.200

56.377

56.554

56.732

56.909

57.086

57.263

57.440

57.617

57.795

57.972

30

58.150

58.301

58.452

58.603

58.755

58.906

59.057

59.209

59.360

59.511

59.663

59.814

31

59.966

60.117

60.269

60.420

60.572

60.723

60.874

61.026

61.177

61.328

61.480

61.631

32

61.783

61.934

62.085

62.236

62.388

62.539

62.691

62.842

92.994

63.145

63.297

63.448

33

63.600

63.751

63.902

64.053

64.205

64.356

64.507

64.659

64.810

64.961

65.113

65.264

34

65.416

65.567

65.719

65.870

66.022

66.173

66.324

66.476

66.627

66.778

66.930

67.081

35

67.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第6(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0.700

0.757

0.816

0.874

0.932

0.991

1.049

1.107

1.166

1.224

1.282

1.341

2

1.400

1.457

1.516

1.574

1.632

1.691

1.749

1.807

1.866

1.924

1.982

2.041

3

2.100

2.157

2.216

2.274

2.332

2.391

2.449

2.507

2.566

2.624

2.682

2.741

4

2.800

2.857

2.916

2.974

3.032

3.091

3.149

3.207

3.266

3.324

3.382

3.441

5

3.500

4.069

4.138

4.207

4.277

4.346

4.415

4.485

4.554

4.624

4.693

4.763

6

4.833

4.902

4.971

5.041

5.110

5.180

5.249

5.319

5.388

5.457

5.527

5.596

7

5.666

5.735

5.804

5.874

5.943

6.013

6.082

6.152

6.221

6.291

6.360

6.430

8

6.500

6.569

6.638

6.707

6.777

6.846

6.915

6.985

7.054

7.124

7.193

7.263

9

7.333

7.410

7.488

7.566

7.643

7.721

7.799

7.877

7.954

8.032

8.110

8.188

10

8.266

8.684

8.769

8.854

8.939

9.024

9.109

9.194

9.279

9.364

9.449

9.534

11

9.620

9.704

9.789

9.874

9.959

10.044

10.129

10.214

10.299

10.384

10.469

10.554

12

10.640

10.724

10.809

10.894

10.979

11.064

11.149

11.234

11.319

11.404

11.489

11.574

13

11.660

11.744

11.829

11.914

11.999

12.084

12.169

12.254

12.339

12.424

12.509

12.594

14

12.680

12.764

12.849

12.934

13.019

13.104

13.189

13.274

13.359

13.444

13.529

13.614

15

13.700

13.784

13.869

13.954

14.039

14.124

14.209

14.294

14.379

14.464

14.549

14.634

16

14.720

14.804

14.889

14.974

15.059

15.144

15.229

15.314

15.399

15.484

15.569

15.654

17

15.740

15.824

15.909

15.994

16.079

16.164

16.249

16.334

16.419

16.504

16.589

16.674

18

16.760

16.844

16.929

17.014

17.099

17.184

17.269

17.354

17.439

17.524

17.609

17.694

19

17.780

20.530

20.627

20.724

20.821

20.919

21.015

21.113

21.210

21.307

21.405

21.502

20

21.600

21.731

21.863

21.995

22.126

22.258

22.390

22.521

22.653

22.785

22.916

23.048

21

23.180

23.311

23.443

23.575

23.706

23.838

23.970

24.101

24.233

24.365

24.496

24.628

22

24.760

24.891

25.023

25.155

25.286

25.418

25.550

25.681

25.813

25.945

26.076

26.208

23

26.340

26.471

26.603

26.735

26.866

26.998

27.130

27.261

27.393

27.525

27.656

27.788

24

27.920

28.051

28.183

28.315

28.446

28.578

28.710

28.841

28.973

29.105

29.236

29.368

25

34.000

34.130

34.261

34.391

34.522

34.652

34.783

34.913

35.044

35.174

35.305

35.436

26

35.566

35.697

35.827

35.958

36.088

36.219

36.349

36.480

36.611

36.741

36.872

37.002

27

37.133

37.263

37.394

37.524

37.655

37.786

37.916

38.047

38.177

38.308

38.438

38.569

28

38.700

38.830

38.961

39.091

39.222

39.352

38.483

39.613

39.744

39.874

40.005

40.136

29

40.266

40.397

40.527

40.658

40.788

40.919

41.049

41.180

41.311

41.441

41.572

41.702

30

41.833

41.949

42.066

42.182

42.299

42.416

42.532

42.649

42.766

42.882

42.999

43.116

31

43.233

43.349

43.466

43.582

43.699

43.816

43.932

44.049

44.166

44.282

44.399

44.516

32

44.633

44.749

44.866

44.982

45.099

45.216

45.332

45.449

45.566

45.682

45.799

45.916

33

46.033

46.149

46.266

46.382

46.499

46.616

46.732

46.849

46.966

47.082

47.199

47.316

34

47.433

47.549

47.666

47.782

47.899

48.016

48.132

48.249

48.366

48.482

48.599

48.716

35

48.833

48.949

49.066

49.182

49.299

49.416

49.532

49.649

49.766

49.882

49.999

50.116

36

50.233

50.349

50.466

50.582

50.699

50.816

50.932

51.049

51.166

51.282

51.399

51.516

37

51.633

51.749

51.866

51.982

52.099

52.216

52.332

52.449

52.566

52.682

52.799

52.916

38

53.033

53.149

53.266

53.382

53.499

53.616

53.732

53.849

53.966

54.082

54.199

54.316

39

54.433

54.549

54.666

54.782

54.899

55.016

55.132

55.249

55.366

55.482

55.599

55.716

40

55.833

55.902

55.972

56.041

56.110

56.180

56.249

56.319

56.388

56.458

56.527

56.596

41

56.666

56.736

56.805

56.874

56.944

57.013

57.082

57.152

57.222

57.291

57.360

57.430

42

57.500

57.569

57.638

57.708

57.777

57.846

57.916

57.986

58.055

58.124

58.194

58.263

43

58.333

58.402

58.472

58.541

58.610

58.680

58.749

58.819

58.888

58.958

59.027

59.096

44

59.166

59.236

59.305

59.374

59.444

59.513

59.582

59.652

59.722

59.791

59.860

59.930

45

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第7(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.000

1.083

1.166

1.249

1.333

1.416

1.499

1.583

1.666

1.749

1.833

1.916

2

2.000

2.083

2.166

2.249

2.333

2.416

2.499

2.583

2.666

2.749

2.833

2.916

3

3.000

3.083

3.166

3.249

3.333

3.416

3.499

3.583

3.666

3.749

3.833

3.916

4

4.000

4.083

4.166

4.249

4.333

4.416

4.499

4.583

4.666

4.749

4.833

4.916

5

5.000

5.083

5.166

5.249

5.333

5.416

5.499

5.583

5.666

5.749

5.833

5.916

6

6.000

6.083

6.166

6.249

6.333

6.416

6.499

6.583

6.666

6.749

6.833

6.916

7

7.000

7.083

7.166

7.249

7.333

7.416

7.499

7.583

7.666

7.749

7.833

7.916

8

8.000

8.083

8.166

8.249

8.333

8.416

8.499

8.583

8.666

8.749

8.833

8.916

9

9.000

9.083

9.166

9.249

9.333

9.416

9.499

9.583

9.666

9.749

9.833

9.916

10

10.000

10.091

10.183

10.274

10.366

10.458

10.549

10.641

10.733

10.824

10.916

11.008

11

11.100

11.191

11.283

11.374

11.466

11.558

11.649

11.741

11.833

11.924

12.016

12.108

12

12.200

12.291

12.383

12.474

12.566

12.658

12.749

12.841

12.933

13.024

13.116

13.208

13

13.300

13.391

13.483

13.574

13.666

13.758

13.849

13.941

14.033

14.124

14.216

14.308

14

14.400

14.491

14.583

14.674

14.766

14.858

14.949

15.041

15.133

15.224

15.316

15.408

15

15.500

15.591

15.683

15.774

15.866

15.958

16.049

16.141

16.233

16.324

16.416

16.508

16

16.600

16.691

16.783

16.874

16.966

17.058

17.149

17.241

17.333

17.424

17.516

17.608

17

17.700

17.791

17.883

17.974

18.066

18.158

18.249

18.341

18.433

18.524

18.616

18.708

18

18.800

18.891

18.983

19.074

19.166

19.258

19.349

19.441

19.533

19.624

19.716

19.808

19

19.900

20.530

20.627

20.724

20.821

20.919

21.015

21.113

21.210

21.307

21.405

21.502

20

23.100

23.210

23.320

23.430

23.540

23.650

23.760

23.870

23.980

23.090

24.200

24.310

21

24.420

24.530

24.640

24.750

24.860

24.970

25.080

25.190

25.300

25.410

25.520

25.630

22

25.740

25.850

25.960

26.070

26.180

26.290

26.400

26.510

26.620

26.730

26.840

26.950

23

27.060

27.170

27.280

27.390

27.500

27.610

27.720

27.830

27.940

28.050

28.160

28.270

24

28.380

28.490

28.600

28.710

28.820

28.930

29.040

29.150

29.260

29.370

29.480

29.590

25

37.125

37.262

37.400

37.537

37.675

37.812

37.950

38.087

38.225

38.362

38.500

38.637

26

38.775

38.912

39.050

39.187

39.325

39.462

39.600

39.737

39.875

40.012

40.150

40.287

27

40.425

40.562

40.700

40.837

40.975

41.112

41.250

41.387

41.525

41.662

41.800

41.937

28

42.075

42.212

42.350

42.487

42.625

42.762

43.900

42.037

43.175

43.312

43.450

43.587

29

43.725

43.862

44.000

44.137

44.275

44.412

44.550

44.687

44.825

44.962

45.100

45.237

30

45.375

45.489

45.604

45.718

45.833

45.947

46.062

46.177

46.291

46.406

46.520

46.635

31

46.750

46.864

46.979

47.093

47.208

47.322

47.437

47.552

47.666

47.781

47.895

48.010

32

48.125

48.239

48.354

48.468

48.583

48.697

48.812

48.927

49.041

49.156

49.270

49.385

33

49.500

49.614

49.729

49.843

49.958

50.072

50.187

50.302

50.416

50.531

50.645

50.760

34

50.875

50.989

51.104

51.218

51.333

51.447

51.562

51.677

51.791

51.906

52.020

52.135

35

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

36

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

37

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.250

52.332

52.449

52.566

52.682

52.799

52.916

38

53.033

53.149

53.266

53.382

53.499

53.616

53.732

53.849

53.966

54.082

54.199

54.316

39

54.433

54.549

54.666

54.782

54.899

55.016

55.132

55.249

55.366

55.482

55.599

55.716

40

55.833

55.902

55.972

56.041

56.110

56.180

56.249

56.319

56.388

56.458

56.527

56.596

41

56.666

56.736

56.805

56.874

56.944

57.013

57.082

57.152

57.222

57.291

57.360

57.430

42

57.500

57.569

57.638

57.708

57.777

57.846

57.916

57.986

58.055

58.124

58.194

58.263

43

58.333

58.402

58.472

58.541

58.610

58.680

58.749

58.819

58.888

58.958

59.027

59.096

44

59.166

59.236

59.305

59.374

59.444

59.513

59.582

59.652

59.722

59.791

59.860

59.930

45

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が45年を超える者については、その者の勤続期間を45年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第8(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.633

1.769

1.905

2.041

2.177

2.313

2.449

2.586

2.722

2.858

2.994

3.130

2

3.266

3.402

3.538

3.674

3.811

3.947

4.083

4.219

4.355

4.491

4.627

4.763

3

4.900

5.036

5.172

5.308

5.444

5.580

5.716

5.852

5.988

6.124

6.261

6.397

4

6.533

6.669

6.805

6.941

7.077

7.213

7.349

7.486

7.622

7.758

7.894

8.030

5

8.166

8.302

8.438

8.574

8.711

8.847

8.983

9.119

9.255

9.391

9.527

9.663

6

9.800

9.936

10.072

10.208

10.344

10.480

10.616

10.752

10.888

11.024

11.161

11.297

7

11.433

11.569

11.705

11.841

11.977

12.113

12.249

12.386

12.522

12.658

12.794

12.930

8

13.066

13.202

13.338

13.474

13.611

13.747

13.883

14.019

14.155

14.291

14.427

14.563

9

14.700

14.836

14.972

15.108

15.244

15.380

15.516

15.652

15.788

15.924

16.061

16.197

10

16.333

16.477

16.622

16.766

16.911

17.055

17.199

17.344

17.488

17.632

17.777

17.921

11

18.066

18.210

18.355

18.499

18.644

18.788

18.933

19.077

19.222

19.366

19.511

19.655

12

19.800

19.944

20.088

20.232

20.377

20.521

20.666

20.810

20.955

21.099

21.244

21.388

13

21.533

21.677

21.822

21.966

22.111

22.255

22.399

22.544

22.688

22.832

22.977

23.121

14

23.266

23.410

23.555

23.699

23.844

23.988

24.133

24.277

24.422

24.566

24.711

24.855

15

25.000

25.144

25.288

25.432

25.577

25.721

25.866

26.010

26.155

26.299

26.444

26.588

16

26.733

26.877

27.022

27.166

27.311

27.455

27.599

27.744

27.888

28.032

28.177

28.321

17

28.466

28.610

28.755

28.899

29.044

29.188

29.333

29.477

29.622

29.766

29.911

30.055

18

30.200

30.344

30.488

30.632

30.777

30.921

31.066

31.210

31.355

31.499

31.644

31.788

19

31.933

32.077

32.222

32.366

32.511

32.655

32.799

32.944

33.088

33.232

33.377

33.521

20

35.766

35.937

36.108

36.279

36.451

36.622

36.793

36.964

37.135

37.306

37.477

37.648

21

37.820

37.991

38.162

38.333

38.504

38.675

38.846

39.017

39.188

39.359

39.531

39.702

22

39.873

40.044

40.215

40.386

40.557

40.728

40.899

41.071

41.242

41.413

41.584

41.755

23

41.926

42.097

42.268

42.439

42.611

42.782

42.953

43.124

43.295

43.466

43.637

43.808

24

43.980

44.151

44.322

44.493

44.664

44.835

45.006

45.177

45.348

45.519

45.691

45.862

25

46.033

46.204

46.375

46.546

46.717

46.888

47.059

47.231

47.402

47.573

47.744

47.915

26

48.086

48.257

48.428

48.599

48.771

48.942

49.113

49.284

49.455

49.626

49.797

49.968

27

50.140

50.311

50.482

50.653

50.824

50.995

51.166

51.337

51.508

51.679

51.851

52.022

28

52.193

52.364

52.535

52.706

52.877

53.048

53.219

53.391

53.562

53.733

53.904

54.075

29

54.246

54.417

54.588

54.759

54.931

55.102

55.273

55.444

55.615

55.786

55.957

56.128

30

56.300

56.444

56.588

56.732

56.877

57.021

57.166

57.310

57.455

57.599

57.744

57.888

31

58.033

58.177

58.322

58.466

58.611

58.755

58.899

59.044

59.188

59.332

59.477

59.621

32

59.766

59.910

60.055

60.199

60.344

60.488

60.633

60.777

60.922

61.066

61.211

61.355

33

61.500

61.644

61.788

61.932

62.077

62.221

62.366

62.510

62.655

62.799

62.944

63.088

34

63.233

63.377

63.522

63.666

63.811

63.955

64.099

64.244

64.388

64.532

64.677

64.821

35

64.966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第9(附則第4項)

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

16.333

16.477

16.622

16.766

16.911

17.055

17.199

17.344

17.488

17.632

17.777

17.921

11

18.066

18.210

18.355

18.499

18.644

18.788

18.933

19.077

19.222

19.366

19.511

19.655

12

19.800

19.944

20.088

20.232

20.377

20.521

20.666

20.810

20.955

21.099

21.244

21.388

13

21.533

21.677

21.822

21.966

22.111

22.255

22.399

22.544

22.688

22.832

22.977

23.121

14

23.266

23.410

23.555

23.699

23.844

23.988

24.133

24.277

24.442

24.566

24.711

24.855

15

25.000

25.144

25.288

25.432

25.577

25.721

25.866

26.010

26.155

26.299

26.444

26.588

16

26.733

26.877

27.022

27.166

27.311

27.455

27.599

27.744

27.888

28.032

28.177

28.321

17

28.466

28.610

28.755

28.899

29.044

29.188

29.333

29.477

29.622

29.766

29.911

30.055

18

30.200

30.344

30.488

30.632

30.777

30.921

31.066

31.210

31.355

31.499

31.644

31.788

19

31.933

32.077

32.222

32.366

32.511

32.655

32.799

32.944

33.088

33.232

33.377

33.521

20

35.766

35.937

36.108

36.279

36.451

36.622

36.793

36.964

37.135

37.306

37.477

37.648

21

37.820

37.991

38.162

38.333

38.504

38.675

38.846

39.017

39.188

39.359

39.531

39.702

22

39.873

40.044

40.215

40.386

40.557

40.728

40.899

41.071

41.242

41.413

41.584

41.755

23

41.926

42.097

42.268

42.439

42.611

42.782

42.953

43.124

43.295

43.466

43.637

43.808

24

43.980

44.151

44.322

44.493

44.664

44.835

45.006

45.177

45.348

45.519

45.691

45.862

25

46.033

46.204

46.375

46.546

46.717

46.888

47.059

47.231

47.402

47.573

47.744

47.915

26

48.086

48.257

48.428

48.599

48.771

48.942

49.113

49.284

49.455

49.626

49.797

49.968

27

50.140

50.311

50.482

50.653

50.824

50.995

51.166

51.337

51.508

51.679

51.851

52.022

28

52.193

52.364

52.535

52.706

52.877

53.048

53.219

53.391

53.562

53.733

53.904

54.075

29

54.246

54.417

54.588

54.759

54.931

55.102

55.273

55.444

55.615

55.786

55.957

56.128

30

56.300

56.444

56.588

56.732

56.877

57.021

57.166

57.310

57.455

57.599

57.744

57.888

31

58.033

58.177

58.322

58.466

58.611

58.755

58.899

59.044

59.188

59.332

59.477

59.621

32

59.766

59.910

60.055

60.199

60.344

60.488

60.633

60.777

60.922

61.066

61.211

61.355

33

61.500

61.644

61.788

61.932

62.077

62.221

62.366

62.510

62.655

62.799

62.944

63.088

34

63.233

63.377

63.522

63.666

63.811

63.955

64.099

64.244

64.388

64.532

64.677

64.821

35

64.966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

(平成3年6月5日組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年2月28日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成4年11月25日組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、平成4年11月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員あって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例第3条から第5条の2まで、第6条の2、附則第16項及び附則第18項から第21項又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第8号)附則第5項の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで、第6条の2、附則第16項及び附則第18項から第21項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成5年2月19日組合条例第2号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年11月26日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年2月19日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例附則第26項の規定は、平成10年10月22日から適用する。

(平成11年8月13日組合条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第7条第5項、第9項、第10項及び第8条第2項並びに附則第17項の規定は、平成11年9月1日から施行する。

2 新条例附則第4項の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年2月21日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 職員が退職の日において給与条例等に基づき退職を理由として2号給以上昇給した場合に係る新条例第2条の3第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「1号給」とあるのは「2号給」とする。

4 施行日から平成16年3月31日までの間においては、前項に規定する場合であって、特に組合市町村の長から申出があったときは、前項の規定にかかわらず、新条例第2条の3第3号の規定の適用については、同号中「1号給」とあるのは「3号給」とすることができる。

(平成12年11月16日組合条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成16年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日から平成16年3月31日までの間において、10年以上勤続した者で、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくは定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者又は20年以上(退職の日における年齢が50歳以上の者にあっては、10年以上)勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が当該共同処理団体の長の承認を得たものについては、新条例第5条の規定に該当する場合のほか、新条例第5条の規定による退職手当を支給することができる。

4 前項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第5条、第5条の2及び第6条の2の規定にかかわらず、新条例第5条及び第5条の2の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

5 第2条の規定の施行の日前の退職に係る退職手当については、第2条の規定による改正前の千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第3項及び第4項の規定を適用する。

(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部を改正する条例)

6 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正に伴う経過規定)

7 前項の規定による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「改正条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成16年3月31日までの間に退職した者に係る改正条例第2条第3項第1号の規定の適用については、同項第1号中「第4条又は第5条」とあるのは「第4条、第5条又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第11号)附則第3項」とする。

(平成13年2月22日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日の前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

4 施行日の前日に現に在職する特別職等の職員が、施行日から最初に到来する任期の満了日までの間に退職した場合の退職手当については、なお従前の例による。

千葉県市町村職員退職手当条例

昭和30年11月1日 広域市町村総合事務組合条例第1号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和30年11月1日 広域市町村総合事務組合条例第1号
昭和31年1月24日 組合条例第1号
昭和31年3月5日 組合条例第2号
昭和32年7月12日 組合条例第1号
昭和33年11月4日 組合条例第1号
昭和35年3月26日 組合条例第1号
昭和36年2月23日 組合条例第1号
昭和37年2月21日 組合条例第1号
昭和37年10月19日 組合条例第2号
昭和38年2月27日 組合条例第1号
昭和38年7月16日 組合条例第5号
昭和38年12月17日 組合条例第6号
昭和39年4月13日 組合条例第1号
昭和40年3月20日 組合条例第1号
昭和41年3月19日 組合条例第1号
昭和41年9月25日 組合条例第7号
昭和42年9月21日 組合条例第4号
昭和43年7月31日 組合条例第6号
昭和44年4月21日 組合条例第5号
昭和44年10月1日 組合条例第11号
昭和45年7月15日 組合条例第7号
昭和45年10月13日 組合条例第12号
昭和47年2月3日 組合条例第5号
昭和47年11月16日 組合条例第8号
昭和48年2月3日 組合条例第3号
昭和50年3月31日 組合条例第1号
昭和50年10月15日 組合条例第5号
昭和51年3月17日 組合条例第5号
昭和52年4月1日 組合条例第4号
昭和53年11月25日 組合条例第9号
昭和54年3月1日 組合条例第1号
昭和55年11月1日 組合条例第8号
昭和56年3月2日 組合条例第1号
昭和56年12月12日 組合条例第11号
昭和57年2月20日 組合条例第1号
昭和57年12月23日 組合条例第16号
昭和59年8月15日 組合条例第4号
昭和60年3月1日 組合条例第1号
昭和61年2月26日 組合条例第1号
昭和61年9月1日 組合条例第9号
昭和62年2月28日 組合条例第1号
昭和62年5月22日 組合条例第6号
昭和63年3月1日 組合条例第1号
昭和63年6月28日 組合条例第6号
平成元年11月27日 組合条例第7号
平成元年12月25日 組合条例第8号
平成3年6月5日 組合条例第4号
平成4年2月28日 組合条例第1号
平成4年11月25日 組合条例第9号
平成5年2月19日 組合条例第2号
平成9年11月26日 組合条例第8号
平成11年2月19日 組合条例第1号
平成11年8月13日 組合条例第9号
平成12年2月21日 組合条例第1号
平成12年11月16日 組合条例第11号
平成13年2月22日 組合条例第2号