○千葉県市町村交通災害共済条例

昭和43年7月31日

市町村総合事務組合条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、千葉県市町村総合事務組合規約第3条第1項第2号の規定に基づき交通事故により災害を受けた者を救済するため交通災害共済制度を設け、もって住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、交通事故とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。第3号において同じ。)の交通による事故で自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)により設立された自動車安全運転センターから同法第29条第1項第3号の規定による証明書が交付されたもの

(2) 電車等(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する第1種鉄道事業、同条第3項に規定する第2種鉄道事業、同条第6項に規定する専用鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道における電車等をいう。)の交通による事故で警察官署が証明したもの

(3) その他車両の交通による事故及び電車等の交通による事故で規則で定めるもの

(交通災害共済)

第3条 千葉県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)は組合の行う交通災害共済に加入した者(以下「会員」という。)の交通事故による災害に対し、共済見舞金、身障見舞金及び交通遺児見舞金(以下「見舞金」という。)を支払うことにより行う。

(会員の資格)

第4条 会員となることができる者は、次条に掲げる共済期間の始まるときに組合を組織する市町村の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録をしている者その他規則で定める者とする。

2 前項に定める者は、規則の定めるところにより加入申し込みすることにより会員となることができる。ただし、共済期間が重複して会員となることはできない。

(共済期間)

第5条 一般会員(第3項の規定による会員(以下「集団会員」という。)以外の会員をいう。以下同じ。)の共済期間は、9月1日から翌年の8月31日までとする。ただし、9月1日以後において加入申込みをした者に係る共済期間は、加入申込みをした日の翌日から初めて到来する8月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次項に定める者が集団会員となろうとするときに当該集団会員としての共済期間に引き続いて一般会員となろうとする場合の当該一般会員としての共済期間は、当該集団会員としての共済期間の終了する日の翌日から同年の8月31日までとする。

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び児童自立支援施設(以下「義務教育諸学校等」という。)に在籍する児童及び生徒並びに乳幼児が、義務教育諸学校等毎に加入する場合(1の義務教育諸学校等において複数の者が同時に加入する場合をいう。)の共済期間は前項の規定にかかわらず次の各号に定める期間とする。

(1) 6月1日から翌年の5月31日までの期間

(2) 9月1日から翌年の5月31日までの期間

(会費)

第6条 一般会員の会費の額は、会費1人につき700円とする。ただし、9月1日以後に加入の申込みをした者に係る会費の額は、加入申込みの日の翌日の属する月の区分に応じ、1人につきそれぞれ別表第1に定める額とする。

2 集団会員の会費の額は、共済期間の区分に応じ、1人につき、それぞれ別表第1の2に定める額とする。

3 会費は、第4条第2項に定める加入申込みと同時に納入するものとする。

4 納入済の会費は、還付しない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(共済見舞金)

第7条 共済見舞金は、会員が交通事故により、死亡したときは150万円、傷害を受けたときはその傷害(交通事故による傷害と相当因果関係があると認められる疾病を含む。ただし、再発による疾病及び後遺症を除く。以下同じ。)が治癒(症状の固定を含む。以下同じ。)するまでの期間のうち、当該傷害の治療のための入院若しくは通院又は往診(入院又は通院による治療が困難なものに限る。)による治療実日数(以下「治療実日数」という。)に応じ別表第2に定める額とする。ただし、第2条第3号に規定する車両の交通による事故に係る共済見舞金のうち、死亡又は治療実日数6日以上の場合にあっては3万円とする。

2 前項に規定する共済見舞金は、会員が死亡した場合を除き、その傷害が治癒してから支払うものとする。ただし、別表第2第1等級に定める治療実日数に達してもなお傷害が治癒しないときは、その達したとき又は第1項ただし書の規定に該当する場合であって治療実日数6日以上の場合にあっては治療実日数が6日に達したときをもって共済見舞金を支払うことができる。

3 第1項に規定する死亡とは、当該交通事故による即死及び交通事故による傷害を原因として交通事故にあった日から1年以内に死亡したもの(以下「死亡」という。)をいう。

(見舞金の内払)

第7条の2 組合は、会員の死亡の場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、傷害が治癒しない場合であっても、共済見舞金を支払うことができる。この場合において、その額は当該支払の請求のときまでの治療実日数に応じ、別表第2に定める額を超えることができない。

(1) 会員又はその世帯主が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている場合

(2) 見舞金の給付の対象となる交通事故の日から3月を経過してもなおその事故に係る傷害が治癒しない場合

2 前項の規定により共済見舞金を支払った場合における前条第2項の規定の適用については、同項の規定により算定した額から前項の規定により支払った額を控除するものとする。

(身障見舞金)

第8条 組合は、会員の交通事故によりその交通事故を直接の原因として、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げる1級又は2級の障害を残すことになった場合には50万円を身障見舞金として支払う。

(交通遺児見舞金)

第9条 会員が交通事故により死亡したときに、その者に遺児(18歳に達する日以後の最初に到来する3月31日までの間にある子(会員が死亡したときに胎児であった子が、出生した場合の当該子を含む。)をいう。以下同じ。)があるときは、遺児1人につき10万円を交通遺児見舞金(以下「遺児見舞金」という。)として支払う。

(受取人)

第10条 見舞金の受取人は、見舞金の種類により次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 共済見舞金 会員(会員が死亡した場合は、あらかじめ会員の指定した者(会員の指定した者がないときは、市町村長が適当と認めた者)とする。)

(2) 身障見舞金 会員

(3) 遺児見舞金 遺児

(見舞金の支払い)

第11条 組合は、前条に定める受取人からの請求により見舞金を支払う。

2 前項の規定による見舞金の請求は、交通事故により死亡した日又はその傷害の治癒した日から2年を経過した日以後はこれをすることができない。

(支払の制限)

第12条 組合は、交通事故が次の各号に掲げるものによる場合は、第7条から第9条までの規定にかかわらず第2項に定めるものを除き見舞金を支払わない。

(1) 会員が道路交通法第64条(無免許運転の禁止)又は第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反した場合

(2) 会員又は会員以外の見舞金受取人の犯罪行為(交通事故による刑法(明治40年法律第45号)第28章の過失傷害罪を除く。)

(3) 会員の故意又は重大な過失

(4) 地震、津波、噴火、内乱その他の異変

2 会員が交通事故により死亡した場合において、当該交通事故が次の各号のいずれかによる場合は、共済見舞金及び遺児見舞金を支払うこととし、共済見舞金については、第7条第1項の規定にかかわらず、その5分の1の額とする。

(1) 会員が道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反した場合

(2) 会員の重大な過失

(見舞金の返還)

第13条 第7条から前条までの規定に反し見舞金の支払を受けた者は、その受けた金額を返還しなければならない。ただし、組合長が止むを得ない事由があると認めるときは、その返還すべき見舞金の一部を免除することができる。

(補則)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年1月24日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の規定は、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年4月21日組合条例第5号)

この条例は、千葉県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(昭和44年規約第1号)の施行の日から施行する。

(昭和44年4月21日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東金市の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録をしている者並びに東金市の職員及びその者と同一の住民基本台帳に記載されている親族が昭和44年5月1日以後昭和45年8月31日までの間に会員となる場合(第6条の2の規定により児童生徒が会員となる場合を除く。)の会員の期間は第5条の規定にかかわらずその会員となったときから昭和45年8月31日までとする。この場合の会費は、会員となる日の属する月を含め月額25円とする。

3 千葉県市町村交通災害共済条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第3号)附則中「昭和44年9月1日」を「昭和44年5月1日」に改める。

(昭和45年1月27日組合条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月31日組合条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第5条の2及び第6条の2の改正規定は、昭和45年12月1日から、第6条及び第7条の改正規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年2月9日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月15日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、集団会員については昭和49年4月1日、一般会員については昭和49年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の交通事故については、なお、従前の例による。

(昭和51年2月17日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年4月1日組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年3月31日に現にこの条例による改正前の千葉県市町村交通災害共済条例第5条の3第2項の規定による会員である者が施行日にこの共済に加入しようとする場合は、この条例による改正後の千葉県市町村交通災害共済条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第3号及び第6条第1項の規定にかかわらず従前の例による。

3 昭和52年4月1日に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校(ただし、盲学校、聾学校及び養護学校については、小学部及び中学部に限る。以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)であって当該学校の児童生徒総数の2分の1以上が同時にこの共済に加入しようとする場合は、新条例第5条第2項第1号及び第6条第1項の規定にかかわらず、その者に係る会員期間は、昭和52年4月1日から昭和53年5月31日までとし、当該期間に係る会費は420円とする。

4 この条例の施行の日前の交通事故による災害に対する共済見舞金は、なお、従前の例による。

(昭和52年12月10日組合条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の交通事故による災害に対する共済見舞金は、なお、従前の例による。

(昭和54年3月1日組合条例第2号)

1 この条例は、昭和54年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に会員となった者の当該会員期間にかかる共済見舞金及び身障見舞金については、なお、従前の例による。

(昭和55年2月13日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和55年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に会員となった者の当該共済期間にかかる見舞金については、なお、従前の例による。

(昭和57年2月20日組合条例第3号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年6月22日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定による共済の会費の額は、昭和58年9月1日以後に会員となる者について適用する。

(昭和60年3月1日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村交通災害共済条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条第1項並びに別表第1の規定は、昭和60年9月1日以後に会員となる者から適用し、新条例第6条第2項及び別表第1の2の規定は、昭和60年6月1日以後に会員となる者から適用する。

(昭和62年2月28日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月22日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年2月22日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び別表第1の2の改正規定並びに別表第2の改正規定は、平成2年6月1日から施行し、第6条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成2年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の千葉県市町村交通災害共済条例(以下「新条例」という。)第2条第3号及び第7条第1項の規定は、公布の日以後の交通事故について適用し、同日前の交通事故については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第1項及び別表第1の規定は、平成2年9月1日以後に会員となる者に係る会費について適用し、新条例別表第1の2の規定は、平成2年6月1日以後に会員となる者に係る会費について適用し、これらの日前の会員に係る会費については、なお、従前の例による。

4 新条例第8条及び別表第2の規定は、平成2年6月1日以後の交通事故により災害にあった会員に係る共済見舞金及び身障見舞金について適用し、同日前の交通事故により災害にあった会員に係る共済見舞金及び身障見舞金については、なお従前の例による。

(平成4年11月25日組合条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第12条を第14条とし、第11条を第13条とし、第10条第1項及び第2項を改め、同条を第12条とする改正規定、第9条を第11条とし、第8条の2を次のように改める改正規定、第8条の2を第10条とする改正規定、第8条の次に次の1条を加える改正規定は、平成5年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の千葉県市町村交通災害共済条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び別表第1の規定は、平成5年9月1日以後に会員となる者に係る会費について適用し、新条例別表第1の2の規定は、同年6月1日以後に会員となる者に係る会費について適用し、これらの日前の会員に係る会費については、なお従前の例による。

3 新条例第7条第1項の規定は、平成5年6月1日以後の交通事故により災害にあった会員に係る共済見舞金について適用し、同日前の交通事故により災害にあった会員に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

4 新条例第9条の規定は、平成5年9月1日以後の交通事故により死亡した会員に係る遺児見舞金について適用する。

(平成10年11月20日組合条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村交通災害共済条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年2月19日組合条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第1項)

加入申込みの日の翌日の属する月

会費の額

 

9月

700

10月

600

11月

600

12月

500

1月

500

2月

400

3月

300

4月

300

5月

200

6月

200

7月

100

8月

100

別表第1の2(第6条第2項)

共済期間

会費の額

 

6月1日から翌年の5月31日まで(第5条第2項第1号)

350

9月1日から翌年の5月31日まで(第5条第2項第2号)

300

別表第2

等級

入院及び通院治療実日数

金額

 

 

1

286日以上

500,000

2

271日以上285日以下

475,000

3

256日以上270日以下

450,000

4

241日以上255日以下

425,000

5

226日以上240日以下

400,000

6

211日以上225日以下

375,000

7

196日以上210日以下

350,000

8

181日以上195日以下

325,000

9

166日以上180日以下

300,000

10

151日以上165日以下

275,000

11

136日以上150日以下

250,000

12

121日以上135日以下

225,000

13

106日以上120日以下

200,000

14

91日以上105日以下

175,000

15

76日以上90日以下

150,000

16

61日以上75日以下

125,000

17

46日以上60日以下

100,000

18

31日以上45日以下

75,000

19

16日以上30日以下

50,000

20

6日以上15日以下

30,000

21

1日以上5日以下

20,000

千葉県市町村交通災害共済条例

昭和43年7月31日 市町村総合事務組合条例第7号

(平成11年2月19日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和43年7月31日 市町村総合事務組合条例第7号
昭和44年1月24日 組合条例第3号
昭和44年4月21日 組合条例第5号
昭和44年4月21日 組合条例第8号
昭和45年1月27日 組合条例第5号
昭和45年10月31日 組合条例第13号
昭和46年2月9日 組合条例第2号
昭和49年3月15日 組合条例第2号
昭和51年2月17日 組合条例第4号
昭和52年4月1日 組合条例第5号
昭和52年12月10日 組合条例第20号
昭和54年3月1日 組合条例第2号
昭和55年2月13日 組合条例第1号
昭和57年2月20日 組合条例第3号
昭和58年6月22日 組合条例第2号
昭和60年3月1日 組合条例第2号
昭和62年2月28日 組合条例第2号
昭和62年5月22日 組合条例第7号
平成2年2月22日 組合条例第1号
平成4年11月25日 組合条例第10号
平成10年11月20日 組合条例第9号
平成11年2月19日 組合条例第2号