○千葉県市町村予防接種事故補償等条例
昭和52年7月11日
市町村総合事務組合条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号)第3条第1項第9号の規定に基づき住民の予防接種事故に対する救済措置として、補償を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(補償給付)
第2条 千葉県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)は、住民が、千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号)第3条第1項第9号に掲げる事務を共同処理する団体(以下「共同処理団体」という。)の区域に居住する間に、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)の規定による予防接種以外に共同処理団体が必要と認めて行う予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した(当該予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した疑いのあるものを含み、通常随伴する副反応を除く。)ときは、当該疾病にかかり医療を受けた者若しくは障害の状態となった者(これらの者が給付を受ける前に死亡したときは、組合長が別に定める遺族)又は死亡した者の遺族に対し、その請求により次のとおり補償を行う。
(1) 療養給付 疾病が治ゆ(疾病に対する治療効果が期待できなくなり、かつ、その状態が固定した状態を含む。)するまでの間、規則で定める療養の費用を給付する。
(2) 障害給付 疾病が治ゆしたときは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に掲げる第一級から第3級までに該当する程度の障害の状態であるときは、その障害の程度に応じそれぞれ次に掲げる額を給付する。ただし、組合長は、既に障害の状態にある者がその障害の程度を加重した場合又は給付を受けることができる者の重大な過失により障害の程度を加重し又は死亡した場合は、それぞれ当該各号に掲げる額は当該各号に掲げる額にかかわらず当該各号に掲げる額からその一部又は全部を控除した額とすることができる。
ア 第1級 43,400,000円
イ 第2級 28,899,000円
ウ 第3級 22,062,000円
(3) 死亡給付 43,606,000円
(1) 被接種者又はその遺族が故意に給付の原因を生じさせたとき
(2) 補償の請求が虚偽又はその内容に偽りがあるとき
(3) 組合長又はその命を受けた者の指示に従って行う報告等をせず又は虚偽の報告等を行ったとき
2 組合長は、給付を行った後に前項各号の事実を発見したときは、給付した金額を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、補償について必要な事項は組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月25日以後に共同処理団体が行った予防接種により被害を受けた者について適用する。
附則(昭和52年12月10日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に給付した勧奨見舞金は、改正後の条例の規定による補償の内払とみなす。
附則(昭和53年11月25日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和53年7月31日以前の死亡に係る死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた死亡給付は、給付の内払いとみなす。
附則(昭和55年11月27日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和55年7月31日以前の死亡に係る死亡給付の額については、なお従前の例による。この場合において、昭和54年8月1日から昭和55年7月31日までの間の死亡に係る死亡給付の額については、第2条第3号の規定にかかわらず11,780,000円とする。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた死亡給付は、給付の内払とみなす。
附則(昭和56年10月16日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和56年7月31日以前の死亡に係る死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた死亡給付は、給付の内払いとみなす。
附則(昭和57年12月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第3号の規定は昭和57年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和57年8月31日以前の死亡に係る死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた死亡給付は、給付の内払いとみなす。
附則(昭和58年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和57年8月31日以前の障害に係る障害給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた障害給付は、給付の内払いとみなす。
附則(昭和58年11月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和58年8月31日以前の死亡に係る死亡給付の額については、なお、従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた死亡給付は、給付の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月1日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、昭和60年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和60年5月31日以前に支給すべき事由が生じた死亡給付の額及び障害給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた死亡給付及び障害給付は、給付の内払とみなす。
附則(昭和62年12月1日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第3号の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年3月31日以前に支給すべき事由が生じた死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた死亡給付は、給付の内払とみなす。
附則(平成元年2月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第3号の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 昭和63年3月31日以前に支給すべき事由が生じた障害給付の額及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成2年2月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第3号の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成元年3月31日以前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成2年11月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成2年3月31日以前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成3年6月5日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成3年3月31日以前に支給すべき事由が生じた死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成3年12月4日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成3年3月31日以前に支給すべき事由が生じた障害給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成4年8月31日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第3号の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成4年3月31日以前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成5年6月23日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第3号の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成5年3月31日以前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお、従前の例による。
(給付の内払)
3 改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成6年8月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第3号の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、平成6年3月31日以前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成6年11月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第3号の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用し、平成6年9月30日以前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 この条例による改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成7年6月5日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第3号の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
(給付の内払)
3 改正前の千葉県市町村予防接種事故補償等条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた障害給付及び死亡給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成8年11月21日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条及び次項の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の死亡に係る死亡給付の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年2月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条及び次項の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の死亡に係る死亡給付の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年11月20日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条及び次項の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条及び次項の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に支給すべき事由が生じた障害給付及び死亡給付の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年5月31日条例第6号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月16日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条及び次項の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の死亡に係る給付の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条及び次項の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前の死亡に係る給付の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお、従前の例による。
附則(平成18年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日以前に共同処理団体が行った予防接種により被害を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第3号の規定は、平成22年4月1日以後に支給すべき事由の生じた死亡給付について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成23年11月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月15日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉県市町村予防接種事故補償等条例第2条第2号及び第3号の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害給付及び死亡給付については、なお従前の例による。