○千葉県市町村消防賞じゅつ金条例

昭和52年4月1日

市町村総合事務組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、組合市町村の消防吏員及び消防団員(以下「消防職員」という。)に対して賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(授与の条件)

第2条 組合長は、消防職員が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧りみることなく、その職務を遂行し、そのため障害の状態となり又は死亡した場合(次条第3号に定める殉職者特別賞じゅつ金にあっては、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が抜群と認められる場合)においては、当該消防職員又は遺族に対して賞じゅつ金を授与することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとし、それぞれ重複しては授与しない。

(1) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって組合長が定める。

(2) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって組合長が定める。

(3) 殉職者特別賞じゅつ金は、3,000万円とする。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金の授与については、千葉県市町村消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経なければならない。

2 前項に規定する審査委員会の委員は5人とし、組合長が委嘱し、任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、組合長がこれを定める。

(施行期日)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月10日組合条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年12月23日組合条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月28日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年7月18日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年8月31日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月5日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年11月26日組合条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日以前の消防職員の事故に係る賞じゅつ金の授与額及び特別負担金については、なお従前の例による。

別表

障害者賞じゅつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

千葉県市町村消防賞じゅつ金条例

昭和52年4月1日 市町村総合事務組合条例第3号

(平成9年11月26日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和52年4月1日 市町村総合事務組合条例第3号
昭和52年12月10日 組合条例第22号
昭和57年12月23日 組合条例第16号
昭和58年11月28日 組合条例第4号
昭和60年7月18日 組合条例第6号
平成4年8月31日 組合条例第6号
平成7年6月5日 組合条例第5号
平成9年11月26日 組合条例第10号