○千葉県市町村消防公務災害見舞金条例
昭和44年4月21日
市町村総合事務組合条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号)第3条第1項第8号に掲げる事務を共同処理する団体(以下「共同処理団体」という。)の非常勤消防団員等の公務上の災害に対する見舞金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(見舞金の支給)
第2条 この条例の規定による見舞金の支給は、共同処理団体の非常勤の消防団員又は消防作業(消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項に規定する消防作業をいう。)に従事した者(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により若しくは消防作業に従事したことにより死亡し、又は負傷し若しくは疾病にかかり障害を残すこととなったときにその者又はその者の遺族に支給する。
(見舞金の種類及び金額)
第3条 前条に規定する見舞金の種類は死亡見舞金及び障害見舞金とする。
2 死亡見舞金の額は80万円、障害見舞金の区分及び額は別表に定めるところによる。
2 死亡見舞金の支給を受けることのできる同順位の遺族が2人以上ある場合は、当該遺族の申し出によりその代表者を先順位者とみなして死亡見舞金を支給する。
(見舞金支給制限)
第5条 政令第12条の基準によりその損害補償を制限されたときは見舞金を支給しない。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後の災害に係る見舞金について適用する。
(見舞金の額の特例)
2 当分の間、共同処理団体の長が必要があると認め、あらかじめ組合長に申し出た場合は、第3条第2項の規定にかかわらず非常勤消防団員等又はその遺族に対し、規則で定める額を支給することができる。
附則(昭和45年1月27日組合条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正に関する部分については、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村消防公務災害見舞金条例第2条及び別表の規定は、昭和50年9月1日以後に支給すべき事由が生じた障害見舞金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害見舞金については、なお従前の例による。
附則(昭和52年12月10日組合条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月23日組合条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月31日組合条例第6号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月15日組合条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表
障害の程度 | 見舞金 |
第1級 | 800,000円 |
第2級 | 650,000円 |
第3級 | 500,000円 |
第4級 | 400,000円 |
第5級 | 300,000円 |
第6級 | 250,000円 |
第7級 | 200,000円 |
第8級 | 150,000円 |
第9級 | 120,000円 |
第10級 | 100,000円 |
第11級 | 80,000円 |
第12級 | 60,000円 |
第13級 | 40,000円 |
第14級 | 20,000円 |
備考
この表に定める等級に応ずる障害の程度に関しては、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の例による。