○千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例

昭和52年4月1日

市町村総合事務組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定により、千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号)第3条第1項第6号に掲げる事務を共同処理する団体の消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号の1に該当する非常勤消防団員については、この限りでない。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、任用期間、当該消防事務の量、困難性、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして、組合長が退職報償金を支給することが適当でない者と認めたもの

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間、及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、次の各号の1に該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。

(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。

(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の1に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。但し、施行日の前日以前に既に組合市町村の条例の規定による支給事由の発生している者に係る退職報償金については、当該組合市町村条例の規定の例により組合が支給することができる。

(昭和52年7月11日組合条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(退職報償金の内払)

2 改正前の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退職報償金は、改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年5月15日組合条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づいて、適用日以後に退職した非常勤消防団員に対して適用日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年5月16日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年5月1日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和57年5月20日組合条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日組合条例第6号)

この条例は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和61年5月20日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和63年4月25日組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用し、同日前の退職に係る退職報償金については、なお従前の例による。

2 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された退職報償金は、改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年6月5日組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成3年6月5日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成4年5月26日組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づいて、適用日以後に退職した非常勤消防団員に対して適用日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成5年6月23日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 この条例の規定による改正前の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づいて、適用日以後に退職した非常勤消防団員に対して適用日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成6年8月29日組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(給付の内払)

3 この条例による改正前の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づいて、適用日以後に退職した非常勤消防団員に対して適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された退職報償金は、新条例による退職報償金の内払とみなす。

(平成7年6月5日組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成8年8月1日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成9年5月19日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成10年5月18日組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成11年6月1日組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成12年5月31日組合条例第6号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年5月31日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成13年5月21日組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成14年4月26日組合条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成15年5月20日組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成16年4月16日組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成17年4月6日組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年11月15日組合条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表 退職報償金支給額表(第2条関係)

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

部長及び班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例

昭和52年4月1日 市町村総合事務組合条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和52年4月1日 市町村総合事務組合条例第2号
昭和52年7月11日 組合条例第15号
昭和53年5月15日 組合条例第7号
昭和54年5月16日 組合条例第8号
昭和55年5月1日 組合条例第6号
昭和57年5月20日 組合条例第9号
昭和61年3月31日 組合条例第6号
昭和61年5月20日 組合条例第8号
昭和63年4月25日 組合条例第4号
平成元年6月5日 組合条例第5号
平成3年6月5日 組合条例第6号
平成4年5月26日 組合条例第5号
平成5年6月23日 組合条例第6号
平成6年8月29日 組合条例第4号
平成7年6月5日 組合条例第4号
平成8年8月1日 組合条例第6号
平成9年5月19日 組合条例第6号
平成10年5月18日 組合条例第7号
平成11年6月1日 組合条例第7号
平成12年5月31日 組合条例第6号
平成12年5月31日 組合条例第8号
平成13年5月21日 組合条例第7号
平成14年4月26日 組合条例第9号
平成15年5月20日 組合条例第7号
平成16年4月16日 組合条例第5号
平成17年4月6日 組合条例第7号
平成18年3月29日 組合条例第6号
平成18年11月15日 組合条例第17号
平成24年9月27日 組合条例第6号
平成26年3月28日 組合条例第4号