○千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月15日

市町村総合事務組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する災害(以下「自然災害」という。)により死亡した千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号)第3条第1項第10号に掲げる事務を共同処理する団体(以下「共同処理団体」という。)の住民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた共同処理団体の住民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた共同処理団体の世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて規定するものとする。

(災害弔慰金の支給)

第2条 組合は、次の各号に掲げる災害により死亡した者(当該自然災害発生の当時、共同処理団体の住民であった者に限る。以下同じ。)の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

(1) 法に基づく政令(以下「政令」という。)第1条の災害

(2) 前号に規定する災害以外の自然災害

(遺族の範囲及び順位)

第3条 前条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母で災害により死亡した者の死亡当時主としてその者の収入によって生計を維持していた者

(2) 配偶者、子、父母、孫及び祖父母で前号に該当しない者

(3) 前2号に掲げる遺族のいずれもが存しない場合にあっては、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

2 前項に掲げる者が災害弔慰金を受ける順位は、前項各号の順位により、同順位の遺族については、配偶者、子、父母、孫及び祖父母の順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前項の規定により難いときは、前項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうちで組合長が適当と認める者を第1順位者として災害弔慰金を支給することができる。

4 災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合には、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第4条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に第6条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(災害による死亡の推定)

第5条 自然災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。

(災害障害見舞金の支給)

第6条 組合は、第2条に規定する災害により共同処理団体の住民(当該自然災害発生の当時、共同処理団体の住民であった者に限る。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金を支給する。

(災害障害見舞金の額)

第7条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(支給の制限)

第8条 災害弔慰金及び災害障害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡又は当該障害者の負傷若しくは疾病が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 政令第2条及び第2条の3に規定する事由に該当する場合

(3) 災害に際し、市町村の長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市町村の長が支給を不適当と認めた場合

(認定等)

第9条 共同処理団体の長は、第2条に規定する災害による死亡と認められる死亡が発生した場合又は第6条に規定する障害者と認められることとなった場合は、速やかにその旨を組合長に報告しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその死亡又は障害が第2条又は第6条に規定する災害によるものであるかどうか及び前条の規定の適用について認定しなければならない。

(災害援護資金の貸付け)

第10条 組合は、千葉県内において災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた場合において、当該同一の自然災害により被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が、第1号及び第2号に掲げる被害にあっては同一の世帯に属する者が1人であるときは220万円、2人であるときは430万円、3人であるときは620万円、4人であるときは730万円、5人以上であるときは730万円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき30万円を加算した額、第3号に掲げる被害にあっては1,270万円に満たないものの住民である世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。

(1) 療養に要する期間が1月以上である世帯主の負傷

(2) 住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(次号に掲げる場合を除く。)

(3) 住居の滅失

(災害援護資金の限度額等)

第11条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 世帯主の負傷の場合 150万円

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)があった場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があった場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 1災害について、前項の被害の2以上の事由に該当する場合における貸付限度額は、その該当する被害に対応する貸付限度額のうち、いずれか高い額とする。

3 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(政令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(利息)

第12条 災害援護資金は、前条に規定する据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセントとする。

(償還方法)

第13条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(保証人)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、災害援護資金を受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第16条の規定による違約金を包含するものとする。

(一時償還)

第15条 組合長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、第11条の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

(違約金)

第16条 組合長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金につき、年10.75パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第17条 組合長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、第11条の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(償還の免除)

第18条 組合長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、保証人が当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合は、この限りでない。

(補則)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(千葉県市町村総合事務組合課設置条例の一部改正)

2 千葉県市町村総合事務組合課設置条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。

9 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。

(東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けの特例)

3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第11条第3項及び第12条の規定の適用については、第11条第3項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第12条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」とする。

4 前項の災害援護資金の貸付けに係る保証人については、第14条の規定にかかわらず、平成23年特別令第14条第7項の規定によるものとする。

5 第3項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除については、第18条の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項の規定によるものとする。

(昭和50年7月19日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年10月15日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和51年10月25日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和52年4月1日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日以後に生じた災害による被害について適用する。

(昭和52年7月11日組合条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、昭和52年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年5月15日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日以後に生じた災害による被害について適用する。

(昭和53年11月25日組合条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和54年7月12日組合条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、昭和54年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和55年6月13日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、昭和55年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年10月16日組合条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日以後に生じた災害による被害について適用する。

2 この条例の規定による改正前の千葉県市町村災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例に基づいて、適用日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた災害弔慰金は、改正後の条例の規定による災害弔慰金の内払いとみなす。

(昭和57年7月13日組合条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、昭和57年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月23日組合条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(千葉県市町村総合事務組合課設置条例の一部改正)

2 千葉県市町村総合事務組合課設置条例(昭和45年条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和58年11月28日組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、昭和58年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和59年8月15日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、昭和59年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和60年7月18日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、昭和60年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和61年9月1日組合条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、昭和61年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和62年2月28日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和62年6月19日組合条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、昭和62年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和63年6月28日組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、昭和63年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成元年6月8日組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成元年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成2年7月5日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成2年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成3年7月26日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成3年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成3年12月4日組合条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第7条の規定は、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、新条例第10条及び第11条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

3 平成3年6月3日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づいて支給された災害弔慰金は、新条例の規定による災害弔慰金の内払とみなす。

(平成4年8月31日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成4年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年6月23日組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成5年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成6年8月29日組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成6年6月1日以後に自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年8月8日組合条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成7年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお、従前の例による。

(平成8年8月1日組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成8年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成8年10月7日組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条(「千葉県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)」を「組合」に改める規定を除く。)、第3条、第6条及び第10条の規定は、平成8年9月22日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正前の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例の規定により適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた災害弔慰金は、改正後の条例に基づく災害弔慰金とみなす。

(平成9年7月8日組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成9年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成10年7月9日組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例第10条の規定は、平成10年6月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成12年5月31日組合条例第6号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月12日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年8月11日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

別表(第6条関係)

(1) 両眼が失明したもの

(2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃したもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃したもの

(9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月15日 市町村総合事務組合条例第1号

(平成23年8月11日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和49年3月15日 市町村総合事務組合条例第1号
昭和50年7月19日 組合条例第3号
昭和50年10月15日 組合条例第6号
昭和51年10月25日 組合条例第6号
昭和52年4月1日 組合条例第8号
昭和52年7月11日 組合条例第17号
昭和53年5月15日 組合条例第8号
昭和53年11月25日 組合条例第11号
昭和54年7月12日 組合条例第10号
昭和55年6月13日 組合条例第7号
昭和56年10月16日 組合条例第10号
昭和57年7月13日 組合条例第10号
昭和57年12月23日 組合条例第13号
昭和58年11月28日 組合条例第6号
昭和59年8月15日 組合条例第5号
昭和60年7月18日 組合条例第7号
昭和61年9月1日 組合条例第10号
昭和62年2月28日 組合条例第3号
昭和62年6月19日 組合条例第11号
昭和63年6月28日 組合条例第7号
平成元年6月8日 組合条例第6号
平成2年7月5日 組合条例第8号
平成3年7月26日 組合条例第8号
平成3年12月4日 組合条例第11号
平成4年8月31日 組合条例第8号
平成5年6月23日 組合条例第8号
平成6年8月29日 組合条例第6号
平成7年8月8日 組合条例第11号
平成8年8月1日 組合条例第7号
平成8年10月7日 組合条例第8号
平成9年7月8日 組合条例第7号
平成10年7月9日 組合条例第8号
平成12年5月31日 組合条例第6号
平成23年5月12日 組合条例第5号
平成23年8月11日 組合条例第6号