○千葉県自治センター規約

昭和49年2月20日

告示第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合として千葉県における市町村職員の能力の開発及びその効率的活用並びに各種の行政施策の調査、研究及びその普及を図り、もって市町村行政の近代化に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は、千葉県自治センター(以下「自治センター」)という。

(組織市町村)

第3条 自治センターは、千葉県のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(処理事務)

第4条 自治センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 関係市町村の職員の共同研修機関の設置および運営

(2) 千葉県自治人材センターの設置及び運営

(3) 市町村経営に関する研究機関の設置及び運営

(4) 千葉県自治情報センターの設置及び運営

(5) 建設工事の設計、監督及び検査の受託及びあっせん

(6) 市町村等職員統一採用試験の実施

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、千葉県千葉市に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 自治センターの議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とする。

2 議員は、関係市町村の長の中から次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ互選する。

(1) 市長 7人

(2) 町村長 3人

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、当該市町村の長としての任期による。

(議長等の任期)

第8条 自治センターの議会の議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 執行機関

(管理者等)

第9条 自治センターに管理者、副管理者および収入役各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の中から自治センターの議会において選挙する。

(管理者等の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、当該市町村の長としての任期による。

2 収入役の任期は2年とする。

(職務代理)

第11条 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

(吏員その他の職員)

第12条 自治センターに吏員その他の職員を置く。

(監査委員の定数)

第13条 自治センターの監査委員の定数は2人とする。

第4章 経費支弁の方法

(経費の支弁)

第14条 自治センターの経費は、関係市町村の負担金、その他の収入をもってあてる。

2 負担金の分賦について必要な事項は、自治センターの条例で定める。

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 自治センターの最初の議会で管理者及び副管理者が選挙されるまでの間は、管理者の職務は、千葉県市長会長の職にある者が行い、副管理者の職務は千葉県町村会長の職にある者が行なう。

千葉県自治センター規約

昭和49年2月20日 告示第8号

(昭和49年2月20日施行)