○予防接種事故に対する補償及び見舞金の支給に関する条例
昭和45年1月27日
市町村総合事務組合条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市町村が行なう予防接種(予防接種法に定める予防接種、予防接種法第2条に定める予防接種以外の日本脳炎、破傷風、麻しん等の予防接種及び結核予防法に定める予防接種をいう。)により被害を受けた者に対し必要な補償及び見舞金の給付を行ないもって予防接種の円滑なる推進と住民生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 療養見舞金及び廃疾見舞金 市町村が実施する予防接種により人身災害を受けた者(以下「被災者」という。)又は法定代理人若しくは被災者が死亡した場合は、その遺族
(2) 死亡見舞金 被災者の遺族
2 前項に定める申請は、災害を被った日から2年以内に行なわなければならない。
(療養見舞金)
第3条 前条に規定する予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が当該予防接種により負傷し又は疾病にかかった場合は、同一傷病に関して災害を被った日から2年を限度とし当該傷病又は疾病が治ゆ(傷病に対する治療効果が期待できなくなり、かつ、その症状が固定した状態をいう。以下同じ。)するまでの間につき健康保険法第43条第1項各号に掲げる療養に要する費用の額につき同法第43条の9第2項の規定にもとづき厚生大臣が定めたところにより算定した額を支給する。ただし、他の法律等により医療費が支給される場合はその残額を給付する。
(1) 被接種者又はその遺族が故意に給付の原因を生ぜしめたとき
(2) 給付の請求が虚偽又はその記載事項に偽があるとき
(3) 組合長又はその命を受けた者の指示に従って行なう報告等をせず又は虚偽の報告等を行なったとき
2 組合長は、見舞金給付後に前項各号の事実を発見したときは給付した見舞金を返還させることができる。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 第2条第1項に定める遺族の範囲及び順位は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、被害を受けた者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被害を受けた者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者の外被害を受けた者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 同順位の請求者が2人以上ある場合は、見舞金を等分して支給する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
別表
等級 | 見舞金 | 廃疾程度 |
第1級 | 1,500,000円 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 半身不随となったもの 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1,200,000円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を腕関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1,000,000円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 850,000円 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 750,000円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 1上肢を腕関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指を全部失ったもの |
第6級 | 650,000円 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | 550,000円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの 3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 精神系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 450,000円 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの 4 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの 11 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの |
第9級 | 350,000円 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 鼓膜の全部の欠損その他により1耳の聴力を全く失ったもの 8 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの 13 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 14 精神系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第10級 | 250,000円 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 5 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの 6 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 9 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 200,000円 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 鼓膜の中等度の欠損その他により1耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの 5 脊柱に奇形を残すもの 6 1手の中指又は薬指を失ったもの 7 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手の用を廃したもの 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第12級 | 150,000円 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管状骨に奇形を残すもの 9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14 女子の外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 100,000円 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 4 1手の小指を失ったもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 1手の示指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 50,000円 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 1手の小指の用を廃したもの 6 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 男子の外貌に醜状を残すもの |
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第1指関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。