○勝浦市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成14年4月1日

選挙管理委員会訓令第1号

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原板に限る。)を添えて勝浦市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、白黒のものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記第2号様式。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

3 掲載文には、写真欄以外には写真は掲載できない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は記載することができない。

5 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は第7条第2項の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(別記第3号様式)に修正した掲載文2通又は写真2葉を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は取替えの申請は、条例第3条第1項の期間内にしなければならない。

3 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(別記第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法、その他その体裁は、選挙のつど、委員会が定める。

2 掲載文は、原稿用紙に記載された掲載原稿を写真製版により印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第10条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成15年2月8日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第2条・第6条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

勝浦市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成14年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成15年2月8日施行)