○勝浦市ペイオフ対策研究会設置要綱

平成14年2月1日

告示第6号

(設置及び目的)

第1条 公金を最も確実かつ有利な方法により保管していく上での方策を検討していくため、勝浦市ペイオフ対策研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 研究会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 金融機関の経営状況把握方法に関すること。

(2) 金融機関の選択に関すること。

(3) 預金以外の公金管理に関すること。

(4) 金融機関破綻時のペイオフ実施を念頭に、公金預金の保護策に関すること。

(組織)

第3条 研究会は会長、副会長、委員で組織する。

(1) 会長は、会計管理者とし、副会長は財政課長とする。

(2) 会長は、研究会を統括する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時は、その職務を代理する。

(4) 委員は、総務課長、市民課長、高齢者支援課長、農林水産課長、観光商工課長、福祉課長、水道課長及び生涯学習課長とする。

(会議)

第4条 研究会は、必要に応じ会長が招集し、その会議を主宰する。

(報告)

第5条 研究会は、第2条各号に掲げる事項について調査検討を行った場合、市長に報告するものとする。

(事務局)

第6条 研究会の事務局は会計課出納係に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年2月1日から施行する。

(平成19年2月5日告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市ペイオフ対策研究会設置要綱

平成14年2月1日 告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年2月1日 告示第6号
平成19年2月5日 告示第17号
平成30年12月13日 告示第126号