○地方バス路線維持費勝浦市補助金交付要綱
地方バス路線維持費勝浦市補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、地方バス路線運行維持対策要綱及び勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
第1編 第2種生活路線維持費補助金
(1) 単位地域 地方バス路線運行維持対策要綱別表の単位地域をいう。
(2) 第2種生活路線 地方バス路線運行維持対策要綱第4の1の(2)の第2種生活路線をいう。
(3) 路線バス事業者 路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号の一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者をいう。
(4) 補助対象期間 最近の9月30日で終了する1年間をいう。
(5) 特殊事業者 路線バス事業者のうち次に掲げる者をいう。
(ア) 日本国有鉄道
(イ) 地方公共団体
(ウ) その保有する路線バス事業用車両総数が、昭和60年4月1日現在において、20両未満である路線バス事業者
(エ) 当該単位地域外に主たる営業区域をもつ路線バス事業者で、当該単位地域内のバス路線のキロ程が当該単位地域内の全路線バス事業者のバス路線のキロ程の合計の2/10未満の者
(オ) 人口30万人以上の市を主たる営業区域とする路線バス事業者
(カ) 当該単位地域において運送の需要者、運送する旅客その他業務の範囲の限定を受けているバス路線のみを経営する路線バス事業者
(キ) 当該単位地域において定期観光を目的とするバス路線のみを経営する路線バス事業者
(ク) 各運行系統のキロ程すべて100キロメートル以上の路線バス事業者
(6) 第2類整備地域 地方バス路線維持費補助金交付要綱第2条第1項に規定する第1類整備地域以外の地域で知事が当該地域の住民の足を確保するため、当該地域について運行維持のための対策を講じる必要があると認めた地域を運輸大臣が指定したもの。
(9) 全国又は地域キロ当たり標準経常費用 路線バス運賃原価算定基準により算出された民営バス事業者の全国又は当該単位地域を含む地域の補助対象期間の上半期の属する年度の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準の経常費用(以下「全国又は地域実績キロ当たり標準経常費用」という。)を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
全国又は地域キロ当たり標準経常費用=全国又は地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+(全国又は地域の過去3年間の平均増減率/2))
(10) 補助対象経常費用 次の(ア)の額と地域キロ当たり標準経常費用と比較し、いずれか少ない方の額に当該運行系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。ただし、(ア)の額が全国キロ当たり標準経常費用及び地域キロ当たり標準経常費用のいずれよりも少ない場合には、第2条第2項のただし書の事業者以外の者について、次の(イ)の額に当該運行系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。
(ア) 補助対象期間の路線バス事業の経常費用/補助対象期間の実車走行キロ
(イ) (ア)の額+0.15×(全国又は地域キロ当たり標準経常費用のうちいずれか少ない方の額-(ア)の額)
(11) 市街地部分 人口10万人以上の市の区域のうち当該市の中心からおおむね3キロメートルから5キロメートルの範囲内で当該市を管轄区域とする地方運輸局長が指定した地域をいう。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、次の事項を記載した5か年及び各年度の経営改善計画を策定し、知事及び運輸大臣の承認を受けた第2類事業者とする。
(1) 経営の改善に関する基本方針
(2) 経営の合理化に関する措置
(3) 収支改善の見込みに関する事項
2 補助対象事業者は、補助対象期間内において、その経営する路線バス事業で経常利益を生じていない者で、かつ、資本金の8パーセントを超える利益の配当をしていない者とする。ただし、昭和60年4月1日以降に路線バス事業で経常利益を生じていない事業者を含めた合併等が行われた場合の当該第2類事業者は、当該合併等の後路線バス事業で経常利益を生じた場合でも当該合併等の前の路線バス事業で経常利益を生じていない事業者の経営していた路線については、補助対象事業者(補助対象期間内に、資本金の8パーセントを超える利益の配当をしていない者に限る。)とする。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、第2種生活路線であって、別記第1号様式による当該補助対象路線関係市町村長の生活路線の指定申請書に基づき知事が指定したものとする。
2 補助対象路線は、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が、同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していないものとする。ただし、系統別路線競合率(路線バス事業者が単位地域内において運行系統別に他の路線バス事業者と競合する部分のキロ程を当該単位地域内における当該運行系統別の総キロ程で除した率をいう。)が50パーセント以上の路線は、補助対象路線から除くものとする。
(補助対象経費の額)
第4条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用から経常収益を控除し更に補助対象経常費用の1/4の額を控除した額とする。ただし、他の路線バス事業者と競合する部分のない運行系統にあっては、補助対象経常費用から経常収益を控除し更に補助対象経常費用の1/3の額を控除した額とする。
(a) 当該運行系統の補助対象経費の額×((当該運行系統の総キロ程-市街地部分に係るキロ程)/当該運行系統の総キロ程)
(b) 当該運行系統の補助対象経費の額×市街地率×当該市街地率に係る係数
3 当該補助対象路線が他の市町村にかかる場合は、前2項で得た額に別途定めた割合を乗じて得た額とする。
(補助対象経費総額の限度額)
第5条 当該補助対象路線の補助対象経費の総額は、補助対象経常費用の1/8に相当する額を限度とする。ただし、単位地域内において、他の路線バス事業者と競合する部分のない運行系統にあっては、補助対象経常費用の1/6に相当する額を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第2号様式による第2種生活路線維持費補助金交付申請書に補助対象期間に係る自動車運送事業等報告規則第2条第4項の営業報告書及び同規則第2号様式第3表の運行系統別輸送実績報告書(補助対象路線に係るものに限る。)を添えて補助金を受けようとする会計年度の11月20日までに勝浦市長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の合計額とする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 路線バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 勝浦市長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 当該単位地域が第2類整備地域の指定の取消しを受けたとき。
(補助対象事業者の決定)
第11条 第2類事業者の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて行うものとする。
第2編 第3種生活路線運行費補助金
(1) 第3種生活路線 地方バス路線運行維持対策要綱第4の1の(3)の第3種生活路線をいう。
(2) 路線バス事業者 第1編第1条第3号の路線バス事業者をいう。
(3) 補助対象期間 第1編第1条第4号の補助対象期間をいう。
(4) 地域キロ当たり標準経常費用 路線バス運賃原価算定基準により算出された民営バス事業者の当該単位地域を含む地域の補助対象期間の上半期の属する年度の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準の経常費用(以下「地域実績キロ当たり標準経常費用」という。)を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
地域キロ当たり標準経常費用=地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+(過去3年間の平均増減率/2))
(5) 補助対象経常費用 次式により計算して得られた額と地域キロ当たり標準経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に当該運行系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。
補助対象期間の路線バス事業の経常費用/補助対象期間の実車走行キロ
(6) 市街地部分 第1編第1条第11号の市街地部分をいう。
(補助対象事業者)
第13条 補助対象事業者は、第1編第2条第1項の承認を受けた路線バス事業者(第1条第5号の(ア)、(カ)、(キ)及び(ク)に掲げるものを除く。)のうち、補助対象期間において、路線バス事業で経常利益を生じていない者でかつ資本金の8パーセントを超える利益の配当をしていない者とする。
(補助対象路線)
第14条 補助対象路線は、第3種生活路線であって、別記第1号様式による当該補助対象路線関係市町村長の生活路線の指定申請書に基づき知事が指定したものとする。
2 補助対象路線は、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が、同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない第3種生活路線であって、国、県が当該路線の補助対象経常費用と経常収益の差額の1/2を補助するものとする。
(補助対象経費の額)
第15条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額の1/2とする。ただし、当該運行系統が人口10万人以上の市の区域にその一部又は全部が含まれる場合における補助対象経費の額は、次の(a)及び(b)により計算して得られた額の合計額とする。この場合において、(b)の市街地率に係る係数は、市街地率が20パーセント未満の系統にあっては0.8、同20パーセント以上50パーセント未満の系統にあっては0.5、同50パーセント以上の系統にあっては0とする。
(a) 当該運行系統の補助対象経費の額×((当該運行系統の総キロ程-市街地部分に係るキロ程)/当該運行系統の総キロ程)
(b) 当該運行系統の補助対象経費の額×市街地率×当該市街地率に係る係数
2 当該補助対象路線が他の市町村にかかる場合は、前項で得た額に別途定めた割合を乗じて得た額とする。
(補助対象年度の限度)
第16条 補助金は、路線ごとに当該運行費補助の対象となった年度から3か年を限度として交付する。
(補助金の交付の申請)
第17条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第4号様式による第3種生活路線運行費補助金交付申請書に補助対象期間に係る自動車運送事業等報告規則第2条第4項の営業報告書及び同規則第2号様式第3表の運行系統別輸送実績報告書(補助対象路線に係るものに限る。)を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに勝浦市長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第18条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の合計額とする。
附則
1 この要綱は、昭和60年度から適用する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略