○勝浦市建設工事等指名業者審査会規程
昭和58年4月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 勝浦市において執行する工事若しくは製造の請負又は工事用材料等(以下「建設工事等」という。)の競争入札又は随意契約に付するものに対して、堅実な請負業者を公正に選定し、契約の適正な履行を図るため、勝浦市建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 建設工事等に関する指名業者及び随意契約予定者の選定に関すること。
(2) 一般競争入札に係る資格要件及び申請者の適格審査に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員長が審査を必要と認めた事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長の職にあるものをもってこれに充てる。
3 委員は総務課長、財政課長、都市建設課長、農林水産課長、及び水道課長とする。
(職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は必要のつど委員長が招集する。
2 審査会は3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は急施を要し、又は審査会の会議を開く暇のないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(指名業者の選定)
第6条 指名業者の選定に当たっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項により選定するものとする。
2 市内業者育成の観点から市内業者の選定には、特に考慮するものとし、市内に支店又は営業所を有する業者については、市内業者と同様の扱いとする。市外業者については、工事等の内容により必要のつど選定するものとする。
第7条 指名業者の選定に際し、次の各号に留意しなければならない。
① 経営及び信用の状況
② 不誠実な行為の有無
③ 手持ち工事の状況
④ 当該工事についての技術的適正
⑤ 当該工事に対する地理的条件
(一般競争入札参加資格要件及び適格検査)
第8条 一般競争入札に参加する者の資格要件及び入札参加者の資格の有無を審査し、適格審査の結果参加資格無しとした者がある場合には、その理由を明確にするものとする。
(指名業者案の作成)
第9条 指名業者の選定案及び一般競争入札参加資格要件案は、財政課長が作成する。
第10条 財政課長は、審査に付すべき議案及び必要な資料を審査会に提出するものとする。
附則
この訓令は昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
この訓令は昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この訓令は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。