○勝浦市建設工事請負業者等指名停止措置要領
平成12年6月29日
告示第74号
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する工事又は製造の請負、工事用材料の買入れ及び設計・測量・調査等の業務委託(以下「工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、勝浦市指名業者(以下「指名業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的とする。
2 市長が指名停止を行ったときは、財政課長は、工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る指名業者を指名してはならない。当該指名停止に係る指名業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の指名業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 指名業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、該当措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の短期及び長期とする。
2 指名業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1か月に満たないときはこの限りではない。
6 市長は、指名停止の期間中の指名業者が当該事案について責を負わないことが明かとなったと認めたときは、当該指名業者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当課長は、指名停止の期間中の指名業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当課長は、指名停止の期間中の指名業者が当該所属発注の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受諾することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該指名業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要領は、平成12年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条)
略
第2号様式(第5条)
略
第3号様式(第5条)
略
別表第1
建設工事等の事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 勝浦市の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 勝浦市の発注した工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 勝浦市内における工事等で、前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
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4 第1号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が勝浦市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が勝浦市及び千葉県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が前号に掲げる区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 勝浦市及び千葉県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項に違反し、工事等の契約の相手方として不適切であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
5 勝浦市の発注した工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
(談合) |
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6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が市発注工事等に関し、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が市及び市の区域外における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内 |
(その他の不正又は不誠実な行為) |
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8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
不正行為等の通報があった場合の処理方針
1 目的
この方針は、市発注工事の契約事務に関し談合等不正工事の通報があった場合の取扱い方法等を定めもって契約事務の公正と事業の円滑な執行を確保するものとする。
2 調査を行う情報
談合等不正行為の通報があった場合、当該通報が次の各号に該当するものであるときは、事情聴取等必要な調査を行うものとする。
3 調査を行う場合の取扱い
(1) 入札執行前の場合は、入札を中止したうえで調査を行うものとする。この場合、指名業者に対し入札執行の中止及び事情聴取を行う旨の通知を行う旨の通知をするものとする。
(2) 調査は指名業者に対し個別に次の事項について事情聴取をすることにより行うものとする。
ア 指名業者の会合の有無及び会合の内容。
イ 見積内訳書作成の有無及び作成方法等
ウ その他通報内容の確認に関して必要な事項。
(3) 前号のほか、必要があるときは、指名業者以外の関係者から事情聴取を行うものとする。
4 調査後の取扱い
(1) 不正行為の事実が確認されなかった場合
ア 入札執行前の場合
(ア) 入札執行日を決定のうえ、当初の指名業者により入札を行うものとする。
(イ) 入札執行に先立ち、不正行為の事実が明らかになったときは、落札後であっても入札を無効とする旨を警告するものとする。
(ウ) 必要があるときは、入札書の添付書類として見積内記書を提出されるものとする。
イ 入札執行後の場合
(ア) 落札業者に対し、不正行為の事実が明らかになったときは、契約前であれば落札を取り消し、契約後であれば契約を解除する旨警告するとする。
(2) 不正行為の事実が確認された場合
ア 入札執行前の場合
(ア) 当初の指名業者に対し、指名の取り消しを通知するものとする。また指名停止等の措置を行うものとする。
(イ) 新たに指名業者の選定を行い、入札を行うものとする。
イ 入札執行後の場合
(ア) 当初の入札は無効とし、契約前であれば落札を取り消し、契約後であれば契約を解除するものとする。
(イ) 当初の指名業者に対し、指名停止の措置を行うものとする。
5 公正取引委員会への通知
市長は市が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事への通知
市長は市が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
(1) 建設業法第28条第1項第3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。
(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律127号)第13条第1項若しくは第2項、同条第3項の規程により読み替えて適用される建設業法第24条の7第4項、同条第1項若しくは第2項又は同法第26条若しくは第26条の2の規程に違反したこと。
7 その他
この処理方針は、平成6年6月6日から実施する。
この処理方針は、平成13年4月1日から実施する。