○勝浦市建設工事検査要綱
平成12年6月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事の厳正かつ能率的な検査を実施するため、市が発注する建設工事の検査及びその他市長が必要と認める建設工事の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査職員 勝浦市財務規則第149条により検査を命ぜられた職員
(2) 監督職員 勝浦市財務規則第147条により監督を命ぜられた職員
(3) 建設工事 土木工事、建築工事及び設備工事をいう。
(事務の総括)
第3条 財政課長は、この要綱に定める検査に関する事務を総括する。
2 財政課長は、工事担当課長に対し、当該工事の検査に関し必要があると認められるときは、報告並びに意見を求めることができる。
(検査)
第4条 検査職員は、課長が指定する検査の実施、その他検査に関する事務の執行に当たる。
2 財政課長は、前項の検査に関し、検査職員を指揮監督する。
3 検査の種類は次のとおりとする。
完成検査 工事が完成したときに行う検査をいう。
出来形検査 工事の既成部分について、部分払いを行う検査をいう。ただし、工事の完成に先だって引渡しを受ける場合を「部分引渡し」検査とし、契約解除をしようとするときは「打ち切り精算」検査として扱うものとする。
中間検査 建設工事の施行途中において行う検査をいう。
(検査の報告等)
第5条 検査は、工事担当課長が建設工事(市長が発注する建設工事に限る。以下同じ。)の請負者から完成(出来形・中間)通知書(以下「通知書」という。)を受理した日から起算して14日以内に完了するものとする。
(検査の立会い)
第6条 検査には、監督職員及び該当検査に係る建設工事の請負者等を立ち会わせるものとする。
2 前項の規程によるものの他、受託工事にあっては、委託者又は委託者が指定する者を検査に立ち会わせるものとする。
(検査の方法)
第7条 検査は、工事実施設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書、工事写真、施工管理記録及びその他関係図書に基づいて工事の実施状況、出来形及び品質について「千葉県建設工事検査基準」に準拠して検査を行い、その適否を判断するものとする。
2 地下、水中その他仕上内部面等から検査を行い難しい部分については、前項によるもののほか、監督職員の確認又は下検査、記録資料により検査することができる。
3 完成検査、出来形検査又は中間検査を行う場合は、当該検査に必要な範囲内において破壊若しくは分解等により、又は試験をして検査することができる。
4 現場搬入前又は設置前の材料、製品についての必要と思われる検査は工事担当課長の依頼によりこれを行う。
(復命)
第8条 検査職員は、検査を実施したときは、その結果について、帰任した日から5日以内に工事検査調書(財務規則第69号様式)及び検収調書(財務規則第70号様式)に次の各号に掲げる書類を添付し、財政課長に復命するものとする。
(1) 完成検査の場合は、工事成績評定表(勝浦市建設工事成績評定基準による別記第1号・2号様式)
(2) 手直しの場合は、手直し工事指示書(別記第5号様式)
(工事の手直し等)
第9条 財政課長は検査職員が行った検査により、出来形品質等が契約書、設計図書、その他関係書類と相違し又は不完全と認められるときには、手直し工事指示書(別記第5号様式)により補修又は改造を工事担当課長に指示するものとする。
(1) 手直しが重大なものにあっては手直し工事指示書
(2) 手直しが軽微なものにあっては手直し工事確認依頼書
3 財政課長は検査職員が行った検査による手直し工事が、極めて重大であると認めるときは、速やかに市長に報告するものとする。
2 財政課長は前項に規定する通知があった場合には、直ちに手直し工事の検査を行うものとする。
(認定通知等)
第12条 市長は、検査職員が行う当該検査に係る建設工事の完成(中間・出来形)について認定するものとする。
2 市長は、第1項の認定をしたときは当該検査に係る建設工事の請負者に、工事検査結果通知書(勝浦市建設工事評定基準別記第2号様式)により通知するものとする。
(検査の対象外)
第13条 勝浦市建設工事等契約事務取扱実施規定(別表第2)に定めるもの以外の随意契約に係るものについては、担当課長の検査をもって処理できるものとする。
2 災害等緊急を要する応急処理、仮復旧についての規定は全てこの限りではない。
(検査台帳)
第14条 財政課長は、検査台帳(別記第6号様式)を作成し整理保管する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は平成12年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条)
略
第2号様式(その1)(第5条)
略
第2号様式(その2)(第5条)
略
第3号様式(第5条)
略
第4号様式(第5条)
略
第5号様式(その1)(第8.9.10条)
略
第5号様式(その2)(第8.9.10条)
略
第5号様式(その3)(第8.9.10条)
略
第6号様式(第16条)
略