○勝浦市建設工事等契約事務取扱実施規程

平成12年7月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負、工事用材料の買入れ及び設計・測量・調査等の業務委託(以下「工事等」という。)に係る契約事務の取扱に関し、必要な事項を定めることにより合理的かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(執行伺)

第2条 工事等の施工に関する事務を分掌する課長等(以下「工事担当課長」という。)は、工事等を発注しようとするときは、財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)別表第1に定める区分により所定の決裁を受けなければならない。

(入札執行及び契約締結依頼)

第3条 工事担当課長は、入札に付する必要のある工事等について、財政課長に入札執行及び契約締結依頼書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(指名業者選定審査会)

第4条 市長は、指名競争入札を行う場合において、当該入札に参加できる者(以下「指名業者」という。)を決定しようとするときは、あらかじめ勝浦市建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指名業者の推薦)

第5条 財政課長は審査会の開催に際し、指名業者を推薦しなければならない。

2 指名業者の推薦は、別に定める勝浦市建設工事等指名業者選定基準に基づいて推薦するものとする。

(指名業者の決定)

第6条 指名業者の決定は、審査会の会議結果に基づき、市長の決裁を受けることにより行うものとする。

(指名通知)

第7条 市長は、前条の規定により指名業者が決定したときは、別記第2号様式により指名業者に通知するものとする。

(図面説明等)

第8条 図面及び現場に関する説明、その他積算に必要な事項(以下「図面説明書」という。)は、工事担当課長が行うものとする。

2 財政課長は、図面説明等に際し、指名業者に対し、別に定める入札約款及び契約書案を提示しなければならない。

(予定価格)

第9条 予定価格は市長が作成し、入札前に公表するものとする。ただし、市長が入札前に公表しないことが適当であると認めるときは、公表しないものとする。

(最低制限価格)

第10条 工事又は製造の請負及び建設資材の買い入れに係る入札において、最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、設けるものとする。

2 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額から1円未満を切り捨てたものの合計額(その額が入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては当該入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額とし、合計額が入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額とする。)から1万円未満を切り捨てたものに100分の110を乗じて得た額を基準として設けるものとする。なお、算出にあたっては別表第1に留意するものとする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

3 工事等の性質上前項の規定により難いものについては、前項に規定する算出方法にかかわらず、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額の範囲内で適宜の額から1万円未満を切り捨てた額に、100分の110を乗じて得た額とする。

4 最低制限価格は、入札前に公表するものとする。だだし、市長が入札前に公表しないことが適当であると認めるときは、公表しないものとする。

(入札)

第11条 入札は、財政課長が執行するものとする。

2 入札は、別に定める入札約款に基づき行わなければならない。

3 財政課長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができるものとする。

(開札)

第12条 前条第1項の規定により入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、開札に当たっては落札業者及びその金額を読みあげなければならない。

2 入札執行者は、再度入札を行う場合においては前入札における最低入札金額を読みあげなければならない。

(入札不調に伴う措置)

第13条 再度入札の結果においても落札者がないときは、入札執行者は、出席職員の意見を聴き最低入札者(最低入札者から見積りを徴することができないときは、最低入札者を除く他の入札者のうち最低入札者)から見積りを徴することができるものとする。ただし、最低入札の金額と予定価格の差が大きい等のため、入札執行者が見積りを徴することが適切でないと認めるときは、この限りでない。

2 予定価格を入札前に公表している場合においては、前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により契約の相手が決定しないときは、工事担当課長は当該工事等に係る設計について検討し設計変更等、若しくは財政課長は指名替え等、再び入札に付するための必要な措置を講ずるものとする。

(入札結果の報告)

第14条 財政課長は、入札の結果及び前条第1項の規定による見積り結果を、開札調書(別記第3号様式)に関係書類を添えて市長へ報告しなければならない。

(契約の締結)

第15条 入札又は見積りにより契約の相手方が決定したとき、又は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年勝浦市条例第9号)第2条に該当する工事又は製造の請負に係る契約について議会の議決があったときは、財政課長は、所定の決裁を受けて別記第5号様式により速やかに契約を締結するものとする。

2 議会の議決に付すべき契約の締結に関し、契約の相手方が決定したときは、所定の決裁を受けて仮契約を締結するものとする。

(契約関係書類の送付)

第16条 財政課長は、契約を締結したときは工事担当課長に契約関係書類一式を送付するものとする。

(契約不適合責任期間)

第17条 工事等の請負契約における契約不適合責任を負うべき期間は、別表第2に定めるところによるものとする。

2 工事の種類、性格等により、契約不適合責任を負うべき期間が前項の規定によることが適切でないと認められるときは、この限りでない。

(増工事の契約等)

第18条 契約を締結し、請負者が既に施工中の工事等(以下「本工事等」という。)について、新たな工事等を契約変更により増加させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 追加して発注しようとする工事等(以下「増工事等」という。)の設計を本工事等の設計と分離して行うことが不適当であるとき。

(2) 増工事等に係る設計金額が本工事等の設計金額に比して極めてわずかであるとき。

(3) その他契約変更により行うことが特に必要であると認められるとき。

2 前項各号に定める場合を除き、増工事等に係る契約の締結は、本工事等の契約と別途に行うものとする。

(契約の変更)

第19条 工事担当課長は、契約済の工事等について設計変更の必要が生じたとき又は請負者から工期延長承認願が提出され、調査の結果やむを得ないと認められるときは、所定の決裁を受けた後変更契約依頼書を財政課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する変更契約依頼書の提出を受けた財政課長は、速やかにその内容を審査のうえ、別記第6号様式により変更契約の締結を行うものとする。

3 工事担当課長は、請負者から提出された工期延長承認願が請負者の責によるものであると認めるときは、財政課長に協議するものとする。

4 財政課長は、相手方契約者からその責に帰す理由により履行期限を延長したい旨の申出があったときは、これを調査し、財務規則第144条の規定による遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

(契約台帳の整備)

第20条 財政課長等は、工事等の契約及びその履行の状況を把握するため、契約台帳(別記第7号様式)を整備しておかなければならない。

(事故報告)

第21条 工事担当課長は、その所管する工事等について契約の履行及び工事の施工に関し、事故が発生したときは、別記第8号様式により速やかに財政課長を経由して、市長に報告しなければならない。

(資格者名簿の管理等)

第22条 財政課長は、勝浦市建設工事等入札参加業者資格者名簿の管理に当たり、記載事項の外部への漏えい及び散逸の防止等について十分配意しなければならない。

(秘密の遵守)

第23条 工事等の契約事務に携わる者は、業者の指名及び工事金額等に関し、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、一般競争入札については施行日以後に公告する工事等から、指名競争入札については施行日以後に指名する工事等から適用し、施行日前日までにそれぞれ公告又は指名した工事等については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日訓令第7号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年1月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第10条)

項目名

左に含む費目

直接工事費の額

直接工事費、直接製作費、機器単体費、処分費、等

共通仮設費の額

共通仮設費、間接労務費、等

現場管理費の額

現場管理費、工事管理費、据付間接費、設計技術費、機器間接費、等

一般管理費等の額

一般管理費、等

別表第2(第17条第1項)

契約不適合の対象

契約不適合責任期間

工事目的物

2年

設備機器本体等

1年

別記第1号様式(第3条)

 略

第2号様式(第7条)

 略

第3号様式(その1)(第14条)

 略

第3号様式(その2)(第14条)

 略

第4号様式(第14条)

 略

第5号様式(その1)(工事用)(第15条)

 略

第5号様式(その2)(第15条)

 略

第6号様式(第19条第2項)

 略

第7号様式(第20条)

 略

第8号様式(第21条)

 略

勝浦市建設工事等契約事務取扱実施規程

平成12年7月1日 訓令第7号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年7月1日 訓令第7号
平成16年3月29日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年2月22日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月26日 訓令第2号
平成27年3月11日 訓令第1号
平成28年3月14日 訓令第4号
平成31年3月14日 訓令第4号
令和元年9月3日 訓令第2号
令和3年3月16日 訓令第4号
令和3年12月6日 訓令第7号
令和5年1月31日 訓令第1号
令和6年10月1日 訓令第8号