○入札参加資格の継承に係る事務取扱要領
平成12年12月15日
告示第76号
1 承継を認める場合
入札参加資格の承継は、当該承継を希望する業種(建設業、測量業等、建設資材製造業、物品業、委託業)に係る営業の一切が移転したと認められる場合にのみ承認するものであり、次の各号に掲げる場合等が該当する。
なお、有限会社から株式会社への組織変更は、登記簿によりそれが確認できる限りにおいて、変更届出処理するものとする。
(1) 入札参加資格を有する者が営業譲渡により、その営業を一体として譲渡し、当該営業を譲受した者が当該営業に係る入札参加資格の地位を承継しようとする場合。
(2) 入札参加資格を有する会社が吸収合併により消滅し、合併後存続する会社が当該消滅した会社の入札参加資格の地位を承継しようとする場合。
(3) 入札参加資格を有する個人が死亡し、相続により、そのものが営業のために使用していた財産の全てを相続した相続人が入札参加資格の地位を承継しようとする場合。
(4) 入札参加資格を有する個人がその営業を廃止し、その者が営業のために使用していた財産の全てを提供して設立した会社が入札参加資格の地位を承継しようとする場合。
(5) その他上記各号に類する場合で、営業の一切が移転したと認められる場合。
2 承継を認めない場合
次の各号に掲げる場合は営業の一切が移転したとは認められず、承継は認められない。
(1) 例えば、土木一式工事業と建築一式工事業とを併業する者から、土木一式工事業の営業のみを譲受された場合で土木一式工事業の入札参加資格の地位を承継しようとする場合。
(2) いわゆる「暖簾分け」により入札参加資格の地位を承継しようとする場合。
(3) その他上記各号に類する場合。
3 承継の申請手続き
入札参加資格の承継を申請しようとする者は、入札参加資格承継審査申請書(別記第12号様式)に次の各号に掲げる場合に応じた書類を添付して提出しなければならない。
(1) 第1(1)に該当する場合(譲受人を甲、譲渡人を乙とする)
ア 営業譲渡契約書の写
イ 法人にあっては営業譲渡契約を承認決議した株主総会の議事録の写(甲及び乙)
ウ 法人にあっては定款(甲のみ)
エ 公正取引委員会届出受理書の写(甲及び乙)
オ 移転財産目録(乙のみ)
カ 承継を希望する業務に関する許可(登録)証明書(甲のみ)
キ 法人の登記事項証明書(甲のみ)
ク 印鑑証明書(甲のみ)
ケ 許可(登録)取消通知書の写又は廃業届(官公庁の受付印のあるもの)の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)
(2) 第1(2)に該当する場合(存続会社を甲、非存続会社を乙とする)
ア 合併契約書の写
イ 合併契約を承認決議した株主総会の議事録の写(甲及び乙)
ウ 変更後の定款(甲のみ)
エ 公正取引委員会届出受理書の写(甲及び乙)
オ 移転財産目録及び引継職員名簿(乙のみ)
カ 承継を希望する業務に関する許可(登録)証明書(甲のみ)
キ 合併後の登記事項証明書(甲のみ)
ク 合併後の印鑑証明書(甲のみ)
ケ 許可(登録)取消通知書の写又は廃業届(官公庁の受付印のあるもの)の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)
(3) 第1(3)に該当する場合(相続人を甲、被相続人を乙とする)
ア 戸籍謄本(甲及び乙)
イ 移転財産目録(乙のみ)
ウ 承継を希望する業務に関する許可(登録)証明書(甲のみ)
エ 許可(登録)取消通知書の写又は廃業届(官公庁の受付印のあるもの)の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)
(4) 第1(4)に該当する場合(新設法人を甲、廃業する個人を乙とする)
ア 移転財産目録及び引継職員名簿(乙のみ)
イ 承継を希望する業務に関する許可(登録)証明書(甲のみ)
ウ 登記事項証明書(甲のみ)
エ 定款(甲のみ)
オ 印鑑証明書(甲のみ)
カ 許可(登録)取消通知書の写又は廃業届(官公庁の受付印のあるもの)の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの(乙のみ)
4 資格者名簿上の取り扱い
入札参加資格の承継承認後は、資格者名簿の所要の変更を行う。
附則
この要領は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成17年3月3日告示第26号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
様式 略