○勝浦市建設工事等入札参加者資格審査における主観点算出規程

平成13年4月1日

訓令第6号

(主旨)

第1条 この規程は、勝浦市建設工事等入札参加者資格審査規程第4条第4項に定める主観点数の算定について定めるものとする。

(工事成績評定表の提出)

第2条 各事業担当課長は、1件130万円以上の工事について、竣工検査の際工事成績評定表により工事成績の審査を行い、財政課長に提出するものとする。

(工事成績の審査内容)

第3条 工事成績の審査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる内容とする。

(1) 施工体制 施工体制一般、現場代理人の運営取締り及び主任・監理技術者の技術力について審査する。

(2) 施工状況 施工状況一般、工程管理、安全対策及び対外関係について審査する。

(3) 工事の出来形及び品質について審査する。

(4) 工事の出来ばえについて審査する。

(主観点の算出)

第4条 財政課長は第1条の規定により提出された工事成績評定表により、業者別及び工種別に主観点数算出表(別記第2号様式)を作成するものとする。

2 主観点数は、第2条に掲げる各担当課長から提出された過去3年間の工事成績評定表の総評点の総合点数を、その件数で除して得た平均点数に、2を乗じて得た数から130を減じた点数(小数点以下第1位を四捨五入。また、工事成績の平均点が85点以上のときは30点)に、工事の種類ごとに次の表のとおり、市工事完成高に応じて定める係数を乗じて得られる点数(小数点以下は四捨五入。以下「基本点数」という。)に、次の各号に定める点数を減じ、又は加えて算出する。

業種

市工事完成高

係数

土木工事

1,000万円未満

1

1,000万円以上3,000万円未満

1.34

3,000万円以上8,000万円未満

1.67

8,000万円以上

2.00

舗装工事

500万円未満

1

500万円以上1,000万円未満

1.34

1,000万円以上3,000万円未満

1.67

3,000万円以上

2.00

建築工事

1,000万円未満

1

1,000万円以上5,000万円未満

1.34

5,000万円以上1億円未満

1.67

1億円以上

2.00

管・電気・他

500万円未満

1

500万円以上1,000万円未満

1.34

1,000万円以上3,000万円未満

1.67

3,000万円以上

2.00

(1) 労働災害防止団体法第8条に規定する労働災害防止協会に加入していない者は、5点を減ずることができる。

(2) 申請前3年間の工種別平均工事受注件数が0件の場合は0点、10件未満3点、20件未満5点、25件未満7点、25件以上の場合は10点を加算することができる。

3 市工事を申請前3年間未受注の業者については、主観点の算定は行わないものとし、経営審査評価点数により格付を行うものとする。

この訓令は、平成13年4月1日から施行し、平成13年・14年度入札参加者資格審査から適用する。

(平成18年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 入札参加者資格審査に関し必要な手続きは、この規程の公示前においても行うことができる。

第2号様式

 略

勝浦市建設工事等入札参加者資格審査における主観点算出規程

平成13年4月1日 訓令第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第6号
平成18年3月27日 訓令第3号