○勝浦市建設工事等入札参加者資格審査における主観点算出規程
平成13年4月1日
訓令第6号
(主旨)
第1条 この規程は、勝浦市建設工事等入札参加者資格審査規程第4条第4項に定める主観点数の算定について定めるものとする。
(工事成績評定表の提出)
第2条 各事業担当課長は、1件130万円以上の工事について、竣工検査の際工事成績評定表により工事成績の審査を行い、財政課長に提出するものとする。
(1) 施工体制 施工体制一般、現場代理人の運営取締り及び主任・監理技術者の技術力について審査する。
(2) 施工状況 施工状況一般、工程管理、安全対策及び対外関係について審査する。
(3) 工事の出来形及び品質について審査する。
(4) 工事の出来ばえについて審査する。
業種 | 市工事完成高 | 係数 |
土木工事 | 1,000万円未満 | 1 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 1.34 | |
3,000万円以上8,000万円未満 | 1.67 | |
8,000万円以上 | 2.00 | |
舗装工事 | 500万円未満 | 1 |
500万円以上1,000万円未満 | 1.34 | |
1,000万円以上3,000万円未満 | 1.67 | |
3,000万円以上 | 2.00 | |
建築工事 | 1,000万円未満 | 1 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.34 | |
5,000万円以上1億円未満 | 1.67 | |
1億円以上 | 2.00 | |
管・電気・他 | 500万円未満 | 1 |
500万円以上1,000万円未満 | 1.34 | |
1,000万円以上3,000万円未満 | 1.67 | |
3,000万円以上 | 2.00 |
(1) 労働災害防止団体法第8条に規定する労働災害防止協会に加入していない者は、5点を減ずることができる。
(2) 申請前3年間の工種別平均工事受注件数が0件の場合は0点、10件未満3点、20件未満5点、25件未満7点、25件以上の場合は10点を加算することができる。
3 市工事を申請前3年間未受注の業者については、主観点の算定は行わないものとし、経営審査評価点数により格付を行うものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行し、平成13年・14年度入札参加者資格審査から適用する。
附則(平成18年3月27日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 入札参加者資格審査に関し必要な手続きは、この規程の公示前においても行うことができる。
第2号様式
略